○国立大学法人茨城大学宿舎事務取扱規程
(平成27年3月31日規程第60号)
改正
平成25年7月30日要項第8号
平成27年3月31日規則第55号
令和元年9月30日規則第11号
令和元年12月24日規程第61号
令和3年7月21日規程第54号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学宿舎管理規程第3条第1号から第2号までに規定する役員及び教職員(以下「教職員等」という。)に貸与する宿舎の維持及び管理に関する事務の取扱について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教職員宿舎貸与規程(平成16年規程第24号)第2条第1号
]
(維持管理宿舎)
第2条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が維持及び管理する宿舎は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(宿舎の構造及び規格)
第3条
宿舎の構造は、次表のとおりとする。
構造
名称
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造
RC
2
宿舎の規格は、次表のとおりとする。
延べ面積
規格
25平方メートル以上55平方メートル未満
B
55平方メートル以上65平方メートル未満
C
(貸与又は同居の申請及び承認)
第4条
学長は、次の各号に掲げる宿舎等の貸与をしようとするときは、貸与しようとする教職員等から、それぞれ当該各号に掲げる宿舎貸与申請書等を提出させなければならない。
(1)
宿舎を貸与しようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)宿舎貸与申請書(様式第1号)
[
様式第1号
]
(2)
自動車の保管場所(自動車の保管場所として教職員等に使用させるため本学が設置するものをいう。以下同じ。)を貸与しようとするとき宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書(様式第2号)
[
様式第2号
]
2
学長は、貸与の承認をしたときは、前項各号の区分に応じ、それぞれ宿舎貸与承認書(様式第1号)を交付しなければならない。
[
様式第1号
]
3
学長は、被貸与者が、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持するもの以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、宿舎同居申請書(様式第3号)を提出させなければならない。
[
様式第3号
]
4
学長は前項の申請書の提出があった場合においては、事情を調査し、宿舎設置の目的に反せず、かつ、その理由がやむを得ないと認めるときは、これを承認することができる。
5
学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎同居承認書(様式第3号)を交付するものとする。
[
様式第3号
]
6
学長は、国から貸与又は同居の申込みがあり、法人の事務事業に支障がないと認める場合は、無償で使用させることができる。
(入居期間)
第5条
宿舎の入居期間は、原則として5年間とし、これによりがたい場合は学長が定める。
(入居若しくは専用開始の延期の承認又は貸与の取消し)
第6条
学長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が宿舎貸与承認書に記載された入居日又は宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書(様式第2号)に記載された専用開始日から10日以内に入居又は専用開始できない理由がある場合においては、宿舎入居期限延期申請書(様式第4号)を提出させ、その理由がやむを得ないと認めるときは、入居又は専用開始すべき日を定めてこれを承認することができる。
[
様式第2号
] [
様式第4号
]
2
学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎入居期限延期承認書(様式第4号)を交付しなければならない。
[
様式第4号
]
3
学長は、宿舎の貸与の承認を受けた者が、第1項の入居又は専用開始すべき日までに入居又は専用を開始しないときは、その承認を取り消すことができる。
(宿舎の明渡し)
第7条
学長は、被貸与者が宿舎を明け渡したときは、速やかに宿舎明渡届(様式第5号)を提出させなければならない。
[
様式第5号
]
(明渡猶予の申請及び承認)
第8条
学長は、国立大学法人茨城大学宿舎管理規程(平成27年規程第59号。以下「宿舎管理規程」という。)第12条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項各号のいずれかに該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない理由があるときは、被貸与者から宿舎明渡猶予申請書(様式第6号)を提出させなければならない。
[
国立大学法人茨城大学宿舎管理規程第12条第1項
] [
様式第6号
]
2
学長は、前項の宿舎明渡猶予申請書(様式第6号)の提出があった場合において、その理由が相当であると認められるときは、宿舎管理規程第12条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
[
宿舎管理規程第12条第1項
] [
様式第6号
]
3
学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎明渡猶予承認書(様式第6号)を交付しなければならない。
[
様式第6号
]
(模様替等の工事の申請及び承認)
第9条
学長は、被貸与者が改造、模様替その他の工事をしようとするときは、あらかじめ、宿舎模様替等申請書(様式第7号)を提出させなければならない。
[
様式第7号
]
2
