○茨城大学教育学野教員業績評価の実施に関する要項
(令和3年7月21日要項第39号)
改正
令和4年8月4日要項第23号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号。以下「教員業績評価規程」という。)第10条第4項、第11条第3項及び第12条第3項の規定に基づき、茨城大学教育学野(以下「教育学野」という。)における教員業績評価の実施に関し、必要な事項を定める。
(評価ウエイト)
第2条
教育学野における評価ウエイトは、下表のとおりとする。
評価分野等/職位
教授
准教授
講師
助教
教育
30
30
30
25
研究
25
30
35
45
社会貢献
10
10
5
5
大学運営
15
10
10
5
教員自己裁量分
20
20
20
20
(ミニマム・リクワイアメント)
第3条
教育学野におけるミニマム・リクワイアメントは、別紙1のとおりとする。
(分野別評価区分表)
第4条
教育学野における分野別評価区分表(ルーブリック)は、別紙2のとおりとする。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、教育学野における教員業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年7月21日から実施する。
附 則(令和4年8月4日要項第23号)
この要項は、令和4年8月4日から実施し、令和4年6月10日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙1(第3条関係)
[別紙参照]
別紙2(第4条関係)
[別紙参照]