○茨城大学学則
(昭和42年9月21日制定)
改正
平成22年5月26日制定第76号
平成25年3月5日制定第8号
平成27年3月26日規則第26号
平成28年2月1日制定第3号
平成28年6月13日制定第115号
平成28年11月14日制定第119号
平成29年3月9日規則第3号
平成30年2月13日規則第2号
平成30年5月14日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年3月10日規則第1号
令和3年3月25日規則第4号
令和4年2月24日規則第22号
令和6年2月22日規則第17号
令和6年3月14日規則第21号
第1章 総則
第1節 目的及び目標
(目的)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に則り、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、有為な人材を育成するとともに、併せて地域社会の文化の向上及び産業の発展に寄与することを目的とする。
(教育の目標)
第2条
本学の教育は、豊かな人間性、高い倫理観、幅広い教養を持ち、多様な文化と価値観を尊重する国際感覚を身に付け、変化の激しい21世紀において社会の変化に主体的に対応し、自らの将来を切り拓くことができる総合的人間力を育成することを目指して行うものとする。
2
前項の目標を達成するため、卒業の認定に関する方針(以下「ディプロマ・ポリシーという。)として、本学の学士課程における学生が卒業時に身に付けているべき能力を次のとおり定める。
(1)
世界の俯瞰的理解
自然環境、国際社会、人間と多様な文化に対する幅広い知識と俯瞰的な理解
(2)
専門分野の学力
専門職業人としての知識・技能及び専門分野における十分な見識
(3)
課題解決能力・コミュニケーション力
グローバル化が進む地域や職域において、多様な人々と協働して課題解決していくための思考力・判断力・表現力及び実践的英語能力を含むコミュニケーション力
(4)
社会人としての姿勢
社会の持続的な発展に貢献できる職業人としての意欲、倫理観及び主体性
(5)
地域活性化志向
茨城をはじめとする地域の活性化に自ら進んで取り組み、貢献する積極性
(研究の目標)
第3条
本学の研究は、研究者の自由な発想と主体的判断に基づいて、知の創造と真理探究、組織的な研究による新しい学術分野や産業創出及び地域社会の諸課題解決や文化の向上に繋がることを目指して行うものとする。
第2節 構成
(学部及び学科)
第4条
本学の目的及び目標を達成するため、本学に次の学部を置き、それぞれ次の学科又は課程を置く。
人文社会科学部
現代社会学科
法律経済学科
人間文化学科
教育学部
学校教育教員養成課程
養護教諭養成課程
理学部
理学科
工学部
機械システム工学科
電気電子システム工学科
物質科学工学科
情報工学科
都市システム工学科
農学部
食生命科学科
地域総合農学科
2
本学に、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第41条第1項で定める学部等連係課程実施基本組織として、地域未来共創学環(以下「学環」という。)を置き、人文社会科学部、工学部及び農学部を連係協力学部として、緊密な連係及び協力によって教育を実施するものとする。
3
学部及び学環(以下「学部等」という。)の入学定員及び収容定員等は、次の表のとおりとする。
学部等
学科又は課程
入学定員
第3年次編入学定員
収容定員
人文社会科学部
現代社会学科
136
【6】
544
【24】
法律経済学科
130
【10】
520
【40】
人間文化学科
110
440
計
376
1,504
教育学部
学校教育教員養成課程
240
960
養護教諭養成課程
35
140
計
275
1,100
理学部
理学科
205
4
820
8
計
205
4
828
工学部
機械システム工学科
136
【6】
6
544
【24】
12
電気電子システム工学科
125
5
500
10
物質科学工学科
110
3
440
6
情報工学科
90
【10】
4
360
【40】
8
都市システム工学科
60
2
240
4
計
521
20
2,124
農学部
食生命科学科
84
【4】
5
336
【16】
10
地域総合農学科
84
【4】
5
336
【16】
10
計
168
10
692
地域未来共創学環
【40】
【160】
合計
1,545
34
6,248
備考 地域未来共創学環の入学定員及び収容定員は、人文社会科学部、工学部及び農学部の定員を活用し、その内数として【 】内に示す。
4
各学部等に関する規則は、別に定める。
(教育研究上の目的等)
第5条
学長は、学部等、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及びディプロマ・ポリシーを定めるものとする。
(教学イノベーション機構)
第6条
本学の教育の目標を達成するため、本学に教学イノベーション機構を置く。
2
教学イノベーション機構は、入学者の受入れに関する方針(以下「アドミッション・ポリシー」という。)に定める能力や資質を有する多様な学生の受入及びディプロマ・ポリシーに則した人材の育成に向けて、「学修者本位の教育」を実施し、全学的な観点から、高大接続、学生募集、入学者選抜、教育の質保証、教育・学生支援活動に関する企画、調整、運営、実施、評価等を総括的に行う。
第2章 学士課程通則
第1節 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
(修業年限)
第7条
修業年限は、4年とする。
2
科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として本学において一定の単位を修得した者が、本学に入学した場合において、入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他当該学部等教授会が必要と認める事項を勘案して本学の教育課程の一部を履修したと認めるときは、相当期間を修業年限の2分の1の範囲内で修業年限に通算することができる。
(在学期間)
第8条
在学期間は、修業年限の2倍を超えることができない。
(学年)
第9条
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第10条
学年を分けて次の2学期とする。
前学期 4月1日から9月20日まで
後学期 9月21日から翌年3月31日まで
2
前項に定める各学期に2つの期間(以下「クォーター」という。)を置くことができる。
3
各クォーターの始期及び終期については、別に定める。
(授業を行わない日)
第10条の2
授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
土曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4)
春季休業 2月24日から3月31日まで
(5)
夏季休業 8月12日から9月20日まで
(6)
冬季休業 12月27日から翌年1月5日まで
2
教育研究上必要がある場合は、学長は、前項に規定する休業日を臨時に変更することができる。
3
第1項に規定するもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第2節 入学、退学、転学、留学及び休学
(アドミッション・ポリシー)
第11条
ディプロマ・ポリシーに示す本学の教育目標を実現するため、アドミッション・ポリシーとして、本学へ入学する者が有していることが望ましい能力等について次のとおり定める。
(1)
知識・技能
大学における専門分野の学修に必要な基礎学力を有していること
(2)
知的関心
自分の身近な事柄だけでなく、地域の事象、自然環境、国際社会、人間と多様な文化等の広い分野に対する知的関心を有していること
(3)
思考力・判断力・表現力
これまでの学習と生活において他者と共に課題解決をめざした経験があり、そのための基礎的な思考力・判断力・表現力を有していること、あるいはそれらを身に付ける意欲を有していること
(4)
主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
これまでの学習と生活において、多様な人々とコミュニケーションを取りながら協働して主体的に活動した経験があること、あるいはそのような活動をする意欲を有していること
2
学長は、前項の規定を踏まえ、学部等、学科又は課程ごとに、アドミッション・ポリシーを定めるものとする。
(入学者の決定)
第11条の2
本学へ入学する者の決定は、前条のアドミッション・ポリシーに基づき、適切な入学者選抜方法により、公正に行うものとする。
(入学の時期)
第12条
入学の時期は、学年の始めから30日以内とする。
ただし、転入学、編入学及び再入学の場合はこの限りでない。
2
前項本文の規定にかかわらず、学年の途中においても学期の区分に従い、学生を入学させることができる。
(入学資格)
第13条
入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2)
通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3)
外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
(4)
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(平成3年文部省告示第114号)
(5)
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者(平成17年文部科学省告示第167号)
(6)
文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
(7)
高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8)
