○国立大学法人茨城大学電気施設管理要項
(平成28年3月31日要項第112号)
改正
平成28年3月31日規則第110号
平成29年3月31日要項第47号
令和3年3月10日規則第1号
(趣旨)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における自家用電気工作物(以下「電気施設」という。)の管理については、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき定めた保安規程によるほか、この要項の定めるところによる。
(電気主任技術者)
第2条
本学の次に掲げる地区等(以下「各地区等」という。)の電気施設の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者の資格を有する本学職員のうちから学長が命ずる電気主任技術者を置く。
(1)
茨城大学水戸地区構内
(水戸市文京二丁目1番1号)
(2)
茨城大学教育学部附属小学校構内
(水戸市三の丸二丁目6番8号)
(3)
茨城大学教育学部附属中学校構内
(水戸市文京一丁目3番32号)
(4)
茨城大学教育学部附属特別支援学校構内
(ひたちなか市津田1955)
(5)
茨城大学水戸地区学生寮構内
(水戸市文京一丁目7番12号)
(6)
茨城大学日立地区構内
(日立市中成沢町四丁目12番1号)
(7)
茨城大学日立地区学生寮構内
(日立市鮎川町六丁目9番1号)
(8)
茨城大学阿見地区構内
(稲敷郡阿見町中央三丁目21番1号)
(9)
茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション構内
(潮来市大字大生1375)
2
前項の規定にかかわらず、本学職員以外の者で電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2に定められた要件を満たしている者又は法人(以下「保安業務受託者」という。)に保安業務を委託することができる。
(業務の代務者等)
第3条
各地区等において、電気主任技術者を置く地区等にあっては不在時に業務を代行する者(以下「代務者」という。)を、また、保安業務受託者に業務を委託している地区等にあっては保安に関する必要な連絡等を行う連絡責任者及びその代務者を、それぞれ置かなければならない。
(保安監督)
第4条
各地区等に置かれた電気主任技術者又は委託された保安業務受託者(以下「電気主任技術者等」という。)は、電気施設を保安監督し、常に良好な状態に整備しておかなければならない。
ただし、保安監督する範囲は、コンセント、実験盤及び実験用分電盤等の屋内配線受口までとし、これらに接続して使用する各種電気機器類の保安監督は、それぞれの各種電気機器類の管理責任者が行う。
2
電気施設の設置者は、各地区等の電気施設に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者等の意見を求め、その意見を尊重するものとする。
(定期検査)
第5条
各地区等においては、次の定期検査を実施しなければならない。
(1)
絶縁抵抗測定 年 1回以上
(2)
接地抵抗測定 年 1回以上
(3)
保護継電器の動作特性 年 1回以上
(4)
その他定期的に検査を必要とするもの
2
前項各号の定期検査を実施した場合は、別に定める点検記録簿に記録し、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)で定める固定資産管理責任者の決裁を得るものとする。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程
]
(電気施設の変更増設等)
第6条
電気施設の変更増設等が必要な場合は、電気主任技術者等と協議し、その承諾を得なければならない。
(使用制限)
第7条
許容量以上の電気機器類及び規格外の電気用品を使用してはならない。
(電気工事)
第8条
電気工事は、法令で定める有資格者に行わせなければならない。
ただし、別表に定める軽微なものについては、この限りでない。
[
別表
]
(その他)
第9条
電気施設に事故その他異常が発生した場合には、速やかに電気主任技術者等に連絡しなければならない。
附 則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和44年5月30日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和62年1月13日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年7月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年3月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第110号)
この規則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日要項第47号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
軽微な電気工事
1 照明器具の簡易な管球の取替
2 コンセント、実験盤等及び実験用分電盤の屋内配線受口以降の一時的配線。
(電線、キャプタイヤケーブル等による接続)恒久的電線の接続、及び同ケーブル接続は、法令で定める有資格者に行わせること。