○国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程
(平成27年3月31日規程第57号)
改正
平成22年4月1日細則第38号
平成22年4月1日細則第41号
平成26年2月26日規則第8号
平成26年9月24日規則第60号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年1月18日規程第8号
平成29年3月13日規程第36号
平成30年3月28日規程第29号
平成30年7月27日規程第54号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における固定資産の適正な管理及び手続について定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)
]
(固定資産の範囲)
第2条
この規程における固定資産の範囲は、会計規則第3条で規定する有形固定資産、無形固定資産とする。
ただし、図書の取扱いについては別に定める。
[
会計規則第3条
]
(少額資産)
第3条
前条の固定資産に属さない資産で、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産については、少額資産として管理台帳を設け、固定資産に準じた取扱いをすることとする。
[
第1条
]
2
前項に規定する少額資産の範囲は、取得原価が10万円以上50万円未満の資産で1年以上使用が予定されているものとする。
(用語の定義)
第4条
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
取得とは、固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)を購入、製作又は自家建設、寄附、交換及び出資等により所有又は占有することをいう。
(2)
改良とは、既存の固定資産に、その運用に必要な工作を施し、当該資産の価値・能力を増加させることをいう。
(3)
保管とは、固定資産等の使用目的にそって的確に維持することをいう。
(4)
所属換とは、固定資産管理責任者の間において固定資産等の所属を変更することをいう。
(5)
処分とは、固定資産等を売却、交換、廃棄、贈与することをいう。
(6)
除却とは、処分された固定資産等の登録を抹消することをいう。
(固定資産管理責任者)
第5条
会計規則第8条に規定する管理する範囲及び固定資産管理責任者は、別表のとおりとする。
[
会計規則第8条
] [
別表
]
2
固定資産管理責任者は、第3条に規定する少額資産についても、固定資産に準じた取扱いを行い、適正な管理及び有効な資産活用に努めなければならない。
[
第3条
]
(固定資産等の管理事務)
第6条
固定資産管理責任者は、固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)の管理に関して次に掲げる業務を行うこととする。
(1)
固定資産等の使用状況の把握
(2)
固定資産等の維持・保全
(3)
固定資産等の実査
(4)
監守計画の作成及び実施
(資産管理事務責任者)
第7条
固定資産管理責任者は、固定資産等の管理を適切に行うため、資産管理事務責任者を定めなければならない。
2
資産管理事務責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
保管・使用の状況を明らかにすること。
(2)
固定資産等の保守管理
(3)
火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上、必要な措置を講ずること。
(4)
固定資産等の実査の実施と報告
(使用者の義務)
第8条
固定資産等を使用する者は、資産管理事務責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。
(管理台帳)
第9条
固定資産の管理に関する台帳は、次のとおりとする。
(1)
固定資産台帳
(2)
貸付台帳
2
固定資産台帳は、別に定める分類に基づいて記録を行うものとする。
(管理台帳の保存期間)
第10条
管理台帳の保存期間は、次のとおりとする。
(1)
固定資産台帳 除却後7年保存(土地については永久保存)
(2)
貸付台帳 貸付終了後5年
第2章 取得
(取得及び固定資産台帳への登録)
第11条
固定資産等を取得した場合は、経理責任者は速やかに当該固定資産等を固定資産台帳に登録しなければならない。
(取得価額)
第12条
固定資産等の取得価額は、次のとおりとする。
(1)
購入した資産は、購入代価及び付随費用
(2)
製作又は建設したものは、適正な原価計算により算定した製造原価
(3)
寄附及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額
(4)
交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額
(5)
改良による場合は、改良に要した資本的支出の額
(寄附受入れ又は交換)
第13条
固定資産等の寄附の受入れ又は交換する必要が生じた場合は、固定資産管理責任者の承認を得なければならない。
2
固定資産管理責任者は、重要な財産の寄附受入れ又は交換については、財務を担当する理事(以下「総務・財務担当理事」という。)の承認を得なければならない。
第3章 維持・保全
(修繕)
第14条
固定資産管理責任者は、資産管理事務責任者からの報告により、当該固定資産等の機能を維持するに必要と認めた場合には、修繕を行わなければならない。
(権利の保全)
第15条
学長は、第三者に対抗するため、登記の必要がある土地、建物等の固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記手続きを行わなければならない。
2
前項の登記の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行わなければならない。
(保険)
第16条
固定資産管理責任者は必要と認める場合には、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産等について、損害保険を付す等の検討を行い、必要な措置を行わなければならない。
第4章 運用
(所属換)
第17条
固定資産等の所属換の必要が生じた場合は、所属換元の固定資産管理責任者は所属換先の固定資産管理責任者と所属換の協議を行わなければならない。
2
固定資産管理責任者は、固定資産等の所属換後、遅滞なくこれを経理責任者に報告しなければならない。
3
前項の報告を受けた経理責任者は、固定資産台帳に記帳しなければならない。
(使用許可)
第18条
固定資産等は、本学の業務に支障がない限り、所定の手続により学外の者に対し使用を許可することができる。
2
前項の使用許可に当たっては、固定資産管理責任者の承認を得なければならない。
第5章 処分
(処分)
第19条
固定資産管理責任者は、使用者から固定資産等の処分の依頼を受けたときは、他に使用する者を求めるとともに、処分の必要性の検討を行うものとする。
2
固定資産管理責任者は、重要な財産の処分については、経営協議会及び役員会の審議を経なければならない。
3
前項に規定する重要な財産以外の固定資産等を処分する場合は、所定の手続を経なければならない。
(滅失等の報告)
第20条
資産管理事務責任者は、所管する固定資産等について、滅失、破損又は盗難の事実が発生したときは、次に掲げる事項を明らかにして固定資産管理責任者に速やかに報告するとともに、現状を把握し、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。
(1)
発生の日時及び場所
(2)
原因及び状況
(3)
事実発見後の処置
(4)
資産等の損害額
(5)
再発の防止措置又は対策
(6)
その他参考となる事項
2
固定資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、会計規則第48条に基づき速やかに学長に報告しなければならない。
[
会計規則第48条
]
(除却)
第21条
固定資産管理責任者は、次の各号に規定する場合には、速やかに除却を行うものとする。
(1)
