○国立大学法人茨城大学懲戒審査委員会規程
(平成16年4月1日規程第23号)
改正
令和3年3月10日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第75条第1項の規定に基づき、教職員の懲戒に関する委員会の組織及び運営について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第75条第1項
]
(設置)
第2条
国立大学法人茨城大学に勤務する教職員の懲戒処分について、公正、かつ適正を期するため、国立大学法人茨城大学懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第3条
委員会は、教職員が就業規則第73条各号に規定する懲戒の事由に該当すると認めるときは、当該事例を審査する。
[
就業規則第73条各号
]
2
委員会が前項に規定する審査の結果、懲戒処分を行うべき事由があると認めるときは、その処分について、学長に意見を述べるものとする。
(組織)
第4条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長の指名する理事 2人
(3)
各学部長
(4)
教育研究評議会評議員 5人
(5)
総務部長、財務部長、学務部長、研究・社会連携部長
(6)
就業規則第91条に規定する過半数代表者
[
就業規則第91条
]
2
前項第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
その任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会の議事は秘密とし、委員は議事内容を他に漏らしてはならない。
(委員以外の者の出席等)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2
委員会において必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求めることができる。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(1)
別表中「学術企画部企画課」を「研究・社会連携部研究推進課」に及び「学術企画部長」を「研究・社会連携部長」に改める改正 平成31年4月1日