(平成21年4月20日基準第10号)
改正
平成25年3月5日基準第1号
平成27年5月27日基準第3号
平成31年3月25日基準第3号
令和2年11月4日基準第10号
この基準は、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学における工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
第1 総則
第2 関連工事の調整
第3 工事費内訳明細書及び工程表
第4 契約の保証
第5 権利義務の譲渡等
第6 一括委任又は一括下請負の禁止
第7 下請負人の通知
第7の2 下請負人の健康保険等加入義務等
第8 特許権等の使用
第9 監督職員
第10 現場代理人及び主任技術者等
第11 履行報告
第12 工事関係者に関する措置請求
第13 工事材料の品質及び検査等
第14 監督職員の立会い及び工事記録の整備等
第15 支給材料及び貸与品
第16 工事用地の確保
第17 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等
第18 条件変更等
第19 設計図書の変更
第20 工事の中止
第21 著しく短い工期の禁止
第22 受注者の請求による工期の延長
第23 発注者の請求による工期の短縮等
第24 工期の変更方法
第25 請負代金額の変更方法等
第26 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
第27 臨機の措置
第28 一般的損害
第29 第三者に及ぼした損害
第30 不可抗力による損害
第31 請負代金額の変更に代える設計図書の変更
第32 検査及び引渡し
第33 請負代金の支払
第34 部分使用
第35 前金払
第36 保証契約の変更
第37 前払金の使用等
第38 部分払
第39 部分引渡し
第40 国庫債務負担行為に係る契約の特則
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前払金の特則
第42 国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則
第43 契約不適合責任
第44 発注者の任意解除権
第45 発注者の催告による解除権
第46 発注者の催告によらない解除権
第47 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
第48 契約保証金
第49 公共工事履行保証証券による保証の請求
第50 受注者の催告による解除権
第51 受注者の催告によらない解除権
第52 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
第53 解除に伴う措置
第54 発注者の損害賠償請求等
第55 受注者の損害賠償請求等
第56 談合等不正行為があった場合の違約金等
第57 契約不適合責任期間等
第58 火災保険等
第59 制裁金等の徴収
第60 あっせん又は調停
第61 仲裁
第62 適用除外
第63 雑則