○国立大学法人茨城大学債権管理事務取扱規程
(平成27年3月31日規程第49号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年1月23日規程第1号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)及び国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号。以下「会計実施規程」という。)に定める債権の管理に関する事務手続の概要を定め、もって国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の債権の管理の適正を期することを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)
] [
国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号)
]
(定義)
第2条
この規程において「債権」とは金銭の給付を目的とする本学の権利をいう。
2
この規程において「債権の管理に関する事務」とは、本学の業務によって生じる債権の管理に関する全ての事務をいう。
(債権管理事務)
第3条
債権の管理に関する事務は、経理責任者が行うものとする。
(債権の発生)
第4条
収入の原因となる事象の発生を知り得た者は、経理責任者に遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(債権の記録)
第5条
経理責任者は、債権が発生した場合には、債権管理に必要な事項を、適時かつ適切に帳簿等に記録しなければならない。
(帳簿等)
第6条
経理責任者は、帳簿等により、債権の管理に関する事務を行う。
2
前項の帳簿等には、必要に応じて次の事項が記載又は記録されるものとする。
(1)
債務者の住所及び氏名又は名称
(2)
債権金額
(3)
履行期限
(4)
債権の発生原因
(5)
債権の発生年度
(6)
債権の種類
(7)
利率その他利息に関する事項
(8)
延滞金に関する事項
(9)
債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(10)
担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(11)
解除条件
(12)
その他本学が必要と認めて定める事項
(請求)
第7条
経理責任者は、債権の代金を、適時に請求しなければならない。
2
前項の請求は、会計実施規程第14条第1項の規定に基づき、所定の請求書により行う。
ただし、振込依頼書によって請求を行う場合には、この限りでない。
[
会計実施規程第14条第1項
]
3
収入金の納入期限は、別に定めのある場合を除き、請求書発行の日から起算して30日以内とする。
4
前項にかかわらず、宿舎等、月額使用料を定めた施設に係る収入金の納入期限は毎月末とする。
(債権の消込)
第8条
経理責任者は、入金記録に基づいて、適時かつ適切に債権の消込処理を行わなければならない。
(債権の変更)
第9条
経理責任者は、債権の内容を変更すべき事実が生じた場合には、適時かつ適切に債権の変更を帳簿等に記録しなければならない。
(残高照会)
第10条
経理責任者は、必要に応じて、債務者と債権残高を照会し、その結果、差異が生じた場合には任意の様式により差異報告書を作成しなければならない。
2
経理責任者は、発生した差異について調査を行い、原因及び対応策を財務を担当する理事(以下「総務・財務担当理事」という。)へ速やかに報告しなければならない。
(滞留管理)
第11条
経理責任者は、毎月、債権発生時の履行期限を経過した債権(以下、「滞留債権」という。)につき、滞留期間別残高及び滞留債権の内容を調査し、滞留債権の状況を把握するものとする。
2
経理責任者は、半期毎に、滞留債権の回収計画を策定するとともに、総務・財務担当理事に滞留債権の状況を報告するものとする。
(督促)
第12条
履行期限までに収納されない債権についての督促は、様式1に定める督促状によって行うものとする。
ただし、必要に応じ、口頭又は適宜の様式をもって行うことができる。
[
様式1
]
(債権保全手続)
第13条
経理責任者は、重要な債権について、債務者に信用悪化の事実が認められる場合には、必要に応じて、当該債務者について速やかに関係部門へ以下の手続を依頼するとともに、総務・財務担当理事にその結果を報告しなければならない。
(1)
債務者財産の保全手続
(2)
未収入金残高の確認
(3)
未払金残高の調査
(4)
相殺手続
2
次の事実が認められる場合には、信用が悪化したものとする。
(1)
未収入金の支払いの督促に当たって、具体的な誠意が認められない場合
(2)
支払いの猶予及び引き延ばしを求められた場合
(3)
倒産又は破産の風評が流れている場合
(4)
事実上の倒産又は破産状態にある場合
(債権放棄)
第14条
経理責任者は、債権放棄を行う場合には、様式2に定める債権放棄申請書を学長に提出し、その承認を得なければならない。
[
様式2
]
2
経理責任者は、債権放棄をした場合には、債権残高の償却処理を行わなければならない。
(償却処理)
第15条
経理責任者は、以下の場合には、債権残高の償却処理を行うことができる。
(1)
債務者及び保証人が個人である場合には、自己破産し配当が終了した場合、行方不明となり通常債権の場合には2年以上経過した場合、死亡した場合
(2)
債務者又は保証人が法人の場合には、清算事務が終了した場合
(3)
督促を行ったにもかかわらず、支払期日の翌日から1年以上経過しても支払がなされず、かつ、債権残高が回収費用にみあわない程度に僅少な場合
2
前項の償却処理を行うに当たっては、学長の承認を得なければならない。
(引当金の設定)
第16条
経理責任者は、債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。
2
回収不能見込額は、原則として、同種の債権ごとに、過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定する。
3
貸倒実績率は、算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし、その前事業年度末における債権残高を分母として算定する。
4
決算期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するに当たっては、当該事業年度を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の3年間の貸倒実績率の平均値による。
(債権の区分)
第17条
経理責任者は、前条の規定にかかわらず、他の方法により貸倒見積高を算定することが適当と認められる場合には、債権を債務者の経済状態等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権の三つに区分し、各区分ごとに貸倒見積高を算定する。
2
前項の各区分の定義は次のとおりである。
(1)
一般債権とは、経済状態等に重大な問題が生じていない債務者に対する債権であり、貸倒懸念債権及び破産更生債権等以外の債権をいう。
(2)
貸倒懸念債権とは、経営破綻等の状況には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
(3)
破産更生債権等とは、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。
(一般債権の評価)
第18条
一般債権については、第16条に準じて貸倒見積高を算定する。
[
第16条
]
(貸倒懸念債権の評価)
第19条
貸倒懸念債権については、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定する。
2
債務者の経済状態等に関する判断に資する資料の入手が困難な場合は、担保の処分見込額及び保証による回収見込額を控除した残額の50%を引当て、次年度以降において、毎期見直すこととする。
3
担保の処分見込額を求めるに当たっては、合理的に算定した時価に基づくとともに、当該担保の信用度、流通性及び時価の変動の可能性を考慮する。
4
保証による回収見込額を求めるに当たっては、保証人の資産状況等から保証人が保証能力を有しているか否かを判断するとともに、保証意思の確認、法人にあっては保証契約など保証履行の確実性について検討する。
(破産更生債権等の評価)
第20条
破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。
2
清算配当等により回収が可能と認められる金額は、担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額と同様に債権額から減額することができる。
3
担保及び保証の取扱いについては、前条第3項及び第4項に準ずる。
(遅延損害金)
第21条
事業者の責めに帰すべき事由により、約定した支払期日を経過して代価の支払いがなされない場合は、その債権残高に対し民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合で計算した金額を遅延損害金として、その期日の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じて日割りで債務者に請求することができる。
2
前項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、債務者にその請求を行わないものとし、前項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(相殺)
第22条
経理責任者は、特に必要と認められる場合には、債務者から徴収すべき金額とそのものに支払うべき金額を相殺する契約を締結することができる。
2
経理責任者は、前項の契約を締結する場合には、総務・財務担当理事の承認を得なければならない。
(雑則)
第23条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年7月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年1月23日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式1(第12条関係)
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様式2(第14条関係)
債権放棄申請書