○茨城大学の領域長に関する規程
(平成27年3月31日規程第77号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の3第4項、第5項及び第6項の規定に基づく茨城大学の領域長に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の3第4項
] [
第5項
] [
第6項
]
(設置)
第2条
領域長は、茨城大学の学野並びに教員の学野等への所属及び教育組織等への配置に関する規程第4条に規定する領域に置く。
[
茨城大学の学野及び講座に関する規程第3条
]
2
領域長は、当該領域の教授をもって充てる。
3
前項の規定にかかわらず、当該領域に教授がいない場合は、領域長は准教授をもって充てることができるものとする。
(職務)
第3条
領域長は、学野長の職務を助け、当該領域の運営に関する校務を整理する。
(任期)
第4条
領域長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された領域長の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期の特例)
第5条
前条規定にかかわらず、当該学野長の申し出に基づき、学長が特に必要と認める場合は、任期を別に定めることができる。
(選考)
第6条
領域長の選考は、当該領域が推薦した候補者につき、学野教授会の議を経て、学長が行う。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、領域長に関し必要な事項は、各学野が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成17年5月25日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される領域長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
教員組織改革及び地域未来共創学環設置に係る学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同行の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コース推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)