○国立大学法人茨城大学における契約の公表基準
(平成18年6月29日基準第5号)
改正
平成28年3月31日基準第2号
(趣旨)
第1条
この基準は、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号)第59条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が締結した契約の公表に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程第59条
]
(公表の対象とする契約)
第2条
公表の対象とする契約は、支出の原因となる契約であって、次に掲げるものとする。
(1)
予定価格が1,000万円を超える工事又は製造
(2)
予定価格が500万円を超える財産の買い入れ
(3)
予定価格が500万円を超える財産の借入れ
(4)
予定価格が500万円を超えるその他の契約
(公表の時期及び方法)
第3条
公表は、前条の契約を締結した月ごとに取りまとめ、翌月の末日までに本学のホームページに掲載する方法により行うものとする。
2
公表の期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年間とする。
(公表の内容)
第4条
公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)
契約の件名及び数量
(2)
契約責任者の氏名並びにその所属する部局及び所在地
(3)
契約を締結した日
(4)
契約の相手方の氏名及び住所
(5)
契約の方式
(6)
契約金額
(7)
随意契約によった場合は随意契約によることとした理由
(8)
その他必要な事項
附 則
この基準は、平成18年7月1日から実施する。
附 則
この基準は、平成20年4月1日から実施する。
附 則
この基準は、平成21年4月20日から実施し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日基準第2号)
この基準は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。