○国立大学法人茨城大学水戸事業場代表委員選出要領
(平成16年2月16日制定)
改正
平成27年5月11日要領第1号
平成30年3月14日要領第1号
令和3年4月19日要領第2号
国立大学法人茨城大学水戸事業場教職員等過半数代表者に関する要綱(以下「要綱」という。)に基づき代表委員を選出するための要領を示す。
第1条
要綱第2条第1項各号に規定する区分ごとに選挙委員会を置き、3人の委員をもって構成する。
委員の互選により、委員長を置く。
[
選出規程第2条
]
第2条
選挙委員会は、選挙の14日前までに、選挙の日時及び選挙場を公示するとともに、選挙資格者に通知するものとする。
公示は、要綱第2条第1項各号に規定する区分ごとに行う。
[
選出規程第2条第1項第1号
] [
第8号
]
第3条
選挙委員会は、要綱第2条第1項第1号については人文社会科学部、第2号については理学部、第3号については教育学部、第4号については全学教育機構、第8号については事務局において、自薦・他薦による立候補を受け付け、代表委員の選挙を実施する。
2
有期雇用職員及びパートタイム職員については、自薦・他薦による者を候補者として、代表委員の選挙を実施する。
3
選挙をする場所については、要綱第2条第1項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの各号に応じて設定する。
4
非常勤講師については、自薦・他薦による者を候補者として、郵送等により選挙を行い、代表委員を選出する。
第4条
投票用紙は要綱第2条第1項第1号から第8号までの各号に掲げる人数により、不完全連記及び単記・無記名により投票する。
[
選出規程第2条第1項第1号
] [
第8号
]
第5条
要綱第4条に規定する選挙資格を有する者の過半数の票を得た上位の者から順に代表委員とする。
上位の者が同票のときは抽選により代表委員を決定する。
第6条
第4条に規定する投票は、次の各号に掲げる場合は無効とする。
(1)
代理で投票した場合
(2)
所定の人数を超えて記載したもの
(3)
所定の投票用紙を用いないもの
(4)
要綱第3条に規定する、代表委員の被選挙資格者以外の氏名を記載したもの
[
選出規程第3条
]
(5)
記載された氏名が明らかでないもの
2
前項の規定にかかわらず、記載された氏名に誤りがあるとき、又は氏あるいは名のみを記載したものであっても、投票者が特定の者を指示したと委員会で判断できるときは、有効投票と認める。
第7条
選挙委員会は、選挙の結果を総務部人事労務課に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成27年5月11日要領第1号)
この要領は、平成27年5月11日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月14日要領第1号)
この要領は、平成30年3月14日から実施する。
附 則(令和3年4月19日要領第2号)
この要領は、令和3年4月19日から実施する。