○国立大学法人茨城大学監事監査規則
(平成16年4月1日規則第23号)
改正
平成27年3月26日規則第43号
令和3年5月20日規則第7号
令和4年3月28日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第6項から第11項及び第11条の2の規定に基づき、監事の職務及び権限並びに監事が行う国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の監査に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第6条第3項
]
(監事の職務及び権限)
第2条
監事の職務及び権限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(2)
監事は、いつでも、役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)
監事は、法又は法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
(4)
監事は、その職務を行うため必要があるときは、法人の子法人(法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(5)
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
(6)
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。ただし、文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(学長等への報告義務)
第3条
監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(監査の目的)
第4条
監査は、法人の業務全体について、その業務の適正かつ効率的な運営に資するとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第5条
監査は、法人の業務及び会計の執行状況について行う。
(監査の基本姿勢)
第6条
監事は、その職務を遂行するに当たり、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
2
監事は、その職務の遂行上知ることのできた情報を漏らしてはならない。
3
監事は、職務遂行上知ることのできた重要な情報を他の監事と共有するよう努めなければならない。
(監査の種類)
第7条
監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2
定期監査は、毎年度当初に作成される監査計画書に基づく監査とする。
3
臨時監査は、監事が必要と認めたときに行う監査とする。
(監査計画)
第8条
監事は、毎事業年度当初に監査計画を作成の上、学長に提出しなければならない。
ただし、臨時監査についてはこの限りでない。
(監査の方法)
第9条
監査は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行う。
2
監事は、役員会、経営協議会、教育研究評議会その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
3
監事は、必要に応じ役員及び職員に対して、質問を行い、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
4
監事は、監査室及び会計監査人と密接な連携を保ち、情報交換及び必要に応じ会計監査人から意見聴取を行うことができる。
(役員及び職員の協力義務)
第10条
役員及び職員は、監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監事に回付する文書)
第11条
次に掲げる文書は、監事に回付するものとする。
(1)
文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2)
前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
(3)
契約に関する重要な文書
(4)
訴訟に関する重要な文書
(5)
その他業務に関する重要な文書
2
次に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
(1)
文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2)
前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(3)
その他業務に関する重要な報告、供閲等の文書
(事故等の報告)
第12条
職員は、業務上の重大な事故又は異例の事態が発生したときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
2
監事は、前項の報告を受けたときは、調査を行い、必要な場合には助言又は勧告を行うことができる。
(監査業務の補助)
第13条
監事は、監査業務を監査室の職員に補助させることができる。
2
監事は、学長の同意を得て、監査業務を監査室の職員以外の職員に補助させることができる。
(職員の遵守義務)
第14条
前条に規定する職員は、監査業務に従事するうえで知ることのできた情報を漏らしてはならない。
(監査報告書の作成)
第15条
監事は、監査を実施したときは、監査報告書を作成し速やかに学長に提出しなければならない。
2
監事は、監査報告書の基礎とした監査過程の資料等を監査調書として作成し、保管しなければならない。
3
学長は、監査報告書に基づき、改善すべき事項がある場合は、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、監査の手続きその他監査の実施に関して必要な事項は、学長と協議の上、監事が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月20日規則第7号)
この規則は、令和3年5月20日から施行する。
[
国立大学法人法の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
国立大学法人法及び同施行規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]