本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学志願)
第14条
入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所定の書類を国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納入のうえ指定の期日までに提出しなければならない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則
]
2
既納の検定料は、返還しない。
3
前項の規定にかかわらず、入学志願者が次の各号のいずれかに該当するときには、入学志願者の申出により、費用規則第2条第2項の表の左欄に掲げる区分に応じ、第2段階選抜に係る検定料の額に相当する額を返還する。
[
費用規則第2条第2項
]
(1)
出願書類等による第1段階選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による第2段階選抜をする場合において、第1段階選抜で不合格となったとき。
(2)
個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト及び日本留学試験の受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明したとき。
(入学者の選考)
第15条
学長は、入学志願者について選考のうえ当該学部等教授会の審議を経て入学を許可する予定者(以下「入学予定者」という。)を定める。
2
入学者選考に関する規則は、別に定める。
(入学の手続)
第16条
入学予定者であって本学への入学を希望する者は、所定の書類を費用規則に定める入学料を納入のうえ指定の期日までに提出しなければならない。
[
費用規則
]
2
前項の規定にかかわらず、特別な理由により、入学料の納入が著しく困難であると認められる者に対しては、入学料を免除又は徴収猶予することができる。
3
入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、免除若しくは徴収猶予の許可又は不許可が決定するまでの間、第1項の規定にかかわらず、入学料の徴収を猶予する。
4
第2項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除若しくは徴収猶予が許可された者は、納入すべき入学料を指定の期日までに納入しなければならない。
5
既納の入学料は、特別の事由がある場合を除き返還しない。
6
入学料の返還、免除又は徴収猶予に関する規則は、別に定める。
(入学の許可)
第17条
学長は、前条に規定する所定の入学の手続を完了した者(前条第3項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)について、入学を許可する。
(準用規定)
第18条
前4条の規定は、転入学、編入学及び再入学の場合に準用する。
(転入学及び編入学)
第19条
学長は、他の大学又は外国の大学(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第162条に定める教育施設の当該課程を含む。)に在学する者(大学入学資格を有する者に限る。)で当該大学の学長の承認を受けて本学の同種の学部等に転入学を志願する者について、当該学部等教授会の審議を経て、第2年次以上の相当年次に転入学を許可することがある。
2
学長は、本学への編入学を志望する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者について、当該学部教授会の審議を経て、第2年次以上の相当年次に編入学を許可することがある。
(1)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2)
学校教育法第132条に規定する専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たしたものに限る。)を修了した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者に限る。)
(3)
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者に限る。)
(4)
大学を卒業した者又は学校教育法第104条第4項の規定に基づき学士の学位を授与された者
(5)
修業年限4年の大学に1年以上在学した者
(6)
外国の大学又は短期大学を卒業した者
(7)
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第162条に定める教育施設の当該課程を修了した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者に限る。)
(8)
学校教育法施行規則附則第7条に規定する従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者
(9)
教育学部又は学芸学部の2年課程を修了した者
(10)
旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
3
第4条第3項の第3年次編入学定員により、理学部、工学部及び農学部の各学科に編入学できる者は、前項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに規定する者のほか、大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者とする。
[
第5条第3項
]
(再入学)
第20条
学長は、本学を退学した者又は除籍された者が退学又は除籍後2年以内に同一の学部の学科若しくは課程又は学環に再入学を願い出たときは、当該学部等教授会の審議を経て、再入学を許可することがある。
2
前項の規定にかかわらず、第22条第1号の規定により除籍された者及び第50条第3項の規定により退学した者は、再入学を願い出ることができない。
[
第22条第1号
] [
第50条第3項
]
(退学)
第21条
疾病その他やむを得ない事情により退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。
ただし、第2号及び第5号に該当する者の除籍については、当該学部等教授会の審議を経るものとする。
(1)
所定の在学期間を超えた者
(2)
疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められた者
(3)
授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
(4)
第16条第4項に規定する入学料を納入しない者
[
第16条第4項
]
(5)
行方不明の者
(6)
死亡した者
(転学)
第23条
他の大学に転学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。
(転学部及び転学科等)
第24条
学長は、本学の学生で現に在学する学部等以外の学部又は学科等に転学部又は転学科等を志願する者があるときは、選考のうえ許可することがある。
2
前項の規定により転学部又は転学科等を志願する者は、現に在学する学部等の長の許可を得なければならない。
(留学)
第25条
外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。
2
前項の規定により留学した期間は、第8条に規定する在学期間に算入する。
[
第8条
]
3
第1項に規定する留学については、第38条の規定を準用する。
[
第38条
]
(休学)
第26条
疾病その他の理由により2月以上修学できない者は、学長の許可を得て休学することができる。
2
疾病その他の理由により修学することが適当でないと認める者に対しては、学長は休学を命ずることができる。
(復学)
第27条
休学期間内であってもその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
2
学長は、前条第2項の規定により休学を命じた者で、その理由が消滅したと認めるときは復学を命ずることができる。
(休学期間)
第28条
休学期間は、1年を超えることができない。
ただし、引き続き休学の必要がある者は、学長の許可を得て休学期間を延長することができる。
2
休学期間(前項ただし書きの規定により延長する期間を含む。)は、連続して2年を超えることができない。
ただし、学長が、特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
3
休学期間は、通算して4年を超えることができない。
4
休学期間は、在学年数に算入しない。
(委任規定)
第28条の2
この節に規定するもののほか、学生の入学、転入学及び編入学、再入学、退学、除籍、転学、転学部及び転学科等、留学、休学並びに復学に関する規則は、別に定める。
[
茨城大学学生の身分異動に関する規程
]
第3節 教育課程及び履修方法
(カリキュラム・ポリシー)
第29条
ディプロマ・ポリシーに示す本学の教育目標を実現するため、教育課程の編成及び実施に関する方針(以下「カリキュラム・ポリシー」という。)について、次のとおり定める。
(1)
教育課程の編成
ディプロマ・ポリシーで定めた5つの能力を育成するため、共通教育と専門教育からなる4年一貫あるいは修士課程又は博士前期課程を含む6年一貫の体系的な教育課程を編成する。
(2)
課題解決能力の育成
課題解決力を育み、学生が自らの理想に基づいた将来を切り拓く基礎となる思考力・判断力・表現力を育成するため、共通教育及び専門教育でそれぞれの特色を活かしてアクティブ・ラーニング科目を充実させる。
(3)
実践的英語能力の養成
グローバル化が進む地域や職域での活動を支える実践的英語能力を共通教育及び専門分野に即した形で専門教育において養成する。
