○国立大学法人茨城大学労働災害上乗せ補償規程
(平成17年3月31日規程第45号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第69条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する者が業務上又は通勤途上の事由により負傷、疾病、障害を被った又は死亡に至った場合(以下「身体障害等」という。)に、大学が行う補償(以下「労働災害上乗せ補償」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第69条第2項
]
(対象者)
第2条
この規程は、大学に勤務し、賃金を支払われる者を対象とする。
(労働災害上乗せ補償の範囲)
第3条
大学は、対象者が業務上又は通勤途上の事由により身体障害等を被ったとき、当該対象者又はその遺族(大学の決定する遺族とする。)に対し労働災害上乗せ補償を行う。
2
前項に定める身体障害等であっても、次の各号のいずれかに該当する身体障害等はこの規程を適用しない。
(1)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害等
(2)
地震、噴火、津波又は風土病若しくは核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害等
(3)
対象者の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該対象者の身体障害等
(4)
車両の泥酔運転又は無免許運転の間に当該対象者に生じた身体障害等
(通勤災害補償)
第4条
通勤災害による身体障害等については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上又は通勤途上の事由による身体障害等に準ずるものとし、この規程を適用する。
(海外派遣者災害補償)
第5条
対象者(労災保険第三種特別加入者)が日本国の労災保険法の施行地外の地域において行われる事業に参加し、労災保険法に規定する海外派遣に該当する場合で、業務上又は通勤途上の事由により身体障害等を被ったときは、この規程を適用する。
(労働災害上乗せ補償の内容)
第6条
この規程により行う労働災害上乗せ補償の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
障害補償
(2)
遺族補償
(障害補償)
第7条
業務上又は通勤途上の事由による負傷、疾病が治癒した後身体に障害があるときは、その障害の程度に応じて別表1に定める額を支給する。
[
別表1
]
2
障害等級は、労災保険法の規定を準用する。
3
障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
(遺族補償)
第8条
業務上又は通勤途上の事由により死亡した場合は、遺族に対し別表2に定める額を支給する。
[
別表2
]
2
障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
(解釈上の疑義の取扱い)
第9条
業務上外の認定等この規程に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附 則
この規程は、平成17年3月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表1
(単位:万円)
補償額
業務上災害
通勤災害
後遺障害1級
1,540
975
後遺障害2級
1,500
940
後遺障害3級
1,460
905
後遺障害4級
875
550
後遺障害5級
745
470
後遺障害6級
615
390
後遺障害7級
485
310
後遺障害8級
320
195
後遺障害9級
250
155
後遺障害10級
195
120
後遺障害11級
145
90
後遺障害12級
105
65
後遺障害13級
75
45
後遺障害14級
45
30
別表2
(単位:万円)
補償額
業務上災害
通勤災害
死亡
1,860
1,200