○国立大学法人茨城大学小切手取扱規程
(平成27年3月31日規程第48号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
平成28年1月18日規程第11号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第29条第1項及び国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号。以下「会計実施規程」という。)の規定に基づき小切手の取扱事務について必要な事項を定め、国立大学法人茨城大学における金銭会計を適性かつ円滑に行うことを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第29条第1項
] [
国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号)
]
(小切手取扱責任者及び小切手担当者)
第2条
小切手の取扱は、会計実施規程第19条の規定により事務局(財務部に限る。)における出納責任者(以下「小切手取扱責任者」という。)がこれを行う。
[
会計実施規程第19条
]
2
小切手取扱責任者は、必要に応じて、小切手に関する事務を行う職員(以下「小切手担当者」という。)を任命することができる。
3
前項に定める小切手担当者の所掌事務の範囲は、小切手取扱責任者が指定する。
(印鑑の押印)
第3条
小切手に使用する印鑑の押印は、経理責任者が行うものとする。
(印鑑及び小切手の保管)
第4条
小切手に使用する印鑑の保管は経理責任者が行い、小切手帳の保管は小切手取扱責任者が行うものとする。
2
経理責任者と小切手取扱責任者は、小切手に使用する印鑑及び小切手帳が不正に使用されることのないように、それぞれ別の場所に保管しなければならない。
(使用小切手帳)
第5条
小切手取扱責任者が使用する小切手帳は、1冊とする。
ただし、予備の小切手帳を置く場合には、未使用のまま金庫に保管するものとする。
(小切手の作成及び振出し)
第6条
小切手の作成(印鑑の押印を除く。)及び振出しは、小切手取扱責任者が行うものとする。
2
小切手の作成は、各種の証憑に基づいて、行わなければならない。
3
小切手取扱責任者は、第1項の規定により小切手を振出した場合には、前項の証憑を支払伝票に添付し、支払伝票には振出した小切手の番号を記載しておくものとする。
(小切手の記載)
第7条
小切手の記載及び押印は、適切かつ明瞭に行わなければならない。
2
小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用いてアラビア数字により表示しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検証)
第8条
小切手の交付は、小切手取扱責任者が行わなければならない。
2
小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上で交付するものとし、小切手取扱責任者は当該受取人から領収書を徴するものとする。
3
小切手取扱責任者は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書その他関係書類とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検証しなければならない。
(記載事項の訂正)
第9条
小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2
小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右欄に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手に使用する印鑑を押印しなければならない。
(書損小切手)
第10条
小切手取扱責任者は、書損等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し、原符とともに保管するものとする。
(小切手用紙の検証)
第11条
小切手取扱責任者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検証しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条
小切手取扱責任者は、使用していた小切手帳が不用となった場合は、当該小切手帳の未使用用紙を取引銀行に速やかに返戻するとともに領収書を受領するものとする。
2
前項において受領した領収書は、使用していた小切手帳から振出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年7月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成28年1月18日規程第11号)
この規程は、平成28年1月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。