(平成16年4月1日規程第6号)
改正
平成23年6月8日規程第16号
平成25年1月30日規程第3号
平成25年1月30日規程第4号
平成25年7月17日規程第17号
平成25年12月25日規程第24号
平成26年4月23日規程第9号
平成27年3月26日規程第16号
平成27年5月11日規程第140号
平成30年3月27日規程第20号
平成30年9月18日規程第56号
平成31年3月28日規程第41号
平成31年4月15日規程第45号
令和2年3月23日規程第23号
令和2年11月26日規程第36号
令和3年1月28日規程第4号
令和4年2月24日規程第88号
令和4年9月29日規程第36号
令和4年11月24日規程第43号
令和5年9月28日規程第48号
(趣旨)
(教員の任期)
(任期を定める組織等)
(任期の特例)
(再採用の申し出)
(再採用に係る審査)
(公表)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
別表
教育研究組織名職名
(人数)
任期再採用法の適用規定
部局等名学野名等
研究・産学官連携機構全学的な研究リソースの集約による戦略的研究推進基盤の確立教授、准教授、講師または助教(1人)4年3月以内(博士の学位を有していない者にあっては3年以内)(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない)法第4条第1項第1号
地球・地域環境共創機構地球・地域環境共創機構拠点強化プロジェクト助教(1人)博士の学位を有する者4年(ただし、任期の末日は令和5年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
自然・社会環境に関する統合的な教育研究拠点形成事業講師(1人)採用時については1年3月以内、再採用時については2年以内(ただし、任期の末日は令和7年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
湖沼・水環境教育共同利用拠点(水圏環境フィールドステーション)体制強化事業助教(1人)博士の学位を有する者5年(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
社会連携センターアントレプレナーシップ教育プログラム講師(1人)5年(博士の学位を有していない者にあっては3年。)(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第1号
リカレント教育プログラム講師(1人)3年(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第1号
カーボンリサイクルエネルギー研究センター全学的な研究リソースの集約による戦略的研究推進基盤の確立助教(1人)4年3月以内(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第2号
大学院教育学研究科大学院教育学研究科教育実践高度化専攻教授(2人)3年法第4条第1項第1号