○茨城大学の学野並びに教員の学野等への所属及び教育組織等への配置に関する規程
(平成27年3月31日規程第67号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年2月13日規程第3号
平成30年3月19日規程第10号
令和3年2月24日規程第16号
令和3年5月27日規則第11号
令和6年3月14日規程第72号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第17条の6第8項及び第17条の7第6項の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の学野について必要な事項を定めるとともに、教員の学野等への所属及び教育組織等への配置に関する事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第17条の6第8項
] [
国立大学法人茨城大学組織規則第17条の7第6項
]
(学野の任務)
第2条
学野は、次に掲げる事項を遂行することを任務とする。
(1)
研究マネジメントを通じて研究力の向上を図ること。
(2)
教員の自由な発想に基づく研究を支援すること。
(3)
授業科目を学部等へ提供すること。
(4)
教員人事、教員に係る労務管理及び教員業績評価を行うこと。
(領域の任務)
第3条
領域は、前条各号に掲げる学野の任務を遂行するにあたり、その実務を担うことを任務とする。
(学野及び領域)
第4条
組織規則第17条の3第2項に規定する各学野に、次のとおり領域を置く。
学術研究院
学野
領域
人文社会科学野
人文社会科学領域
教育学野
言語社会・自然科学領域
表現・生活科学領域
人間発達科学領域
基礎自然科学野
数学・情報数理領域
物理学領域
化学領域
生物科学領域
地球環境科学領域
応用理工学野
機械システム工学領域
電気電子システム工学領域
物質科学工学領域
情報科学領域
都市システム工学領域
数理・応用科学領域
ビームライン科学領域
応用生物学野
食生命科学領域
地域総合農学領域
(教員の学野等への所属)
第5条
組織規則第10条第1項第1号に規定する教員(非常勤講師を除く。)は、原則として学野に所属するものとする。
ただし、学野に所属しない教員については、次に掲げるいずれかの組織に所属するものとする。
(1)
教学イノベーション機構
(2)
研究・産学官連携機構
(3)
情報戦略機構
(4)
全学共同利用施設
(教員の教育組織等への配置)
第6条
学長は、前条に規定する教員に対して、原則として、次に掲げるいずれか又は複数の組織の専任教員として配置を命じるものとする。
(1)
学部
(2)
学環
(3)
研究科
(4)
教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構又は全学共同利用施設
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成29年2月13日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規程第10号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第11号)
この規則は、令和3年5月27日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年3月14日規程第72号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。