○茨城大学における特別研究委託学生及び特別研究学生に関する規程
(平成27年3月31日規程第90号)
改正
平成27年3月31日規則第53号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学大学院(以下「本大学院」という。)の学生で、茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定。以下「学則」という。)第18条第2項の規定に基づき、他の大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において研究指導を受ける者(以下「特別研究委託学生」という。)及び他の大学の大学院の学生で、学則第40条第2項の規定に基づき、本大学院の研究科において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学大学院学則(以下「学則」という。)第18条第2項
] [
学則第40条第2項
]
(他大学院等との協議)
第2条
本大学院と他大学院等との協議は、研究指導に関する必要事項について、研究科委員会の審議を経て、研究科長が行う。
第2章 特別研究委託学生
(出願手続)
第3条
特別研究委託学生として、他大学院等の研究指導を受けようとする者は、所定の書類とともに当該研究科長に願い出なければならない。
(委託の許可)
第4条
研究科長は、前条の願い出があったときは、第2条の規定に基づき協議を行い、その結果を学長に報告する。
[
第2条
]
2
学長は、前項に規定する報告を受けて、これを許可する。
(委託の期間)
第5条
他大学院等への研究指導の委託の期間は、1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第6条
特別研究委託学生として研究指導を受けた期間は、本大学院の在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等の提出)
第7条
特別研究委託学生は、委託された他大学院等において所定の研究指導が終了したときは、直ちに所属する研究科長に所定の研究報告書等を提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条
特別研究委託学生が他大学院等において受けた研究指導については、前条の研究報告書等により、研究科委員会の審議を経て、本大学院における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第9条
特別研究委託学生は、他大学院等において研究指導を受けている期間についても、本大学院の学生としての授業料を納入しなければならない。
(委託許可の取消し)
第10条
研究科長は、特別研究委託学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託された他大学院等の長と協議し、その結果を学長に報告する。
(1)
研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2)
特別研究委託学生として、委託された他大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3)
その他委託の趣旨に反する行為があると認められるとき。
2
学長は、前項に規定する報告を受けて、委託の許可を取り消すことができる。
(災害保険等への加入)
第11条
特別研究委託学生は、学生教育研究災害傷害保険又は委託された他大学院等が指定する研究災害補償制度へ加入しなければならない。
第3章 特別研究学生
(受託の許可)
第12条
研究科長は、他の大学の大学院から特別研究学生の受入れの依頼があったときは、当該学生に所定の書類を提出させ、第2条の規定に基づき協議を行い、その結果を学長に報告する。
[
第2条
]
2
学長は、前項に規定する報告を受けて、これを許可する。
(受託の期間)
第13条
特別研究学生の研究指導の受託の期間は、1年以内とする。
(報告書の交付)
第14条
研究科長は、特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは、指導教員から所定の書類を提出させたうえで、研究科委員会の審議を経て所定の報告書を交付し、これを学長に報告するものとする。
(検定料、入学料及び授業料)
第15条
特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2
特別研究学生が、国立大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3
特別研究学生が、公立若しくは私立の大学院又は外国の大学の大学院の学生であるときは、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める額の授業料を徴収する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を徴収しない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)
]
(1)
本学と公立又は私立の大学との間で締結した大学間特別研究学生交流協定(研究科間交流協定又はこれらに準ずるものを含む。)において、授業料が相互に不徴収とされているとき。
(2)
本学と外国の大学との間で締結した大学間交流協定(研究科間交流協定又はこれらに準ずるものを含む。)において、授業料が相互に不徴収とされているとき。
4
前項の授業料は、入学した日の属する年度内に研究指導を受ける予定の月のすべてについて、入学手続のときに納入しなければならない。
ただし、研究指導を受ける期間が、入学した日の属する年度の翌年度にわたる場合の翌年度の授業料にあつては、その年度内に研究指導を受ける予定の月の合計額を当該年度の当初の月に納入するものとする。
5
既納の授業料は、返還しない。
(実験・実習の費用)
第16条
特別研究学生に係る実験及び実習に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。
(災害保険等への加入)
第17条
特別研究学生は、所属する他の大学の大学院において、学生教育研究災害傷害保険等に加入しておかなければならない。
(規則等の遵守)
第18条
特別研究学生は、茨城大学の規則等を遵守しなければならない。
(準用)
第19条
第10条の規定は、特別研究学生に準用する。
この場合において、「特別研究委託学生」とあるのは、「特別研究学生」と、「委託」とあるのは、「受託」と、「委託された他大学院等の長」とあるのは、「所属する他の大学の大学院の長」と、「委託された他大学院等の規則等」とあるのは、「茨城大学の規則等」と読み替えるものとする。
[
第10条
]
第4章 雑則
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか、特別研究委託学生及び特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月18日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月16日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年3月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第53号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。