学長は、前項の申請書の提出があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認められた場合に限り、これを承認することができる。
3
学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎模様替等承認書(様式第7号)を交付しなければならない。
[
様式第7号
]
(被貸与者の遵守違反に対する措置)
第10条
学長は、被貸与者が宿舎管理規程第10条に規定する遵守事項を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。
[
宿舎管理規程第10条
]
(明渡のための措置)
第11条
学長は、宿舎管理規程第12条第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡しを求める訴えの提起その他適宜の措置をとらなければならない。
[
宿舎管理規程第12条第1項
] [
第2項
]
(損害賠償金に係る通知)
第12条
学長は、宿舎管理規程第12条第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に係る次に掲げる事項を経理責任者(国立大学法人茨城大学会計実施規程第2条第2項に規定する経理責任者をいう。)に通知しなければならない。
[
宿舎管理規程第12条第1項
] [
第2項
] [
国立大学法人茨城大学会計実施規程第2条第2項
]
(1)
宿舎の所在地
(2)
宿舎の構造及び面積
(3)
被貸与者の旧職名及び氏名(教職員等が死亡したときは、同居者の氏名)並びに旧勤務事業所名
(4)
宿舎を明け渡さなければならないこととなった日及びその理由
(5)
損害賠償金額及びその算出根拠
(6)
延滞金に関する事項
(7)
その他参考となる事項
(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第13条
学長は、宿舎の貸与を受けた者が、他の国立大学法人等に採用されるため退職した場合、その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして認められるときは、宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合は、明け渡さなければならない日と定められた日)から3年を超えない期間で、宿舎の使用料の額に1.1を乗じた額に軽減することができる。
2
学長は、前項の規定により宿舎の損害賠償金の額の軽減しようとするときは、宿舎の貸与を受けていた者から宿舎損害賠償金軽減申請書(様式第8号)を提出させなければならない。
[
様式第8号
]
3
学長は、宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは、宿舎損害賠償金軽減承認書(様式第8号)を交付しなければならない。
[
様式第8号
]
(管理人)
第14条
学長は、宿舎の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、管理人を置くことができる。
2
学長は、前項の規定により管理人を置いたときは、次に掲げる業務を行わせなければならない。
(1)
居住者名簿(様式第9号)を整備すること。
[
様式第9号
]
(2)
宿舎の修繕について、学長に連絡すること。
(3)
宿舎の入居又は明渡しの際の立ち会い及び宿舎明渡届に関すること。
(4)
その他宿舎の維持及び管理に関し学長が指示する事項
(宿舎現況記録の整備)
第15条
学長は、宿舎現況記録において、被貸与者の氏名及び使用料の額等を記載し、常時宿舎の状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
この要項は、平成17年3月1日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成20年4月2日から実施し、平成20年3月28日から適用する。
ただし、改正後の第5条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月30日要項第8号)
この要項は、平成25年7月30日から実施し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規程第61号)
この規程は、令和元年12月24日から施行し、平成31年3月25日から適用する。
附 則(令和3年7月21日規程第54号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年7月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規程の適用の際、現に承認を受けている被貸与者には、改正後の第5条の規定は適用しない。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条関係)
国立大学法人茨城大学維持管理宿舎
宿舎名
棟番号
所在地
構造
規格
階数
宿舎戸数(戸)
専用面積
東原宿舎
601
茨城県水戸市東原3丁目3番41号
RC
C
5
20
56.23m2
B
20
43.84m2
東原住宅
1
茨城県水戸市東原3丁目4番
RC
C
5
20
64.24m2
2
RC
C
5
20
64.24m2
3
RC
C
5
20
64.24m2
油縄子宿舎
102
茨城県日立市鮎川町6丁目9番
RC
C
5
10
56.23m2
B
5
20
43.84m2
様式第1号(第4条関係)
宿舎貸与申請書
第2号様式(第4条関係)
宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書
第3号様式(第4条関係)
宿舎同居申請書
第4号様式(第6条関係)
宿舎入居期限延期申請書
第5号様式(第7条関係)
宿舎明渡届
第6号様式(第8条関係)
宿舎明渡猶予申請書
第7号様式(第9条関係)
宿舎模様替等申請書
第8号様式(第13条関係)
宿舎損害賠償金軽減申請書
第9号様式(第14条関係)
居住者名簿