○国立大学法人茨城大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第2号)
改正
平成27年3月26日規則第33号
令和2年3月23日規則第4号
令和3年5月20日規則第7号
令和4年1月27日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則(以下「規則」という。)第14条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学役員会(以下「役員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(以下「規則」という。)第14条第2項
]
(目的)
第2条
役員会は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の重要事項について、学長の決定に先立ち審議することを目的とする。
(組織)
第3条
役員会は、次の各号に掲げる役員をもって構成する。
(1)
学長
(2)
理事
(審議事項)
第4条
役員会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)
中期目標についての意見(法人が法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2)
文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)
予算の作成及び執行に関する事項
(4)
決算に関する事項
(5)
大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6)
内部統制に関する重要事項
(7)
その他役員会が定める重要事項
(会議)
第5条
役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、役員会を主宰する。
3
学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事が、その職務を代行する。
4
役員会は、定例役員会及び臨時役員会とする。
ただし、学長は、過半数以上の役員から、会議に付議すべき事項を示して役員会招集の請求があった場合には、その請求があった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
5
役員会は、過半数以上の役員が出席しなければ、会議を開くことができない。
委任状による出席は認めない。
6
役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認めるときは、出席した役員の3分の2以上をもって決するものとする。
(役員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、役員会の承認を得て役員以外の者を役員会に出席させ、説明又は報告を求めることができる。
第7条 削除
(庶務)
第8条
役員会に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、役員会の運営について必要な事項は、役員会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月20日規則第7号)
この規則は、令和3年5月20日から施行する。
[
国立大学法人法の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年1月27日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。