○国立大学法人茨城大学小口現金等の保管及び取扱いに関する規程
(平成27年3月31日規程第47号)
改正
平成22年6月23日要項第46号
平成27年3月31日規則第55号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第23条及び国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号)第13条に規定する小口現金(以下「現金」という。)の保管及び取扱いについて、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第23条
] [
国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号)第13条
]
(現金の保管)
第2条
現金の保管は、出納責任者が行うものとする。
(現金の保持)
第3条
現金は、出納責任者が出納総括責任者より交付を受け、保持するものとする。
(保有限度額)
第4条
小口現金の保有限度額は3万円とする。
ただし、学長が認めるときはこの限りでない。
(保管方法)
第5条
出納責任者の保有する現金は、手提げ金庫に収納の上、金庫に格納し、施錠する。
(現金の使途)
第6条
現金は、つり銭又は両替以外の使途に使用してはならない。
(返還)
第7条
出納責任者は、現金の必要がなくなった場合は、直ちに出納総括責任者に返還しなければならない。
(帳簿)
第8条
出納責任者は、必要な帳簿を備え、現金の運用状況を明らかにしなければならない。
(照合)
第9条
出納責任者は、日々の現金出納業務終了後、帳簿と手許有高の照合を行わなければならない。
ただし、文献複写料、その送料及び五浦美術文化研究所入場料については 翌日に行うことができる。
2
前項ただし書の場合において、照合日が大学の休日に当たるときは、これらの日の翌日を照合日とみなす。
(亡失等の報告)
第10条
出納責任者は、その保管に係る現金を亡失又は事実を発見したときは、直ちにその原因、金額、状況等を調査し、出納総括責任者に報告しなければならない。
附 則
この要項は、平成16年7月7日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日要項第46号)
この要項は、平成22年7月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]