(4)
地域・国際志向と態度を育成する教育の推進
共通教育及び専門教育のそれぞれにおいて、地域の理解と国際的な視野を育み、異なる地域や分野、文化的背景をもった人達とのコミュニケーション力や協働性を育成する科目を充実させる。
(5)
教育の質の保証
丁寧な学修ガイドにより学生の主体的な学びを促進し、単位の実質化を図るとともに、各授業科目の到達目標及び明確な成績評価基準に基づく厳格な成績評価を行う。学修成果の可視化に努め、教職員と学生の相互協力と点検により不断の教育改善を推進する。
2
学長は、前項の規定を踏まえ、学部等、学科又は課程ごとに、カリキュラム・ポリシーを定めるものとする。
(教育課程)
第30条
本学の教育課程は、前条のカリキュラム・ポリシーに基づき、大学共通教育及び専門教育により、体系的に編成するものとする。
2
大学共通教育及び専門教育の授業科目、単位、履修の方法その他授業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(授業の方法)
第31条
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
文部科学大臣が別に定めるところにより、前項に規定する授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3
第1項に規定する授業を、外国において履修させることができる。
前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4
文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項に規定する授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
5
第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第31条の2
本学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2
本学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の計算方法)
第32条
各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、第31条第1項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、学長の承認を受けて、各学部等において単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第33条
1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
第33条の2
各授業科目の授業は、原則として7週又は13週にわたる期間を単位として行うものとする。
ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(単位の授与)
第34条
授業科目を履修した者に対しては、試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価し、合格した場合には、当該学期末に所定の単位を与える。
[
第32条第2項
]
(履修科目の登録の上限)
第35条
学長は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
2
各学部等は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(試験及び成績評価)
第36条
授業科目を履修した者に対しては、原則として、別に定めるところにより、期末試験を行う。
2
履修した授業科目の成績評価は、前項に規定する試験のほか、随時行う試験その他の学修の状況等を総合して判定する。
3
前2項に定める試験は、筆記試験、報告書、論文、課題発表等による。
4
授業科目の成績評価は、100点をもって満点とし、A+(90点以上)、A(80点以上90点未満)、B(70点以上80点未満)、C(60点以上70点未満)及びD(60点未満)の評語で表し、A+、A、B及びCを合格とする。
5
その他試験及び成績評価に関し必要な事項は、別に定める。
(他学部等の授業科目の履修)
第37条
他学部の学科若しくは課程又は学環が開講する授業科目を履修しようとする者は、当該学部等の規則の定めるところにより、所定の手続を経て履修することができる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第38条
学長が教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2
前項の規定により履修した授業科目について修得した単位(休学期間中に修得した単位を含む。)は、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、本学の卒業の要件となる単位として認めることができる。
3
前2項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合(いずれの場合においても、休学期間中に履修する場合を含む。)について準用する。
4
前3項に規定するもののほか、他の大学又は短期大学で授業科目を履修する学生に関する規則は、別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第39条
学長が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修(休学期間中に修得したものを含む。以下この条において同じ。)その他文部科学大臣が定める学修(平成3年文部省告示第68号)を、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
2
前項により与えることができる単位数は、前条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3
前2項に規定するもののほか、大学以外の教育施設等における学修に関する規則は、別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第40条
学長が教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
学長が教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った前条第1項に規定する学修を、本学入学後の本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3
前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数については、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについて、第38条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[
第38条第2項
]
4
前3項に規定するもののほか、入学前の既修得単位等の認定に関する規則は、別に定める。
第4節 卒業及び学士の学位並びに教員免許状
(卒業)
第41条
学長は、第7条に規定する年限以上在学し、当該学部等の規則に定める基準に合格した者には、当該学部等教授会の審議を経て、卒業を認定する。
[
第7条
]
2
前項の規定にかかわらず、学長は、文部科学大臣の定めるところにより、本学に3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が卒業の要件として当該学部等の規則に定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、その卒業を認めることができる。
(学位の授与及び付記する専攻分野の名称)
第42条
学長は、前条の規定により卒業の認定を受けた者に対し、学士の学位を授与する。
2
前項の学位には、学部等及び学科又は課程の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
人文社会科学部
現代社会学科
現代社会学
法律経済学科
社会科学
人間文化学科
人文科学
教育学部
教育学
理学部
理学
工学部
工学
農学部
農学
地域未来共創学環
学術
3
前2項に定めるもののほか、学士の学位については、本学学位規則の定めるところによる。
(教員免許状)
第43条
教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2
本学の学部の学科又は課程において取得できる教員の免許状の種類及び免許教科に関する規則は、別に定める。
第5節 授業料
(授業料の額及び徴収方法)
第44条
授業料は、費用規則の定める額とし、学生は、毎年前学期及び後学期の2期に分け、前学期にあっては5月末日まで、後学期にあっては11月末日までに納入しなければならない。
[
費用規則
]
2
前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前学期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後学期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3
入学年度の前学期又は前学期及び後学期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可された者の申出があったときは、第16条に定める入学の手続時に徴収するものとする。
4
既納の授業料は、返還しない。
5
第2項及び第3項の規定により、後学期に係る授業料を納入した者が、後学期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、前項の規定にかかわらず、当該授業料相当額を返還する。
