○茨城大学入学資格審査要項
(平成15年11月25日制定)
改正
平成29年3月9日要項第6号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年3月14日要項第37号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学則第13条第8号に規定する個別の入学資格の審査(以下「審査」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学学則第13条第8号
]
(委員会の設置)
第2条
審査を行うため、茨城大学アドミッションセンター規程(平成28年規程第47条)第12条第1項の規定に基づき、茨城大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の下に、茨城大学入学資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長(入試実施)
(3)
副センター長(入試広報)
(4)
学務部長
(5)
入学課長
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条
委員会に副委員長を置き、副センター長(入試実施)をもって充てる。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(申請)
第6条
審査を申請する者は、様式1の入学資格審査申請書(以下「申請書」という。)に所要事項を記入の上、関係の書類を添付して定められた期日までに提出するものとする。
[
様式1
]
2
前項の申請書及び関係書類に不備のある場合は、受理しない。
(審査)
第7条
審査の申請に基づき、委員会は速やかに審査を行うものとする。
2
審査は、申請書類により行う。
3
委員会は、必要と認めるときは面接を行う。
4
審査基準は別に定める。
(認定)
第8条
審査の結果、入学資格を認める場合は、申請者に入学資格認定書(様式2)を発行する。
[
様式2
]
2
入学資格を認めない場合は、様式3によりその理由を付して通知する。
[
様式3
]
(資格の喪失)
第9条
申請者が、在籍学校等を修了見込みで申請した場合であって、その要件が満たされない場合は、入学資格の認定はその効力を失う。
(その他)
第10条
この要項に定めるもののほか、この要項の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成15年11月25日から実施し、平成15年11月10日から適用する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成17年12月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成18年5月1日から実施する。
附 則(平成29年3月9日要項第6号)
この要項は、平成29年3月9日から実施し、平成28年5月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年3月14日要項第37号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
様式1
茨城大学入学資格審査申請書
様式2
茨城大学入学資格認定書
様式3
茨城大学入学資格審査の結果について(通知)