○茨城大学における学生受入の内部質保証の実施に関する要項
(令和3年1月29日要項第10号)
改正
令和6年5月27日規則第3号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程(令和2年規程第42号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、学生受入全般の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施について必要な事項を定める。
(自己点検・評価の実施と改善)
第2条
入学戦略会議は、学生受入に関する自己点検・評価及び改善を行い、推進責任者は内部質保証委員会にその結果を報告し、レビューの結果を基に改善を指示する。
(自己点検・評価の項目)
第3条
自己点検・評価の項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学生受入方針に関する認知の状況
(2)
学生受入に関する実施体制、方法の状況
(3)
学生受入に関する検証の状況
(4)
実入学者に関する状況
(5)
その他必要と認められる事項
(事務)
第4条
学生受入全般の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施に関する事務は、学務部入試・高大連携課において処理する。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、学生受入全般の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年1月29日から実施する。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。