(平成13年3月15日制定)
改正
平成25年3月18日基準第5号
令和3年3月10日規則第1号
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に法人文書の開示請求があったときは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)により、開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き、開示請求者に当該法人文書を開示する。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば、
  1) 「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ
  2) 工事請負者施工成績一覧など。
 本学の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。例えば、企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。
 公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。例えば、
  1) 報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録
  2) 学部、学科等改組で現在検討中のものの記録
  3) 人事選考(採用、昇任等)の記録など。
 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば、入試制度改革素案(出題科目変更案等)など。
 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば、
  1) キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など)
  2) 機種選定や仕様策定に係る検討記録など。
 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ。
 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ。例えば、
  1) 麻薬、毒物、劇物等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い、保管に関する情報
  2) ID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。
 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ。例えば、
  1) 学部入試、学校推薦型選抜、大学院入試等の出題者名簿
  2) 入試制度改革関係資料など。
 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。例えば、
  1) 入札前の予定価格、積算内訳書
  2) 本学が当事者となっている訴訟(国家賠償訴訟、医療過誤訴訟等)に関する資料など。
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。例えば、科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの、又は不採択のものなど。
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ。例えば、
  1) 人事異動原案
  2) 人事選考(採用、昇任等)関係資料
  3) 勤務評定関係記録など。
 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ。