○国立大学法人茨城大学産学官連携コーディネーターの契約等に関する要項
(平成27年5月11日要項第10号)
改正
平成22年3月25日規程第218号
平成23年3月31日規程第12号
平成27年3月26日規程第24号
平成27年5月11日規程第143号
平成28年3月29日要項第74号の2
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学非常勤講師等就業規程(平成27年規程第159号。以下「非常勤講師等就業規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、産学官連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の契約等に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学非常勤講師等就業規程(平成27年規程第159号)第5条第2項
]
(非常勤講師等就業規程のコーディネーターへの準用)
第2条
この要項に定めるもののほか、コーディネーターに対しては、非常勤講師等就業規程第3条(採用及び選考)、第32条(賃金)の規定を除き、非常勤講師等就業規程を準用する。
(職務)
第3条
コーディネーターの職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
未来型研究プロジェクトの企画・立案・調整に関すること。
(2)
本学の研究シーズを基軸とした大学発信型プロジェクトによる共同研究の企画・立案・調整に関すること。
(3)
学内共同研究の企画・立案・調整に関すること。
(4)
地方自治体、試験研究機関及び民間企業のニーズ並びに技術相談に基づく共同研究プロジェクトの企画・立案・調整に関すること。
(5)
共同研究に向けての研究会の開催に関すること。
(6)
技術移転機関への仲介に関すること。
(7)
共同研究等における倫理問題等の処理に関すること。
(8)
その他産学官連携の推進に関すること。
(資格)
第4条
コーディネーターとして採用できる者は、前条各号に掲げる職務に十分対応し得る能力を有するものとする。
(選考)
第5条
コーディネーターの選考は、学野教授会、学部教授会、学環教授会、研究科委員会、研究・産学官連携機構又は全学共同利用施設の意見を踏まえ、学長が行う。
(契約期間)
第6条
コーディネーターの契約期間は、1事業年(4月1日から3月31日までをいう。)内とする。
ただし、当該共同研究等の継続している期間を限度として契約を更新することができる。
(年次有給休暇及び特別休暇)
第7条
コーディネーターの年次有給休暇及び特別休暇に関しては、国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第5章及び第6章の規定を準用する。
[
国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)
]
(賃金等)
第8条
コーディネーターの賃金は、時間給のみとし他の賃金は支払わない。
2
前項に規定するもののほか、コーディネーターの賃金に関しては、国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程(平成17年規程第44号)の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程(平成17年規程第44号)
]
附 則
この規程は、平成17年3月24日から施行し、平成16年8月19日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規程第218号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第24号)
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規程第143号)
この規程は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日要項第74号の2)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
教員組織改革及び地域未来共創学環設置に係る学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同行の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コース推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)