○茨城大学大学院長期履修学生規程
(平成27年3月31日規程第89号)
改正
平成27年3月31日規則第52号
平成28年3月29日規程第52号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第12条第3項の規定に基づき、長期履修学生に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学大学院学則第12条第3項
]
(資格)
第2条
長期履修学生の申請をすることができる者は、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する者とする。
(履修期間)
第3条
長期履修学生として、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「履修期間」という。)は、原則として1年単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
なお、長期履修の開始は、学年の初め(10月入学者にあっては、10月)とする。
(1)
入学時から希望する者 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程にあっては4年以内、博士後期課程にあっては6年以内
(2)
在学途中から希望する者 標準修業年限のうち未修業年限の2倍に相当する年数以内
(申請の手続)
第4条
長期履修学生となることを希望する者は、所定の書類とともに当該研究科長を経て学長に願い出なければならない。
(長期履修の許可)
第5条
前条の申請があったときは、当該研究科委員会の審議を経て、学長が許可する。
(長期履修期間の延長又は短縮)
第6条
長期履修学生として許可された履修期間(以下「長期履修期間」という。)の延長又は短縮(長期履修学生の取りやめを含む。)については、第3条に定める範囲内において当該研究科委員会が相応の理由があると認めた場合に限り、1回を限度にこれを行うことができる。
ただし、長期履修期間最終年次での変更は認めないものとする。
[
第3条
]
2
前項の規定により長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は、指定の期日までに、所定の書類とともに当該研究科長を経て学長に許可を願い出なければならない。
3
学長は、前項の願い出があったときは、当該研究科委員会の審議を経て、これを許可する。
(在学期間)
第7条
長期履修学生としての在学期間は、長期履修期間(在学途中から長期履修学生となった者は、長期履修学生となる前の通常の学生としての在学期間を含むものとする。)に修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年を加えた期間を超えることができない。
(申請事由の変更)
第8条
長期履修学生としての申請事由を変更した場合は、所定の書類とともに当該研究科長を経て、速やかにその旨を学長に申し出なければならない。
(準用規定)
第9条
長期履修学生については、この規程に定めるものを除くほか、学内諸規則を準用する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、長期履修学生の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年1月7日から施行し、平成15年度入学者から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第52号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第52号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。