○国立大学法人茨城大学資金管理規程
(平成27年3月31日規程第45号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
令和2年4月1日規程第26号
令和3年1月28日規程第6号
令和6年3月28日規程第100号
(目的等)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)第16条から第20条までの規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における資金の効率的な調達及び運用の手続について定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第16条
] [
第20条
]
2
本学の資金管理の手続きその他必要な事項については、法令及び諸規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
「資金」とは、支払いに充当することができる現金、預金及び有価証券をいう。
(2)
「資金管理」とは、資金の調達及び運用に関するすべての業務をいう。
(資金の管理)
第3条
総務・財務担当理事(以下「財務担当理事」という。)は、会計規則第16条第1項の規定による資金管理計画を基に、資金に不足をきたさないよう資金調達を行い、資金に余裕が認められるときは、安全かつ効率的な運用に努めなければならない。
[
会計規則第16条第1項
]
(資金管理計画)
第4条
会計規則第16条第1項に規定する資金管理計画は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
[
会計規則第16条第1項
]
(1)
収入の種類、金額及び時期
(2)
支出の種類、金額及び時期
(3)
その他必要な事項
2
財務担当理事は、資金管理計画を変更する必要が生じた場合には、学長の承認を得なければならない。
(資金管理実績の報告)
第5条
財務担当理事は、毎月、前月末における資金管理の実績を学長に報告するものとする。
2
財務担当理事は、資金管理の安全性等に懸念される事態が生じたと判断した場合には、遅滞なく学長に報告しなければならない。
(資金調達の原則)
第6条
本学の運営に要する資金は、運営費交付金収入、補助金収入、学生納付金収入、寄附金収入、産学連携等研究収入及びその他の自己収入によって調達することを原則とする。
(短期借入金)
第7条
財務担当理事は、会計規則第17条第1項の規定により短期借入れを行う場合には、役員会の審議を経て、学長の承認を得なければならない。
[
会計規則第17条第1項
]
2
前項の規定による短期借入れを行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済方法及び期限、担保の有無等を明らかにしなければならない。
3
財務担当理事は、短期借入れを行った場合には、経営協議会に報告するものとする。
(長期借入金)
第8条
学長は、会計規則第18条の規定により長期借入れを行う場合には、その償還計画を立て、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
[
会計規則第18条
]
2
前項の規定による長期借入れを行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済方法及び期限、担保の有無等を明らかにしなければならない。
3
学長は、償還財源の不足等により第1項の償還計画を変更する場合には、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
4
学長は、各事業年度終了時に、長期借入金の償還の実施状況を経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(茨城大学法人債の発行)
第9条
学長は、会計規則第18条の規定により茨城大学法人債を発行する場合には、委託先金融機関名、発行金額、発行利率、償還方法及び期限、担保の有無等を明らかにしなければならない。
[
会計規則第18条
]
(担保)
第10条
財務担当理事は、前2条の規定による資金調達を行うため、本学の資産を担保に供する場合には、経営協議会及び役員会の審議を経て、学長の承認を得なければならない。
2
前項の規定による本学の資産を担保に供する場合には、担保提供先、担保の理由等を明らかにしなければならない。
(資金運用)
第11条
本学の資金に余裕があると認められる場合の運用方法については、国立大学法人茨城大学資金運用管理要項(令和6年要項第53号)に定める。
(資金の貸付、出資及び債務保証)
第12条
財務担当理事は、会計規則第20条の規定により、資金の貸付、出資及び債務保証を行う場合には、他に定める場合を除き、経営協議会及び役員会の審議を経て、学長の承認を得なければならない。
[
会計規則第20条
]
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、資金管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和2年4月1日規程第26号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規程第6号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第100号)
この規程は、令和6年3月28日から施行する。