○茨城大学大学院奨学金返還免除候補者選考委員会細則
(平成28年2月17日細則第10号)
改正
平成28年2月17日規則第33号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月23日細則第9号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年3月20日細則第7号
(設置)
第1条
茨城大学に、独立行政法人日本学生支援機構大学院第一種奨学金の返還免除候補者を選考するため、茨城大学大学院奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づく、返還免除候補者として推薦すべき者(以下「返還免除候補者」という。)の選考及び教育研究活動等に係る事項に関し、審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
返還免除候補者の選考
(2)
特に優れた業績に係る具体的な評価項目及び評価方法並びに業績を証明する資料の設定に関する事項
(3)
返還免除候補者の教育研究活動等の業績に係る評価に関する事項
(4)
その他選考に関する重要事項
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(教育)
(2)
各研究科長
(3)
理工学研究科の副研究科長
(4)
人文社会科学研究科、教育学研究科及び農学研究科の各研究科委員会構成員のうちから当該研究科長が推薦した者 各1人
(5)
理工学研究科委員会構成員のうちから当該研究科長が推薦した者 2人
(6)
学務部長
(7)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項第4号、第5号及び第7号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、副学長(教育)をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年10月14日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に委嘱される第4条第1項第5号、第6号及び第8号に掲げる委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成28年2月17日規則第33号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月23日細則第9号)
この内規は、令和4年3月23日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月20日細則第7号)
1
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2
茨城大学大学院奨学金返還免除候補者選考小委員会内規(平成28年内規第24号)は、廃止する。
[
茨城大学大学院奨学金返還免除候補者選考小委員会内規
]