○茨城大学入学戦略会議細則
(平成27年3月31日規程第80号)
改正
平成24年4月26日規則第41号
平成27年3月31日規則第55号
平成27年7月13日規程第173号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月13日規程第29号
平成29年4月24日規程第70号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第7号
令和4年5月26日規程第29号
令和6年3月14日規程第80号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、茨城大学入学戦略会議(以下「入学戦略会議」という。)の組織及び運営について定める。
[
茨城大学学則第15条第2項
] [
茨城大学大学院学則第31条第2項
]
(審議事項)
第2条
入学戦略会議は、次に掲げる入学戦略に関する重要事項を審議する。
(1)
入学戦略基本方針に関すること。
(2)
入学者選抜方法改革に関すること。
(3)
学生募集、入試広報及び高大接続に関すること。
(4)
茨城大学アドミッション・ポリシーに関すること。
(5)
アドミッションセンターの中期目標及び中期計画に関すること。
(6)
その他入学者選考に関すること。
(組織)
第3条
入学戦略会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
副学長(総務・教育)
(3)
副学長(広域連携・大学院総括)
(4)
副学長(教育改革)
(5)
副学長(国際連携教育)
(6)
事務局長
(7)
各学部長及び学環長
(8)
UAオフィス長
(9)
アドミッションセンター長
(10)
学務部長
(11)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項第11号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第11号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(議長)
第5条
入学戦略会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、入学戦略会議を主宰する。
(副議長)
第6条
入学戦略会議に副議長を置き、副学長(総務・教育)をもって充てる。
2
副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
入学戦略会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
入学戦略会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
4
代理者は、委員の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第8条
入学戦略会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員会)
第8条の2
入学戦略会議に、特定の事項を審議するため、委員会を置くことができる。
2
委員会に関し必要な事項は、入学戦略会議が別に定める。
[
茨城大学入試改革・高大接続委員会細則
]
(庶務)
第9条
入学戦略会議の庶務は、学務部において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、入学戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
[
茨城大学入学者選考に関する実施要項
]
附 則
この規則は、昭和52年9月22日から施行し、昭和52年6月30日から適用する。
附 則
この規則は、昭和54年4月19日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和54年11月22日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成16年5月26日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
2
この規則施行後最初に委嘱される委員のうち、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる半数の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、翌年の4月30日までとする。
附 則
この規則は、平成17年4月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日規則第41号)
この規則は、平成24年4月26日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成27年7月13日規程第173号)
この規程は、平成27年7月13日から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月13日規程第29号)
この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附 則(平成29年4月24日規程第70号)
この規程は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
国立大学法人法及び同施行規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年5月26日規程第29号)
この規程は、令和4年5月26日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規程第80号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。