○茨城大学科目等履修生規程
(平成27年3月31日規程第85号)
改正
平成22年11月10日規則第95号
平成27年3月31日規則第48号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第51条第3項(茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定める。
[
茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第51条第3項
] [
茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第38条
]
(定義)
第2条
この規程において、「科目等履修生」とは、茨城大学(以下「本学」という。)の学生以外の者で一又は複数の授業科目を学部及び大学院において履修する者をいう。
(入学の時期)
第3条
科目等履修生の入学の時期は、毎学期始めとする。
(入学資格)
第4条
学部の科目等履修生として入学できる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
2
大学院(修士課程又は博士前期課程)の科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
3
大学院(博士後期課程)の科目等履修生として入学できる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学志願)
第5条
科目等履修生として入学を志願する者は、所定の書類を国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納入のうえ、当該学部長を経て学長に願い出なければならない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)
]
(入学者の選考)
第6条
学長は、入学志願者について選考のうえ当該学部教授会の審議を経て入学を許可する予定者(以下「入学予定者」という。)を定める。
(入学の手続)
第7条
入学予定者であって本学への入学を希望する者は、費用規則に定める入学料を指定の期日までに納入しなければならない。
[
費用規則
]
(入学の許可)
第8条
学長は、前条に規定する所定の入学の手続を完了した者について、入学を許可する。
(証明書の交付)
第9条
科目等履修生から、修得した単位、在学期間等について証明の請求があった場合は、所定の様式による証明書を交付することができる。
(在学期間及び期間の延長)
第10条
科目等履修生の在学期間は、原則として1年以内とする。
ただし、履修を継続する必要があるときは、1年以内に限りこれを延長することができる。
2
前項ただし書の規定により在学期間を延長するときは、所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
3
前項の許可を得て在学期間を延長するときは、検定料及び入学料は徴収しない。
(退学)
第11条
退学しようとする者は、所定の書類とともに当該学部長を経て、学長に許可を願い出なければならない。
2
学長は、科目等履修生として不適当と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、その者を退学させることができる。
(授業料等)
第12条
既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第13条
実験、実習等に要する実費は、科目等履修生の負担とすることがある。
(大学院の科目等履修生に対する読替)
第14条
大学院の科目等履修生については、第1条、第2条及び第3条の規定を除き、この規程中「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。
[
第1条
] [
第2条
] [
第3条
]
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、科目等履修生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成6年2月17日から施行する。
2
茨城大学聴講生規則(昭和31年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月10日規則第95号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第48号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。