○茨城大学連携講座及び連携研究部門規程
(令和3年1月28日規程第8号)
改正
令和4年3月28日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における連携講座及び連携研究部門(以下「連携講座等」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
連携講座等は、民間企業、研究機関等(以下「連携機関」という。)から研究者等を受け入れ、本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
連携講座 部局に設置する組織であって、連携機関との協定等に基づき、連携機関の研究者等を受け入れ、教育研究を行うものをいう。
(2)
連携研究部門 部局に設置する組織であって、連携機関との協定等に基づき、連携機関の研究者等を受け入れ、研究を行うものをいう。
(3)
部局 各学野、各学部、学環、各研究科、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(4)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(設置の申請)
第4条
部局長は、連携機関から連携講座等設置の申込みがあったときは、教授会又はそれに代わる機関の審議を経て、その設置を学長に申請するものとする。
2
前項の申請をするときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1)
連携講座等設置申込書(様式第1号)
(2)
連携講座の概要(様式第2号)又は連携研究部門の概要(様式第3号)
(3)
連携協定書案等
(設置の決定)
第5条
学長は、前条の申請があったときは、研究・産学官連携推進委員会の意見を聴き、教育研究評議会の審議を経て決定するものとする。
(協定の締結)
第6条
部局長は、前条の決定を受けたときは、連携機関との協定等を締結するものとする。
(名称)
第7条
連携講座等には、当該連携講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
2
連携講座等の名称について、連携機関から申し出があったときは、前項の名称に連携機関が明らかとなるような字句を付すことができる。
(存続期間)
第8条
連携講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2
前項の存続期間は、更新することができる。
この場合において、存続期間の更新の申請及び決定は、第4条第2項及び第5条の規定を準用する。
(連携講座教員等)
第9条
連携講座等を担当する連携機関の研究者の名称は、連携講座教員とし、連携研究部門を担当する連携機関の研究者の名称は、連携研究部門教員とする。
2
連携講座教員及び連携研究部門教員(以下「連携講座教員等」という。)は、教授に相当する者、准教授に相当する者又は助教に相当する者のいずれかとする。
3
連携講座教員等の選考は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号) 及び国立大学法人茨城大学教員資格規程(平成19年規程第49号)を準用するものとする。
(構成)
第10条
連携講座等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人以上で構成するものとする。
2
前項に規定するもののほか、連携講座等の構成員として、本学の専任教員を兼務させることその他必要な者を置くことができる。
(職務内容)
第11条
連携講座教員等は、当該連携講座等における教育研究に従事するほか、当該連携講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲でその他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(内容等の変更)
第12条
部局長は、第5条の決定の後に第4条の申請内容を変更しようとするときは、その変更を学長に申請するものとする。
2
前項の変更に係る申請及び決定については、第4条第2項及び第5条の規定を準用する。
(発明に係る特許等の取扱い)
第13条
連携講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては、本学及び連携機関の協議により定めるものとする。
(成果の報告)
第14条
部局長は、連携講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、連携講座等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年1月28日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
[別紙参照]