○国立大学法人茨城大学無期労働契約転換者に関する細則
(平成30年3月27日細則第9号)
改正
平成31年3月25日細則第11号
令和2年3月23日細則第6号
令和3年3月25日細則第4号
令和4年3月24日細則第11号
令和5年3月30日細則第13号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用される教職員が労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条及び労働契約法の特例(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項及び大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項。以下「労働契約法の特例」という。)の規定に基づき、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換、手続き及び無期労働契約に転換した者(以下「無期労働契約転換者」という。)に関し必要な事項を定める。
(区分)
第2条
無期労働契約転換者の区分は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
任期付教員(無期労働契約転換者) 国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第5条の規定に基づき、任期を定めて雇用された任期付教員から無期労働契約転換者となった者
(2)
任期付附属学校教員(無期労働契約転換者) 就業規則第5条の規定に基づき、任期を定めて雇用された任期付附属学校教員から無期労働契約転換者となった者
(3)
任期付職員(無期労働契約転換者) 就業規則第5条の規定に基づき、任期を定めて雇用された任期付職員から無期労働契約転換者となった者
(4)
教育研究振興教員(無期労働契約転換者) 国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程(平成27年規程第158号。以下「振興教員等就業規程」という。)の適用を受ける教育研究振興教員から無期労働契約転換者となった者
(5)
学術振興研究員(無期労働契約転換者) 振興教員等就業規程の適用を受ける学術振興研究員から無期労働契約転換者となった者
(6)
支援職員(無期労働契約転換者) 振興教員等就業規程の適用を受ける支援職員から無期労働契約転換者となった者
(7)
有期雇用職員(無期労働契約転換者) 国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号。以下「有期雇用職員就業規程」という。)の適用を受ける有期雇用職員から無期労働契約転換者となった者
(8)
パートタイム職員(無期労働契約転換者) 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)の適用を受けるパートタイム職員から無期労働契約転換者となった者
(9)
非常勤講師(無期労働契約転換者) 国立大学法人茨城大学非常勤講師等就業規程(平成27年規程第159号)の適用を受ける非常勤講師から無期労働契約転換者となった者
(10)
附属学校園非常勤講師(無期労働契約転換者) 国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規程(平成27年規程第160号)適用を受ける附属学校園非常勤講師から無期労働契約転換者となった者
(無期労働契約への転換)
第3条
平成25年4月1日以降における通算契約期間が5年を超える教職員が、無期労働契約の締結の申し込みを行った場合、現に締結している労働契約期間が満了する日の翌日から無期労働契約を締結する(以下「無期転換」という。)ものとする。
2
前項に規定する通算契約期間の算定については、労働契約法第18条の規定を適用する。
3
労働契約法の特例に該当する者にあっては、第1項の規定にかかわらず、第1項の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
(無期転換申込み等の手続き)
第4条
無期転換の申込みをしようとする者(以下「申出者」という。)は、本学が定める無期労働契約転換申込書により、契約期間の満了する日の30日前までに学長に申し出るものとする。
2
前項の申し出を取下げようとする者は、本学が定める無期労働契約転換申込取下げ書を、契約期間の満了する日の10日前までに学長に提出するものとする。
3
学長は、前2項の申し出があった場合、申出者に対し書面で受理を通知する。
4
第3項の申込みの取下げを行った者が、再度無期転換の申込みを行う場合は、取下げの承認を受けた日以降の契約期間が5年を超えなければならない。
(定年)
第5条
第2条各号に掲げる無期労働契約転換者の定年は、次の各号に定める年齢とする。
(1)
任期付教員(無期労働契約転換者) 満65歳
(2)
任期付附属学校教員(無期労働契約転換者) 満60歳
(3)
任期付職員(無期労働契約転換者) 満60歳
(4)
教育研究振興教員(無期労働契約転換者) 満65歳
(5)
学術振興研究員(無期労働契約転換者) 満65歳
(6)
支援職員(無期労働契約転換者) 満65歳
(7)
有期雇用職員(無期労働契約転換者) 満60歳
(8)
パートタイム職員(無期労働契約転換者) 満60歳
(9)
非常勤講師(無期労働契約転換者) 満65歳
(10)
附属学校園非常勤講師(無期労働契約転換者) 満60歳
2
前項各号の者が定年に達したときは、就業規則第79条第1項に準じる。
ただし、前項の定年以上の年齢で無期労働契約転換者となった者については、無期労働契約転換者となった日以後における最初の3月31日に退職する。
3
第1項第2号、第3号、第7号及び第8号に規定する者のうち、本人が希望し、第7条に規定する解雇事由に該当しない場合には、満65歳に達する日の属する年度の末日を上限とし、引き続き継続雇用する。
4
第1項第3号に規定する者の継続雇用については、国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程(平成27年規程第156号。以下「継続雇用職員就業規程」という。)の規定を準用する。
5
第1項第7号に規定する者の継続雇用については、国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程第6条の規定を準用する。
6
第1項第8号に規定する者の継続雇用については、国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程第6条の規定を準用する。
7
第2項の規定にかかわらず、第1項第4号、第5号、第6号、第9号及び第10号に規定する無期労働契約転換者が定年に達し、かつ、学長が特に認める場合は、満70歳を上限として無期転換前に適用されていた就業規則の職種として再度雇用することができる。
8
前項の規定により再雇用された者の時間給は、継続雇用職員就業規程第20条に準じた額とする。
(賃金等)
第6条
無期労働契約転換者の賃金は、無期転換直前の賃金と同等とする。
2
第2条第1項第1号に規定する任期付教員(無期労働契約転換者)、同条同項第2号に規定する任期付附属学校教員(無期労働契約転換者)及び同条同項第3号に規定する任期付職員(無期労働契約転換者)については、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号)第13条(職員にあっては、第16条を含む。)の規定は適用しない。
3
有期労働契約の更新時又は業務上の都合により、勤務する事業場、所定労働日、始業終業時刻、業務内容等の労働条件の変更が行われていた無期労働契約転換者については、無期転換後も従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる。
(解雇)
第7条
学長は、無期労働契約転換者が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1)
適用される就業規則の解雇事由に該当する場合
(2)
従事している業務(授業を含む。)を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(3)
従事している業務(授業を含む。)に係る資金の受け入れが終了となり当該業務を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(4)
配属されている組織を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(5)
組織改組、カリキュラム改訂等により担当する授業科目が削減または廃止された場合
(6)
担当予定授業科目が開講される曜日及び時間に職務に従事できない場合
(退職金)
第8条
無期労働契約転換者となる直前まで、有期雇用職員就業規程第41条が適用されていた有期雇用職員の無期転換後の退職金については、事業年度毎に当該事業年度の最後に支払われる賃金と併せて支払う。
(就業規則の適用)
第9条
無期労働契約転換者の労働条件は、この細則に定めるもののほか、無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則によるものとする。
(その他)
第10条
この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定めるもののほか、労働契約法その他の関係法令の定めるところによる。
附 則
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この細則の施行日の前日に在職していた者の定年の取扱いについては、第5条の規定にかかわらず、無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則の契約更新上限の満年齢とする。
附 則(平成31年3月25日細則第11号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日細則第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日細則第4号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日細則第11号)
この細則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成31年1月17日から適用する。
附 則(令和5年3月30日細則第13号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。