災害又は盗難等により滅失したとき。
(2)
処分を行い、所有権が消滅したとき。
(3)
陳腐化しあるいは不適応化して使用を停止したとき。
第6章 固定資産会計
(建設仮勘定)
第22条
工事契約等に基づいて新設、増設又は改造するためのすべての支出は建設仮勘定とし、使用開始後、遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。
(資本的支出及び修繕費)
第23条
固定資産の性能の向上又は耐用年数を延長するために要した支出は、これをその固定資産の価額に加算するものとする。
2
固定資産の維持保全のための支出は修繕費として処理する。
(減価償却の方法)
第24条
償却資産における減価償却の開始は、その資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。
2
減価償却の計算方法は、定額法による。
3
有形固定資産の残存価額は備忘価格とし、無形固定資産は零とする。
ただし相当額の売却収入が見込まれる有形固定資産についてはこの限りでない。
4
減価償却の基準となる耐用年数は法人税法の定めるところによる。
ただし受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また中古資産を寄附等により取得した場合は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。
5
その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行う。
(減損処理)
第24条の2
本学が保有する固定資産について、次の各号のいずれかの事象が認識された場合は、固定資産の減損があったものとして、当該固定資産の資産台帳価額を減額する会計処理を行わなければならない。
(1)
当該固定資産に期待されるサービス提供能力が著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めない状態
(2)
当該固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態
2
減損会計処理の取扱いについては、別に定める。
(評価減)
第25条
予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。
2
災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には、その滅失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を切り下げねばならない。
第7章 実査
(実査)
第26条
固定資産管理責任者は、有形固定資産について、毎事業年度に一度、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、固定資産管理責任者又は経理責任者が必要と認めたときは、随時実査を実施することができる。
3
固定資産管理責任者は、固定資産台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し経理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。
第8章 その他
(借用資産)
第27条
本学が借用する固定資産の管理については、固定資産等の管理に準じた取扱いとする。
ただし、一時使用についてはこれを省略することができる。
(準用規定)
第28条
この規程に定めるもののほか、固定資産等に関し必要な事項は、当分の間、文部科学省所管国有財産取扱規程(昭和13年訓令第23号)の規定を準用する。
(雑則)
第29条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は平成16年7月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成18年3月2日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
ただし、改正後の別表中地域総合研究所の項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成18年11月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成19年1月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
ただし、改正後の別表中農学部附属フィールドサイエンス教育研究センターの項の規定は平成18年10月1日から、同表中学務部及び地球変動適応科学研究機関の項の規定は平成18年5月1日から適用する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則
この細則は、平成20年1月21日から施行し、平成19年4月19日から適用する。
附 則
この細則は、平成20年9月5日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成20年12月10日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成21年規則第35号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則第38号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則第41号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成26年9月24日規則第60号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び理事の職名変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第60号)の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この細則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成28年1月18日規程第8号)
この規程は、平成28年1月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月13日規程第36号)
この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規程第29号)
この規程は、平成30年3月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月27日規程第54号)
この規程は、平成30年7月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表(第5条関係)
固定資産管理責任者
管理する範囲
固定資産管理責任者
人文社会科学部
人文社会科学部長
人文社会科学研究科
教育学部
教育学部長
教育学研究科
教育学部附属幼稚園
教育学部附属小学校
教育学部附属中学校
教育学部附属特別支援学校
理学部・理工学研究科(前期)
理学部長
理学部附属宇宙科学教育研究センター
工学部・理工学研究科(前期)
工学部長
理工学研究科(後期)
研究科長
農学部・農学研究科・大学院連合農学研究科
農学部長
農学部附属国際フィールド農学センター
図書館 本館
館長
図書館 工学部分館
図書館 農学部分館
全学教育機構
機構長
研究・産学官連携機構
機構長
情報戦略機構
機構長
アドミッションセンター
センター長
保健管理センター
所長
全学教職センター
センター長
研究設備共用センター
センター長
遺伝子実験施設
施設長
地球・地域環境共創機構
機構長
フロンティア応用原子科学研究センター
センター長
五浦美術文化研究所
所長
カーボンリサイクルエネルギー研究センター
センター長
社会連携センター
センター長
大学戦略・IR室
室長
監査室
室長
広報室
室長
ダイバーシティ推進室
室長
総務部
総務部長
財務部
財務部長
学務部
学務部長
研究・社会連携部
研究・社会連携部長
学部等支援部
学部等支援部長