○茨城大学人文社会科学部学科長、茨城大学人文社会科学野領域長及び茨城大学人文社会科学研究科専攻長の任期等に関する要項
(令和4年11月16日要項第38号)
改正
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学の学科長に関する規程(平成27年規程第76号)第7条、茨城大学の領域長に関する規程(平成27年規程第77号)第7条及び茨城大学の専攻長に関する規程(平成27年規程第78号)第7条の規定に基づき、学科長等(人文社会科学部における学科長、人文社会科学野における領域長及び人文社会科学研究科における専攻長をいう。以下同じ。)の任期等に関し、必要な事項を定める。
(任期の上限)
第2条
学科長等の任期は、2年を1期とし、原則として、通算2期までとする。
(兼務)
第3条
学科長等は、学科長等が所属する組織において組織改編があった場合は、組織改編後の学科長等を兼ねることができる。
(候補者の選考)
第4条
学科長等の候補者の選考は、選挙により行う。
2
前項の選挙を実施する時期及び会議並びに当該選挙結果を審議する時期及び審議体は、原則として、次表のとおりとする。
ただし、学科長等が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合に実施する選挙については、この限りでない。
選挙区分
選挙時期・会議
審議時期・審議体
学科長選挙
11月・学科会議
11月・教授会
領域長選挙
1月・領域会議
1月・教授会
専攻長選挙
12月・専攻会議
12月・研究科委員会
3
選挙方法その他の選挙の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、学科長等の候補者に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年11月16日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)