○国立大学法人茨城大学旅費調整等細則
(平成20年7月1日細則第21号)
改正
平成27年3月9日細則第2号の2
平成28年3月31日細則第65号
平成29年3月13日細則第12号
平成30年7月27日細則第17号
令和3年3月10日規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学旅費規程(平成27年規程第9号。以下「旅費規程」という。)第37条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における旅費の調整等に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学旅費規程第37条第2項
]
(定義)
第2条
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
日当とは、旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通費等を賄うための旅費をいう。
(2)
宿泊料とは、宿泊代金、夕食代、朝食代及び宿泊に伴う諸雑費を賄うための旅費をいう。
(3)
同一行政区域とは、第7条に定める区域をいう。
[
第7条
]
(旅費調整の基準)
第3条
学長は、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、旅費規程による旅費を支払うと、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支払うこととなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支払わないものとする。
2
学長は、予算その他特別の事情による場合には、旅費規程による旅費の全部又はその一部を支払わないものとする。
3
学長は、旅行者が旅費規程による旅費により旅行することが当該旅行の性質又は特別の事情により困難であると認める場合には、これを増額して支払うことができる。
(赴任関係)
第4条
赴任に係る旅費は、採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤事業場へ旅行し、又は旧在勤事業場から新在勤事業場へ旅行する場合であっても、住居移転を伴わない場合には支払わないものとする。
(旅費の計算)
第5条
旅費規程第5条に規定する旅費の計算は、原則として、在勤事業場又は住居地(通勤手当認定上の住居の所在する場所をいう。以下同じ)を起点又は終点として行うものとする。
[
旅費規程第5条
]
(住居地からの旅行等)
第6条
住居地を起点又は終点とする旅行において、旅行経路と通勤手当の認定経路が一部重複する場合は、旅費の調整を行うものとする。
2
住居地から半径2km以内の地域に旅行する場合には、旅費規程第9条ただし書の規定を準用する。
[
旅費規程第9条
]
(鉄道賃関係)
第7条
在勤事業場を起点又は終点とする旅行において、鉄道賃を算定する場合に基準とする駅(以下「基準駅」という。)は、次表のとおりとする。
在勤事業場
住所
同一行政区域
基準駅
水戸キャンパス
水戸市文京2-1-1
水戸市内
常磐線水戸駅
学生寄宿舎(水哉寮、みずき寮)
水戸市文京1-7-12
国際交流会館
水戸市堀町977
地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション
潮来市大生1375
潮来市内
鹿島線延方駅
五浦美術文化研究所
北茨城市大津町五浦727-2
北茨城市内
常磐線大津港駅
フロンティア応用原子科学研究センター
那珂郡東海村
大字白方162-1
那珂郡
東海村内
常磐線東海駅
日立キャンパス
日立市中成沢町4-12-1
日立市内
常磐線常陸多賀駅
学生寄宿舎(吼洋寮)
日立市鮎川町6-9
工学部国際交流会館
日立市鮎川町6-10
阿見キャンパス
稲敷郡阿見町中央3-21-1
稲敷郡
阿見町内
常磐線土浦駅
農学部附属国際フィールド農学センター
稲敷郡阿見町阿見4688-1
教育学部附属幼稚園
水戸市三の丸2-6-8
水戸市内
常磐線水戸駅
教育学部附属小学校
水戸市三の丸2-6-8
教育学部附属中学校
水戸市文京1-3-32
教育学部附属特別支援学校
ひたちなか市津田1955
ひたちなか市内
常磐線勝田駅
理学部附属宇宙科学教育研究センター
高萩市石滝627-1
高萩市内
常磐線高萩駅
2
住居地を起点又は終点とする旅行において、鉄道賃を算定する場合に基準とする駅(以下「住居地最寄駅」という。)は、住居地の最寄りの鉄道駅とする。
(航空賃関係)
第7条の2
内国旅行において、旅客施設使用料(空港の管理者等が旅行者から徴収するものに限る。以下同じ。)を徴収する空港を利用する場合は、当該旅客施設使用料を旅費規程第18条に規定する航空賃に加算した額をもって航空賃とする。
[
旅費規程第18条
]
(車賃関係)
第8条
鉄道と陸路にわたる旅行において、在勤事業場と基準駅が同一行政区域にあるとき又は目的地と目的地の最寄の駅若しくは住居地と住居地最寄駅がそれぞれ同一地域(市町村の所在する地域(東京都の特別区は23区を一つとする。)をいう。以下同じ)にあるときは、各区間の車賃は支払わないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、茨城県内の目的地へ旅行する場合は、在勤事業場と基準駅の間の車賃を支払うものとする。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第9条
同一地域に3月以上滞在する長期出張(内国旅行に限る。)の日当及び宿泊料は、旅費規程の規定にかかわらず、文部科学省所管日額旅費支給規程(文部科学省訓令第28号)を準用して算出した額を支払うものとする。
[
旅費規程
]
(通勤定期所有者に係る交通費)
第10条
通勤定期を利用している者が、旅行する区間の全部又は一部をその通勤定期を利用することができる場合において、正規の旅費に満たない額で旅行することができるときは、当該旅行の実情に応じ、正規の旅費のうち鉄道賃、車賃及び船賃の額の全部又は一部を支払わないものとする。
(パック旅行の旅費)
第11条
旅行代理店等による鉄道、車、船、航空機及び宿泊施設の一括手配旅行(以下「パック旅行」という。)を利用した場合において、当該パック旅行に係る料金(以下「パック料金」という。)が、旅費規程第5条の規定に基づき計算した鉄道賃、車賃、船賃及び航空賃(航空賃は実際に利用した航空会社の普通運賃の額(第7条の2の場合を含む。)とする。以下「正規の交通費」という。)並びに宿泊料定額(旅費規程別表第1の1又は別表第2の2に規定する宿泊料の額をいう。以下同じ。)の合計額より安価である場合は、当該パック料金を支払う。
[
旅費規程第5条
]
2
前項の場合において、パック料金に夕食代・朝食代又はそのいずれかが含まれない場合は、正規の交通費及び宿泊料定額の合計額を上限として、パック料金に食卓料相当額(夕食代・朝食代が含まれない場合にあっては旅費規程別表第1の1又は別表第2の3に規定する食卓料の額(以下「食卓料定額」という。)とし、そのいずれかが含まれない場合にあっては食卓料定額の半額)を加算することができる。
3
パック料金が正規の交通費及び宿泊料定額の合計額より高価である場合は、交通費及び宿泊料として、正規の交通費及び宿泊料定額の合計額を上限とする額を支払う。
附 則
1
この細則は、平成20年7月1日から施行する。
2
国立大学法人茨城大学旅費調整等要項(平成17年要項第13号。以下「旧要項」という。)は廃止する。
3
この細則の施行の日以後に完了する旅行のうち、施行日前に出発した旅行については、旧要項によるものとする。
附 則
1
この細則は、平成21年4月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2
この細則の施行の日以後に完了する旅行のうち、施行日前に出発した旅行については、改正前の国立大学法人茨城大学旅費調整等細則によるものとする。
附 則(平成27年3月9日細則第2号の2)
1
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の日以後に完了する旅行のうち、施行日前に出発した旅行については、改正前の国立大学法人茨城大学旅費調整等細則によるものとする。
附 則(平成28年3月31日細則第65号)
この細則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月13日細則第12号)
1
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の日以後に完了する旅行のうち、施行日前に出発した旅行については、改正前の国立大学法人茨城大学旅費調整等細則によるものとする。
附 則(平成30年7月27日細則第17号)
この細則は、平成30年7月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。