○茨城大学教育学部カリキュラム開発センター細則
(令和5年3月20日細則第6号)
改正
令和7年3月19日細則第6号
(趣旨)
第1条
茨城大学教育学部(以下「本学部」という。)に、教育学部カリキュラム開発センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは、大学と附属学校園が共同で取り組む新しい教育実践の研究開発を推進するとともに、その成果を地域社会に還元し、教育の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
教育学部附属学校園を含む地域の教育機関(以下「地域教育機関」という。)のカリキュラム開発・教育実践研究に関すること。
(2)
学校インターンシップ科目等の地域教育機関において活動が必要となる科目の運営に関すること。
(3)
教育実践及び教員養成に関する情報収集及び地域教育機関への研究成果の発信に関すること。
(4)
地域教育機関との教員養成連携協力事業(茨城県教育委員会との連携地域課題に対応したプログラム等)の実施に関すること。
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
附属学校園統括長
(4)
センター教員
(5)
その他必要な職員
2
前項に定める職員のほか、センターに協力し、共同して教育研究を行う教員(以下「協力教員」という。)若干人を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は、本学部の教授のうちから学部長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条
副センター長は、本学部の教授又は准教授のうちから学部長が任命する。
2
副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
3
副センター長は、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
4
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター教員)
第7条
センター教員は、教育学部長が委嘱する。
2
センター教員は、センターの業務を遂行する。
(協力教員)
第8条
協力教員は、本学部教員及び本学部附属学校園教員のうちから、教育学部長が委嘱する。
2
協力教員は、センターに協力し、共同して教育研究を行う。
(運営委員会)
第9条
センターに茨城大学教育学部カリキュラム開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条
センターの事務は、水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の審議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日細則第6号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。