○国立大学法人茨城大学大学院担当教員資格規程
(平成27年3月26日規程第15号)
改正
平成27年3月26日規程第15号
令和3年3月25日規程第32号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学大学院の研究指導教員及び授業担当教員(以下「大学院担当教員」という。)の資格に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教員選考規程(平成19年規程第49号)第3条第2項
]
(資格)
第2条
修士課程(博士前期課程を含む。以下同じ。)を担当する教員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
(4)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2
理工学研究科博士後期課程を担当する教員は、次のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
3
理工学研究科博士後期課程を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項の資格を有する者がこれを兼ねることができる。
4
専門職学位課程を担当する教員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者とする。
(1)
専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
(2)
専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
(3)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
5
専門職学位課程を担当する教員は、教育上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、学部の専任教員、修士課程又は博士課程を担当する教員のうち前項の資格を有する者がこれを兼ねることができる。
6
専門職学位課程を担当する教員のうちには、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
(研究指導教員)
第3条
修士課程及び理工学研究科博士後期課程にそれぞれ研究指導教員を置く。
2
研究指導教員は、次の各号の基準に基づいて選考する。
(1)
博士の学位を有し、当該専攻の研究指導並びに授業科目の担当教員としての知識と教育上の識見及び能力を有する者
(2)
博士の学位を有しないが、研究業績その他が前号の者に準ずると認められる者
(授業担当教員)
第4条
修士課程、専門職学位課程及び理工学研究科博士後期課程にそれぞれ授業担当教員(専門職学位課程においては指導教員。以下同じ。)を置く。
2
授業担当教員は、次の各号の基準に基づいて選考し、専門職学位課程においては、第2条第4項各号の基準に基づいて選考するものとする。
(1)
博士の学位を有し、当該専攻において授業担当教員としての知識と教育上の識見及び能力を有する者
(2)
博士の学位を有しないが、研究業績その他が前号の者に準ずると認められる者
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、大学院担当教員の選考に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この細則は、平成19年10月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
この細則適用の際、現に大学院担当教員として大学院を担当している者は、この細則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月26日規程第15号)
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第32号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。