○茨城大学の体育館及び柔剣道場使用要項
(平成28年2月17日要項第20号)
改正
平成28年2月17日規則第37号
平成28年8月17日規則第118号
平成30年5月14日要項第28号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年3月14日規則第23号
(趣旨)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)の体育館及び柔剣道場の使用については、この要項の定めるところによる。
(管理及び運営の責任者)
第2条
体育館及び柔剣道場の管理及び運営の責任者は、次の各号に定める者とする。
(1)
管理責任者 学務部長
(2)
運営責任者 副学長(教育)
(学内者の使用)
第3条
体育館及び柔剣道場は、授業、課外活動その他教育研究上必要と認めたときに使用することを原則とする。
第4条
管理責任者は、本学の基盤教育科目に係る授業計画及び教育学部の専門科目に係る授業計画を調整し、授業に係る年間の使用計画を作成し、運営責任者に了承を得るものとする。
2
管理責任者は、前項の年間の使用計画を教育学部長及びスチューデントサクセスセンター長に通知するものとする。
第5条
管理責任者は、第3条の課外活動に係る使用について、使用する団体を調整の上、年間使用計画書を作成し、運営責任者に了承を得るものとする。
[
第3条
]
2
管理責任者は、前項により提出された年間使用計画書による使用を許可したときは、使用する団体に所定の年間使用許可証を交付するものとする。
第6条
課外活動において、年間使用計画以外に体育館又は柔剣道場を使用する団体は、所定の使用願を使用する日の1週間前(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)までに学務部学生支援課に提出するものとする。
2
管理責任者は、運営責任者に了承を得て前項の使用を許可し、学務部学生支援課を経由し、使用する団体に所定の使用許可書を交付するものとする。
第7条
前条の規定は、授業及び課外活動以外で体育館又は柔剣道場を使用する者の許可等について準用する。
(学外者の一時使用)
第8条
管理責任者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学の教育研究等に支障がないと認めたときは、運営責任者に了承を得て本学以外の者に体育館及び柔剣道場の一時使用を許可することがある。
(1)
国又は地方公共団体が使用するとき。
(2)
本学の教育研究等に寄与すると認められる団体等が使用するとき。
(3)
法令の規定に基づき使用するとき。
(一時使用の許可)
第9条
体育館又は柔剣道場を一時使用する者は、所定の一時使用許可申請書により、使用する日の1か月前までに学務部学生支援課に申請し、管理責任者の許可を受けなければならない。
2
管理責任者は、前項の申請が適当と認めたときは、運営責任者に了承を得て一時使用を許可し、所定の許可書を交付するものとする。
(一時使用料)
第10条
一時使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を、使用する日の前日(行政機関の休日を除く。)までに納付しなければならない。
2
既に納付した一時使用料は、返付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返付することがある。
(1)
災害、その他使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。
(2)
次条第1号の規定により一時使用の許可を取り消し、又は一時使用を中止させたとき。
(一時使用の取消し)
第11条
次の各号のいずれかに該当するときは、一時使用の許可を取り消し、又は一時使用を中止させることがある。
(1)
本学において使用する必要が生じたとき。
(2)
使用者がこの要項又は許可条件に違反したとき。
(一時使用の変更等)
第12条
使用者が一時使用の許可を受けた後において、一時使用の日時を変更し、又は一時使用を取りやめるときは、使用する日の2日前(行政機関の休日を除く。)までに学務部学生支援課に届け出て、管理責任者の承認を受けなければならない。
2
前項の変更の承認は、運営責任者に了承を得て行うものとする。
(一時使用の終了手続)
第13条
使用者は、一時使用を終了したとき、又は中止したときは、直ちに原状に回復し、学務部学生支援課の立ち会いの上、返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条
体育館又は柔剣道場を使用する者は、故意又は重大な過失により、施設、設備及び備品を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第15条
この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和59年5月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年6月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第37号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月14日要項第28号)
この要項は、平成30年5月14日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]