○茨城大学監査室規程
(平成27年3月31日規程第69号)
改正
平成24年5月30日要項第6号
平成27年3月31日要項第7号
平成27年3月31日規則第55号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき、茨城大学監査室(以下「監査室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第29条第2項
]
(業務)
第2条
監査室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
内部監査(監事による監査を除く。)の監査計画の策定及び実施に関すること。
(2)
内部監査結果の報告に関すること。
(3)
監事の監査業務への対応に関すること。
(4)
会計検査院会計実地検査に係る連絡調整に関すること。
(5)
コンプライアンスの推進に関すること。
(6)
その他監査に関すること。
(組織)
第3条
監査室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
室員
2
室長は、事務系職員のうち課長相当職の者をもって充てる。
3
室長は、監査室の業務を総括する。
4
室員は、室長の命を受け、監査室の業務を処理する。
(監査の種類)
第4条
監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2
定期監査は、毎事業年度の監査計画に基づき行うものとする。
3
臨時監査は、学長が必要と認めたときに行うものとする。
(監査の方法)
第5条
監査は、書面監査又は実地監査とする。
2
学長は、監査の実施に当たり、必要があるときは、監査室員以外の職員に監査担当を命ずることができる。
(監事及び会計監査人との連携)
第6条
監査室は、監事及び会計監査人と連携協力し、監査を効率的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、監査室の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成24年5月30日要項第6号)
この要項は、平成24年5月30日から実施し、平成24年4月1日から適用する。
ただし、第3条第2項を第3項として、第3項を第4項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日要項第7号)
この要項は、平成27年 4月 1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]