○茨城大学における感謝状等の贈呈取扱要領
(平成2年8月2日制定)
改正
令和元年9月30日規則第11号
1
茨城大学(以下「本学」という。)において感謝状等を贈呈する場合の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
2
感謝状等の贈呈は、次に該当する者で学長が認めた場合に行うものとする。
(1)
本学の充実発展のために多大の貢献をした者
(2)
部局長が上記に準ずると認めた者
3
賞状は、次に掲げる事項を留意して作成するものとする。
(1)
文章は、紙の大きさを考慮して簡潔にし、受賞者によって言い回しを工夫すること。
(2)
文体は、場合に応じて「ます体」又は「である体」のいずれかを用い、縦書きとすること。
(3)
文面は続けて書き、途中で改行はしないこと。
また、書き出しは1字空けないこととし、句読点は付けないこと。
(4)
受賞者の氏名には、敬称「殿」を付けること。
(5)
用紙は、本学指定の用紙を使用すること。
附 記
この要領は、平成2年8月2日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
様式参考例
感謝状