6
第3項の規定により授業料を納入した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、第4項の規定にかかわらず、当該授業料を納入した者の申出により当該授業料相当額を返還する。
7
第1項から第3項までの規定により授業料を納入した者が、授業料を免除された場合には、第4項の規定にかかわらず、当該授業料免除額相当額を返還する。
(授業料の徴収猶予)
第45条
特別の理由のある者については、授業料の月割分納又は徴収猶予をすることができる。
(授業料の免除)
第46条
経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者、又は特別の理由により授業料の納入が著しく困難であると認められる者については、各学期ごとに授業料を免除することができる。
2
前項に規定するもののほか、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認められる者については、授業料を免除することができる。
第47条
次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額の授業料を免除することができる。
(1)
第22条第1項第5号及び第6号により除籍した場合 未納の授業料の全額
(2)
第22条第1項第3号により除籍した場合 未納の授業料の全額
(3)
授業料の徴収猶予を許可している者に対し退学を許可した場合 月割計算により退学の翌月以降から学期の終わりの月までに納入すべき授業料の全額
第48条
休学を許可され、又は命ぜられた者に対しては、月割計算により休学当月の翌月(休学の開始が月の当初にある場合は休学当月)から復学当月の前月までの授業料の全額を免除する。
ただし、その休学を申請した日が授業料の各学期の納入期限後の日であるときは、当該学期分の授業料を免除しない。
(委任規定)
第48条の2
この節に規定するもののほか、授業料の徴収方法、分納、徴収猶予、免除等に関する規則は、別に定める。
第6節 賞罰
(表彰)
第49条
学長は、学生で学術、技芸その他において特に卓越した業績等をあげた者があるときは、これを表彰する。
2
表彰に関する規則は、別に定める。
[
茨城大学学生表彰要項
]
(懲戒)
第50条
学生で、本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者に対しては、当該学部等教授会及び教育研究評議会の審議を経て、学長が懲戒する。
2
前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3
前項の懲戒による退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)
性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2)
本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4
停学期間は、在学期間及び修業年限に算入する。
ただし、通算3月を超える場合は、修業年限に算入しない。
5
懲戒に関する規則は、別に定める。
第7節 科目等履修生、特別聴講学生、委託生、研究生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第51条
学長は、本学の学生以外の者で、本学が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目を選んで履修しようとする者があるときは、授業及び研究に妨げのない限り、1年以内を在学期間とし、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
ただし、第35条に定める単位数の上限を超えて履修することはできない。
2
科目等履修生が履修した授業科目については、第34条の規定を準用し、所定の単位を与える。
[
第35条
]
3
科目等履修生に関する規則は、別に定める。
[
茨城大学科目等履修生規則
]
(特別聴講学生)
第52条
学長は、他の大学、短期大学、高等専門学校若しくは職業能力開発短期大学校又は外国の大学若しくは短期大学(以下この条において「他大学等」という。)の学生で、本学が開講する授業科目の履修を希望する者があるときは、当該他大学等との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。
2
特別聴講学生に関する規則は、別に定める。
(委託生)
第53条
学長は、官公庁又は団体等から、その所属職員で本学において特定の研究指導を受けようとする者につき委託の願い出があるときは、授業及び研究に妨げのない限り、3月以上を在学期間とし、選考の上、委託生として入学を許可することがある。
2
委託生に関する規則は、別に定める。
[
茨城大学委託生規則
]
(研究生)
第54条
学長は、本学において、特定の専門事項を研究しようとする者があるときは、授業及び研究に妨げのない限り、1年以内を在学期間とし、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2
研究生に関する規則は、別に定める。
(外国人留学生)
第55条
学長は、外国人で本学に入学、再入学、転入学又は編入学を志願する者があるときは、外国人留学生として別に定めるところにより入学を許可することがある。
2
外国人留学生に関する規則は、別に定める。
(検定料等)
第56条
科目等履修生、特別聴講学生、委託生、研究生及び外国人留学生の検定料、入学料及び授業料は、費用規則に定めるところによる。
[
費用規則
]
(諸規則の準用)
第57条
科目等履修生、特別聴講学生、委託生、研究生及び外国人留学生に対しては、別段の定めのあるものを除くほか、本学の学生に関する規則を準用する。
(公開講座)
第58条
本学は、公開講座を開設することができる。
2
公開講座に関する規則は、別に定める。
(社会人リカレント教育プログラム)
第58条の2
本学は、社会人リカレント教育プログラムを開設することができる。
2
社会人リカレント教育プログラムに関する規則は、別に定める。
第8節 学生寮及び福利厚生施設
(学生寮)
第59条
本学に、学生寮を置く。
2
学生寮に関する規則は、別に定める。
(寄宿料の額及び徴収方法等)
第60条
寄宿料は、費用規則に定める額とし、毎月その月分を納入しなければならない。
ただし、休業期間中の分はその休業開始前に納入しなければならない。
[
費用規則
]
2
前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、当該年度内の寄宿料を徴収するものとする。
3
既納の寄宿料は、特別の事由がある場合を除き返還しない。
(寄宿料の免除)
第61条
罹災等特別の事情がある者に対しては、寄宿料を免除することができる。
(委任規定)
第61条の2
この節に規定するもののほか、寄宿料の徴収方法、免除等に関する規則は、別に定める。
(福利厚生施設)
第62条
本学に、福利厚生施設を置く。
2
福利厚生施設に関する規則は、別に定める。
第3章 点検・評価等
(点検及び評価)
第63条
学長は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
前項の点検及び評価の結果について、国立大学法人茨城大学の役員及び職員以外の者による検証を行うものとする。
3
第1項の点検及び評価の項目並びにその実施体制等については、別に定める。
(教育研究活動の状況の公表)
第64条
学長は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、本学における教育研究活動の状況を公表するものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第65条
本学における授業の内容及び方法の改善を図るため組織的な研修及び研究を実施するものとする。
附 則
1
この学則は、昭和42年9月21日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
2
茨城大学学則(昭和24年12月22日制定)は、廃止する。
3
この学則施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の間存続するものとし、当該学部学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
なお、学科ごとの学生定員は次のとおりとする。
区分
1年次
2年次
3年次
4年次
計
文学科
35
35
35
105
理学科
40
40
40
120
経済学科
80
80
80
240
計
155
155
155
465
4
この学則施行の日以降においても従前の規定により在学する専攻生は、なお従前の例による。
附 則
1
この学則は、昭和43年5月1日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の間存続するものとし、当該学部学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
なお、学科ごとの学生定員は、次のとおりとする。
区分
1年次
2年次
3年次
4年次
計
文学科
35
35
70
理学科
40
40
80
経済学科
80
80
160
計
155
155
310
附 則
1
この学則は、昭和44年4月1日から施行する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の間存続するものとし、当該学部学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
なお、学科ごとの学生定員は次のとおりとする。
区分
