(平成28年3月31日要項第112号)
改正
平成28年3月31日規則第110号
平成29年3月31日要項第47号
令和3年3月10日規則第1号
(趣旨)
(電気主任技術者)
(業務の代務者等)
(保安監督)
(定期検査)
(電気施設の変更増設等)
(使用制限)
(電気工事)
(その他)
別表(第8条関係)
1 照明器具の簡易な管球の取替
2 コンセント、実験盤等及び実験用分電盤の屋内配線受口以降の一時的配線。
(電線、キャプタイヤケーブル等による接続)恒久的電線の接続、及び同ケーブル接続は、法令で定める有資格者に行わせること。