(平成16年4月1日規程第21号)
改正
平成25年1月30日規程第2号
平成27年1月26日規程第3号
平成27年11月30日規程第191号
平成28年3月22日規程第38号
平成29年2月27日規程第14号
平成29年12月26日規程第90号
令和2年11月26日規程第35号
令和3年3月25日規程第31号
令和5年3月30日規程第24号
(趣旨)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職金の支払い)
(一般の退職金)
(自己の都合による退職等の場合の退職金の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職金の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職金の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職金の基本額に相当する額
第6条 削除
(退職金の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第3条から第5条第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
第7条の2第5条の2第1項第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項
第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第7条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第7条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
(退職金の調整額)
(一般の退職金の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)
(国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(在職期間の通算の例外)
(役員の在職期間を有する教職員の退職金の額の特例)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職金の支払制限)
(退職金の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職金の支払制限)
(退職した者の退職金の返納)
(遺族の退職金の返納)
(退職金受取者の相続人からの退職金相当額の納付)
(経営協議会への諮問)
(教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職金)
(実施規定)
(施行期日)
(経過措置)
3 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の規定による退職金の支払いを受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、この規程による改正前の国立大学法人茨城大学教職員退職金規程第3条から第7条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年以上の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務外の傷病により退職したものにあっては、その者が改正前の規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の勤続期間を35年として改正前の規程第6条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び27年以上42年以下の者で業務外の傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の4から第7条の5の規定により計算した退職金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支払うべきこられの規定による退職金の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
(施行期日)
(経過措置の準用)
別表(第7条の4関係)