1年次
2年次
3年次
4年次
計
文学科
35
35
理学科
40
40
経済学科
80
80
計
155
155
附 則
1
この学則は、昭和45年4月1日から施行する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の間存続するものとし、当該学部学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
附 則
この学則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和46年10月16日から施行する。
附 則
1
この学則は、昭和47年5月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2
昭和46年度以前に入学した学生に係る授業料の額は、第31条別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
3
この学則施行の日以降において転入学、編入学又は再入学をした学生に係る授業料の額は、第31条別表の額にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4
昭和47年度において入学した学部及び専攻科の学生から徴収する同年度に係る授業料の額は、第31条別表の額にかかわらず次の表に定める前期及び後期の額を合せた額とし、当該前期又は後期の額を前期又は後期において徴収するものとする。
区分
前期
後期
学生
6,000円
18,000円
5
昭和47年度において入学した研究生、委託生及び聴講生に係る授業料の額は、第41条別表の額にかかわらず昭和47年度に限り、前期又は後期の別に従い、研究生及び委託生に係る授業料の額は、前期にあってはそれぞれ月額800円とし、後期にあってはそれぞれ月額2,400円とする。
聴講生に係る聴講料の額は、前期にあっては1単位に相当する授業について400円とし、後期にあっては1単位に相当する授業について1,200円とする。ただし、単位の修得に前学期及び後学期を通じて履修を必要とする授業科目に係る聴講生の1単位に相当する授業についての聴講料の額は、前期の1単位に相当する授業についての聴講料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業についての聴講料の額の2分の1に相当する額とを合せた額とする。
6
昭和47年度において入学を許可される学生に係る入学料の額は、第13条及び第41条別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
7
昭和47年度の入学、転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第11条及び第41条別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この学則は、昭和48年5月29日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
ただし、第47条の規定は、昭和48年4月12日から適用する。
附 則
この学則は、昭和49年4月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則
1
この学則は、昭和50年4月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2
昭和50年度の入学、転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第11条別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和50年度の聴講生、委託生及び研究生の入学に係る検定料の額は、第41条別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
4
この学則施行の日以降においても従前の規定による人文学部経済学科は、当分の間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
なお、経済学科の学生定員は、次のとおりとする。
区分
1年次
2年次
3年次
4年次
計
経済学科
140
120
120
380
附 則
1
この学則は、昭和51年4月15日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による人文学部経済学科は、当分の間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
なお、経済学科の学生定員は、次の表のとおりとする。
区分
1年次
2年次
3年次
4年次
計
経済学科
140
120
260
附 則
1
この学則は、昭和52年5月19日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による人文学部経済学科は、当分の間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
なお、経済学科の学生定員は、次の表のとおりとする。
区分
1年次
2年次
3年次
4年次
計
経済学科
140
140
附 則
1
この学則は、昭和53年4月20日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による人文学部文学科及び経済学科は、当分の間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
附 則
この学則は、昭和53年11月16日から施行し、昭和53年5月30日から適用する。
附 則
この学則は、昭和53年11月16日から施行する。
附 則
1
この学則は、昭和54年4月19日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による理学専攻科は、当該専攻科学生が在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該専攻科学生の教育課程及び修了等については、従前の例による。
附 則
この学則は、昭和54年9月20日から施行する。
附 則
この学則は、昭和55年4月17日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和56年4月16日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この学則は、昭和57年4月15日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この学則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
1
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
2
第2条第3項に定める総定員は、同項の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和63年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
人文学部
人文学科
460
480
500
社会科学科
890
920
950
計
1,350
1,400
1,450
教育学部
小学校教員養成課程
1,000
1,000
1,000
中学校教員養成課程
400
400
400
養護学校教員養成課程
80
80
80
養護教諭養成課程
180
180
180
計
1,660
1,660
1,660
理学部
数学科
145
150
155
物理学科
144
148
152
化学科
145
150
155
生物学科
123
126
129
地球科学科
123
126
129
計
680
700
720
工学部
機械工学科
185
190
195
機械工学第二学科
164
168
172
電気工学科
164
168
172
金属工学科
164
168
172
工業化学科
164
168
172
精密工学科
165
170
175
電子工学科
165
170
175
情報工学科
164
170
175
建設工学科
164
168
172
計
1,500
1,540
1,580
農学部
農学科
123
126
129
畜産学科
103
106
109
農芸化学科
122
124
126
農業工学科
122
124
126
計
470
480
490
合計
5,660
5,780
5,900
附 則
この学則は、昭和62年1月22日から施行する。
附 則
1
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による農学部農学科、畜産学科、農芸化学科及び農業工学科は当該学科学生が在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
3
農学部農学科、畜産学科、農芸化学科及び農業工学科の学生の総定員については、次項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学科又は課程
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
農学科
93
63
33
畜産学科
78
53
28
農芸化学科
92
62
32
農業工学科
92
62
32
計
355
240
125
4
第2条第3項に定める総定員は、同項の規定にかかわらず、昭和62年度から平成元年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
人文学部
人文学科
480
500
520
社会科学科
920
950
980
計
1,400
1,450
1,500
教育学部
小学校教員養成課程
1,000
1,000
1,000
中学校教員養成課程
400
