○国立大学法人茨城大学情報公開・個人情報保護管理委員会細則
(平成28年3月31日細則第63号)
改正
平成27年1月8日規則第1号
平成28年3月31日規則第106号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年3月10日規則第1号
令和5年3月16日細則第4号
令和6年3月27日細則第32号
(設置)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に国立大学法人茨城大学情報公開・個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
本学の情報公開に関する次に掲げる事項
ア
法人文書の開示・不開示に関すること。
イ
法人文書の開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
ウ
法人文書の開示・不開示の決定に対する審査請求及び訴訟に関すること。
エ
規則の制定及び改廃に関すること。
オ
その他情報公開に関すること。
(2)
本学の個人情報(特定個人情報を含む。)に関する次に掲げる事項
ア
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)に関すること。
イ
個人情報の開示等の決定に対する審査請求及び訴訟に関すること。
ウ
個人データの取扱いに係る安全管理措置、業務の外部委託その他管理に関すること。
エ
独立行政法人等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案に係る審査に関すること。
オ
規則の制定及び改廃に関すること。
カ
その他個人情報に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(総務・財務)
(2)
理事(学術・企画・評価)
(3)
情報戦略機構長
(4)
事務局長
(5)
総務部長
(6)
総務課長
(7)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
次表左欄に掲げる請求等があった場合は、同表右欄に掲げる者を委員として加えるものとする。
ただし、同表第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる請求等にあっては、学長が委員会に意見を求めた場合に限る。
請求等
委員として加える者
(1)
法人文書の開示請求
当該請求等に係る法人文書を保有する部局等の長
(2)
法人文書の開示実施手数料の減額又は免除の申請
(3)
法人文書の開示・不開示の決定に対する審査請求
(4)
保有個人情報の開示等の請求
当該請求等に係る個人情報を保有する保護管理者
(5)
保有個人情報の開示等の決定及び保有個人情報の開示等の請求に対する審査請求
(6)
独立行政法人等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案
当該提案に係る個人情報ファイルを保有する保護管理者
3
第1項第7号及び前項に規定する委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第7号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
前条第2項に規定する委員の任期は、委員長がその都度定めるものとする。
3
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、理事(総務・財務)をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会に、情報公開及び個人情報に関する具体的事案の対応等を検討するため、必要に応じて、小委員会を置くことができる。
2
小委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成13年1月18日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第6号に掲げる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成16年7月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年6月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年1月8日規則第1号)
この規則は、平成27年1月8日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第106号)
この規則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月16日細則第4号)
1
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2
国立大学法人茨城大学情報公開委員会開示・不開示等検討小委員会内規(平成28年内規第96号)は、廃止する。
[
国立大学法人茨城大学情報公開委員会開示・不開示等検討小委員会内規
]
附 則(令和6年3月27日細則第32号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。