400
400
養護学校教員養成課程
80
80
80
養護教諭養成課程
180
180
180
計
1,660
1,660
1,660
理学部
数学科
150
155
160
物理学科
148
152
156
化学科
150
155
160
生物学科
126
129
132
地球科学科
126
129
132
計
700
720
740
工学部
機械工学科
190
195
200
機械工学第二学科
168
172
176
電気工学科
168
172
176
金属工学科
168
172
176
工業化学科
168
172
176
精密工学科
170
175
180
電子工学科
170
175
180
情報工学科
170
175
180
建設工学科
168
172
176
計
1,540
1,580
1,620
農学部
生物生産学科
75
150
225
資源生物科学科
50
100
150
計
125
250
375
合計
5,425
5,660
5,895
附 則
この学則は、昭和62年12月17日から施行する。
附 則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成元年4月1日から施行する。
2
第2条第3項に定める教育学部の総定員については、同項の規定にかかわらず、平成元年度から平成3年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成元年度
平成2年度
平成3年度
教育学部
小学校教員養成課程
950
900
850
中学校教員養成課程
390
380
370
養護学校教員養成課程
80
80
80
養護教諭養成課程
180
180
180
情報文化課程
60
120
180
計
1,660
1,660
1,660
附 則
この学則は、平成元年5月29日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成2年10月1日から施行する。
ただし、改正後の学則第16条第2項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2
この学則施行の日以降においても従前の規定による工学部機械工学科、機械工学第二学科、電気工学科、金属工学科、工業化学科、精密工学科、電子工学科、情報工学科及び建設工学科は、当該学科学生が在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号等については、従前の例による。
3
この学則施行後の工学部機械工学科、物質工学科、電気電子工学科、情報工学科、都市システム工学科及びシステム工学科は、平成3年度から学生を入学させるものとする。
4
工学部機械工学科、機械工学第二学科、電気工学科、金属工学科、工業化学科、精密工学科、電子工学科、情報工学科及び建設工学科の学生の総定員については、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学科・課程
平成3年度
平成4年度
平成5年度
機械工学科
150
100
50
機械工学第二学科
132
88
44
電気工学科
132
88
44
金属工学科
132
88
44
工業化学科
132
88
44
精密工学科
135
90
45
電子工学科
135
90
45
情報工学科
135
90
45
建設工学科
132
88
44
計
1,215
810
405
5
第2条第4項に定める工学部の総定員については、同項の規定にかかわらず、平成3年度から平成5年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成3年度
平成4年度
平成5年度
工学部
機械工学科
Aコース
90
180
275
物質工学科
Aコース
85
170
260
電気電子工学科
Aコース
85
170
260
情報工学科
Aコース
85
170
260
都市システム工学科
Aコース
65
130
200
システム工学科
Aコース
75
150
225
Bコース
80
160
240
計
Aコース
485
970
1,480
Bコース
80
160
240
附 則
1
この学則は、平成3年4月1日から施行する。
2
第2条第4項に定める人文学部の総定員については、同項の規定にかかわらず、平成3年度から平成5年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成3年度
平成4年度
平成5年度
人文学部
人文学科
535
550
565
社会科学科
980
980
980
計
1,515
1,530
1,545
附 則
この学則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、この学則による改正後の学則第26条の規定は、教育実習以外の授業については、平成6年4月1日から施行する。
2
第2条第4項に定める人文学部及び理学部の収容定員については、同項の規定にかかわらず、平成4年度から平成6年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成4年度
平成5年度
平成6年度
人文学部
人文学科
550
565
580
社会科学科
1,000
1,020
1,040
計
1,550
1,585
1,620
理学部
数学科
160
160
160
物理学科
166
176
186
化学科
160
160
160
生物学科
132
132
132
地球科学科
142
152
162
計
760
780
800
附 則
この学則は、平成4年4月10日から施行する。
附 則
この学則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
2
この学則による改正後の学則第26条の規定は、平成6年度入学者から適用し、平成5年度以前の入学者は、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、各学部又は教養部が必要と認める場合は、改正後の学則第26条の規定を、平成5年度以前に入学し現に在学している学生にも適用することができる。
附 則
この学則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の理学部の各学科は、改正後の学則第2条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学士号については、従前の例による。
3
理学部の数学科、物理学科、化学科、生物学科及び地球科学科の学生の収容定員は、改正後の学則第2条第4項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学科又は課程
平成7年度
平成8年度
平成9年度
数学科
120
80
40
物理学科
147
98
49
化学科
120
80
40
生物学科
99
66
33
地球科学科
129
86
43
計
615
410
205
4
改正後の学則第2条第4項に定める理学部の収容定員及び合計は、同項の規定にかかわらず、平成7年度から平成9年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成7年度
平成8年度
平成9年度
理学部
数理科学科
79
158
237
自然機能科学科
70
140
210
地球生命環境科学科
76
152
228
計
225
450
675
合計
6,335
6,560
6,785
附 則
1
この学則は、平成8年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の教育学部の小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程は改正後の学則第2条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、当該課程学生の教育課程、卒業及び学位については、従前の例による。
3
教育学部の小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程の学生の収容定員は、改正後の学則第2条第4項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学科又は課程
平成8年度
平成9年度
平成10年度
小学校教員養成課程
600
400
200
中学校教員養成課程
270
180
90
4
改正後の学則第2条第4項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度までは、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成8年度
平成9年度
平成10年度
人文学部
人文学科
565
550
535
社会科学科
1,040
1,020
1,000
コミュニケーション学科
50
100
150
計
1,655
1,670
1,685
教育学部
学校教育教員養成課程
215
430
645
養護学校教員養成課程
80
80
80
養護教諭養成課程
180
180
180
情報文化課程
230
220
210
総合教育課程
40
80
120
計
745
990
1,235
理学部
数理科学科
153
227
301
自然機能科学科
138
206
274
地球生命環境科学科
149
222
295
計
440
655
870
工学部
機械工学科
Aコース
370
370
370
物質工学科
Aコース
350
350
350
電気電子工学科
Aコース
320
290
260
メディア通信工学科
Aコース
50
100
150
情報工学科
Aコース
345
340
335
都市システム工学科
Aコース
270
270
270
システム工学科
Aコース
295
290
285
Bコース
320
320
320
計
Aコース
2,000
2,010
2,020
Bコース
320
320
320
農学部
生物生産学科
300
300
300
資源生物科学科
210
220
230
計
510
520
530
合計
5,670
6,165
6,660
附 則
1
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
2
改正後の学則第2条第4項に定める人文学部、工学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成9年度
平成10年度
平成11年度
人文学部
人文学科
545
525
505
社会科学科
1,015
990
965
コミュニケーション学科
100
150
200
計
1,660
1,665
1,670
工学部
機械工学科
Aコース
375
380
物質工学科
Aコース
350
350
電気電子工学科
Aコース
290
260
メディア通信工学科
Aコース
100
150
情報工学科
Aコース
345
345
都市システム工学科
Aコース
270
270
システム工学科
Aコース
290
285
Bコース
320
320
計
Aコース
2,020
2,040
Bコース
320
320
合計
6,165
6,660
6,920
附 則
1
この学則は、平成10年4月1日から施行する。
2
改正後の学則第2条第4項に定める人文学部、理学部、工学部、農学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成10年度
平成11年度
平成12年度
人文学部
人文学科
520
495
485
社会科学科
985
955
945
コミュニケーション学科
150
200
200
計
1,655
1,650
1,630
理学部
数理科学科
297
10
288
20
284
20
自然機能科学科
271
266
263
地球生命環境科学科
292
286
283
計
870
860
850
工学部
機械工学科
Aコース
380
380
380
物質工学科
Aコース
350
350
350
電気電子工学科
Aコース
260
230
230
メディア通信工学科
Aコース
150
200
200
情報工学科
Aコース
335
320
310
都市システム工学科
Aコース
265
260
255
システム工学科
Aコース
280
270
265
Bコース
320
320
320
計
Aコース
2,020
2,010
1,990
Bコース
320
320
320
農学部
生物生産学科
294
288
282
資源生物科学科
226
232
228
計
520
520
510
合計
6,620
6,840
6,780
附 則
この学則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成11年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の教育学部の養護学校教員養成課程及び総合教育課程は、改正後の学則第2条の規定にかかわらず、当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該課程学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
教育学部の養護学校教員養成課程及び総合教育課程の学生の収容定員は、改正後の学則第2条第4項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学科又は課程
平成11年度
平成12年度
平成13年度
養護学校教員養成課程
60
40
20
総合教育課程
120
80
40
4
改正後の学則第2条第4項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成11年度
平成12年度
平成13年度
人文学部
人文学科
495
485
480
社会科学科
945
925
910
コミュニケーション学科
200
200
200
計
1,640
1,610
1,590
教育学部
学校教育教員養成課程
860
860
860
養護教諭養成課程
170
160
150
情報文化課程
210
220
230
人間環境教育課程
40
80
120
計
1,280
1,320
1,360
理学部
数理科学科
288
20
284
20
280
20
自然機能科学科
266
263
260
地球生命環境科学科
286
283
280
計
840
20
830
20
820
20
工学部
機械工学科
Aコース
370
45
360
90
360
90
物質工学科
Aコース
345
340
340
電気電子工学科
Aコース
225
220
220
メディア通信工学科
Aコース
200
200
200
情報工学科
Aコース
305
280
265
都市システム工学科
Aコース
250
235
225
システム工学科
Aコース
270
265
260
Bコース
320
320
320
計
Aコース
1,965
45
1,900
90
1,870
90
Bコース
320
320
320
農学部
生物生産学科
288
282
276
資源生物科学科
232
228
224
計
520
510
500
合計
6,630
6,600
6,570
附 則
この学則は、平成11年5月20日から施行し、平成11年3月31日から適用する。
附 則
1
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
2
改正後の第26条の4の規定は、平成12年度第1学年入学者から適用し、第28条第2項の規定は、この学則の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、適用しない。
附 則
1
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の農学部の生物生産学科は、改正後の学則第2条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
農学部の生物生産学科の学生の収容定員は、改正後の学則第2条第4項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学科又は課程
平成12年度
平成13年度
平成14年度
生物生産学科
213
138
69
4
改正後の学則第2条第4項に定める農学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成12年度
平成13年度
平成14年度
農学部
生物生産科学科
45
10
90
20
135
20
資源生物科学科
207
182
161
地域環境科学科
35
70
105
計
297
362
421
合計
6,387
6,432
6,511
附 則
この学則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成13年5月30日から施行し、平成13年3月30日から適用する。
附 則
1
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
2
改正後の学則第26条の5の規定は、平成14年度第1学年入学者から適用し、平成13年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則
この学則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成15年10月21日から施行し、平成15年9月19日から適用する。
附 則
1
この学則は、平成16年4年1日から施行する。
2
工学部システム工学科Bコースの学生の収容定員は、改正後の学則第5条第3項の規定にかかわらず次表のとおりとする。
学科又は課程
平成16年度
平成17年度
平成18年度
システム工学科
Bコース
280
240
200
3
改正後の学則第5条第3項に定める工学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成16年度
平成17年度
平成18年度
工学部
機械工学科
Aコース
360
90
360
90
360
90
物質工学科
Aコース
340
340
340
電気電子工学科
Aコース
220
220
220
メディア通信工学科
Aコース
200
200
200
情報工学科
Aコース
260
260
260
都市システム工学科
Aコース
220
220
220
システム工学科
Aコース
260
260
260
システム工学科
Bコース
280
240
200
計
Aコース
1,860
90
1,860
90
1,860
90
Bコース
280
240
200
合計
6,530
6,490
6,450
附 則
1
この学則は、平成17年2月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
ただし、改正後の学則第5条第1項及び第3項並びに第6条の規定は平成17年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の理学部の各学科、工学部の物質工学科及びシステム工学科は、改正後の学則第5条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
改正後の学則第5条第3項に定める理学部、工学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成17年度
平成18年度
平成19年度
理学部
従前の学科
数理科学科
210
20
140
20
70
10
自然機能科学科
195
130
65
地球生命環境科学科
210
140
70
理学科
205
-
410
-
615
10
計
840
840
840
工学部
従前の学科
物質工学科
Aコース
255
90
170
90
85
45
システム工学科
Aコース
195
130
65
システム工学科
Bコース
200
120
40
機械工学科
Aコース
355
350
345
電気電子工学科
Aコース
240
260
280
メディア通信工学科
Aコース
195
190
185
情報工学科
Aコース
260
260
260
都市システム工学科
Aコース
215
210
205
生体分子機能工学科
Aコース
60
-
120
-
180
マテリアル工学科
Aコース
35
-
70
-
105
45
知能システム工学科
Aコース
50
-
100
-
150
知能システム工学科
Bコース
40
80
120
計
2,190
2,150
2,110
合計
6,490
6,450
6,410
附 則
この学則は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この学則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
1
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の人文学部の人文学科及びコミュニケーション学科は、改正後の学則第5条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
改正後の学則第5条第3項に定める人文学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
平成18年度
平成19年度
平成20年度
人文学部
従前の学科
人文学科
360
240
120
コミュニケーション学科
150
100
50
人文コミュニケーション学科
170
340
510
社会科学科
900
900
900
計
1,580
1,580
1,580
合計
6,450
6,410
6,410
附 則
この学則は、平成19年1月18日から施行する。
附 則
この学則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日制定第76号)
この学則は、平成22年5月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月5日制定第8号)
1
この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2
改正後の第36条第3項の規定は、平成25年度第1学年入学者から適用し、平成24年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日規則第26号)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日制定第3号)
1
この学則は、平成28年2月1日から施行する。
2
改正後の第38条の規定は、施行日以降に修得した単位から適用する。
附 則(平成28年6月13日制定第115号)
この学則は、平成28年6月13日から施行する。
附 則(平成28年11月14日制定第119号)
この学則は、平成28年11月14日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第3号)
1
この学則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の人文学部の人文コミュニケーション学科及び社会科学科、教育学部の情報文化課程及び人間環境教育課程並びに農学部の生物生産科学科、資源生物科学科及び地域環境科学科は、改正後の学則第4条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
改正後の学則第4条第3項に定める収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
収容定員
平成29年度
平成30年度
令和元年度
人文学部
人文コミュニケーション学科
510
340
170
社会科学科
675
450
225
計
1,185
790
395
人文社会科学部
現代社会学科
130
260
390
法律経済学科
120
240
360
人間文化学科
110
220
330
計
360
720
1,080
教育学部
学校教育教員養成課程
885
910
935
養護教諭養成課程
140
140
140
情報文化課程
180
120
60
人間環境教育課程
120
80
40
計
1,325
1,250
1,175
理学部
理学科
840
840
840
計
840
840
840
工学部
機械工学科
Aコース
340
90
340
90
340
90
生体分子機能工学科
Aコース
248
256
264
マテリアル工学科
Aコース
147
154
161
電気電子工学科
Aコース
300
300
300
メディア通信工学科
Aコース
180
180
180
情報工学科
Aコース
275
290
305
都市システム工学科
Aコース
210
220
230
知能システム工学科
Aコース
200
200
200
知能システム工学科
Bコース
160
160
160
計
2,150
2,190
2,230
農学部
生物生産科学科
135
20
90
20
45
10
資源生物科学科
105
70
35
地域環境科学科
105
70
35
食生命科学科
80
160
240
5
地域総合農学科
80
160
240
5
計
525
570
615
合計
6,385
6,360
6,335
附 則(平成30年2月13日規則第2号)
1
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の工学部の機械工学科、生体分子機能工学科、マテリアル工学科、電気電子工学科、メディア通信工学科、情報工学科、都市システム工学科及び知能システム工学科は、改正後の学則第4条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該学科学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
改正後の学則第4条第3項に定める理学部、工学部及び合計の収容定員については、同項の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部
学科又は課程
収容定員
平成30年度
令和元年度
令和2年度
理学部
理学科
820
14
820
8
820
8
計
834
828
828
工学部
機械システム工学科
昼間コース
130
260
390
6
夜間主コース
40
80
120
電気電子システム工学科
125
250
375
5
物質科学工学科
110
220
330
3
情報工学科
80
160
240
4
都市システム工学科
60
120
180
2
従
前
の
学
科
機械工学科
Aコース
255
65
170
40
85
20
生体分子機能工学科
Aコース
188
128
68
マテリアル工学科
Aコース
112
77
42
電気電子工学科
Aコース
225
150
75
メディア通信工学科
Aコース
135
90
45
情報工学科
Aコース
210
145
80
都市システム工学科
Aコース
160
110
60
知能システム工学科
Aコース
150
100
50
知能システム工学科
Bコース
120
80
40
計
2,165
2,180
2,220
合計
6,329
6,273
6,248
附 則(平成30年5月14日規則第8号)
この学則は、平成30年5月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日規則第4号)
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
ただし、改正後の第29条第1項第5号及び第44条第7項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月24日規則第22号)
この学則は、令和4年2月24日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第17号)
1
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2
この学則施行前の工学部の機械システム工学科夜間主コースは、改正後の学則第4条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該コース学生の教育課程、卒業及び学位については、なお従前の例による。
3
改正後の第4条第3項の表中、人文社会科学部、工学部、農学部及び地域未来共創学環の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
学部等
学科又は課程
収容定員
令和6年度
令和7年度
令和8年度
人文社会科学部
現代社会学科
526
【6】
532
【12】
538
【18】
法律経済学科
490
【10】
500
【20】
510
【30】
人間文化学科
440
440
440
計
1,456
1,472
1,488
工学部
機械システム工学科
昼間コース
526
【6】
12
532
【12】
12
538
【18】
12
夜間主コース
120
80
40
電気電子システム工学科
500
10
500
10
500
10
物質科学工学科
440
6
440
6
440
6
情報工学科
330
【10】
8
340
【20】
8
350
【30】
8
都市システム工学科
240
4
240
4
240
4
計
2,196
2,172
2,148
農学部
食生命科学科
324
【4】
10
328
【8】
10
332
【12】
10
地域総合農学科
324
【4】
10
328
【8】
10
332
【12】
10
計
668
676
684
地域未来共創学環
【40】
【80】
【120】
附 則(令和6年3月14日規則第21号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。