○国立大学法人茨城大学独立行政法人等匿名加工情報の提供に係る取扱いに関する要項
(平成29年11月20日要項第67号)
改正
令和元年9月30日規則第9号
令和3年7月13日要項第38号
令和4年3月28日規則第5号
令和4年3月28日規則第8号
令和5年3月16日要項第4号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程(平成27年規程第63号。以下「規程」という。)第63条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における独立行政法人等匿名加工情報の提案の募集、作成その他提供に係る取扱いに関し必要な事項を定める。
2
本学における独立行政法人等匿名加工情報の提供に係る取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、「個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)」その他法令に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(提案の募集)
第2条
学長は、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に規程第58条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について、次条第1項の提案を募集するものとする。
2
学長は、提案の募集に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
(独立行政法人等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第3条
前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する独立行政法人等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者(法第111条各号のいずれかに該当する者を除く。第7条第1項において同じ。)は、学長に対し、提案書(別記様式第1)により当該事業に関する提案をすることができる。
この場合において、代理人によって提案をするときは、当該代理人の権限を証する書面を添付しなけばならない。
2
前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
前項の提案をする者が法第111条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(別記様式第2)
(2)
当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(3)
次のいずれかの書類
ア
提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
イ
提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
ウ
提案をする者がやむを得ない事由によりア又はイに掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため学長が適当と認める書類
(4)
前3号に掲げる書類のほか、学長が必要と認める書類
3
前項の規定は、代理人によって第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第3号アからウまでの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
4
学長は、第1項の規定により提出された提案書又は第2項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(提案の審査等)
第4条
学長は、前条第1項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
この場合において、学長は、必要に応じて国立大学法人茨城大学情報公開・個人情報保護管理委員会又は当該個人情報ファイルを保有する部局等の保護管理者に意見を求めることができる。
(1)
提案をした者が法第111条各号のいずれにも該当しないこと。
(2)
提案に係る独立行政法人等匿名加工情報の本人の数が、1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3)
特定される加工の方法が法第114条第1項の基準に適合するものであること。
(4)
当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5)
当該事業の用に供しようとする期間が、当該事業並びに提案に係る独立行政法人等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。
(6)
提案に係る独立行政法人等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに適切な管理のために講ずる措置が当該独立行政法人等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7)
本学が提案に係る独立行政法人等匿名加工情報を作成する場合に本学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
2
学長は、前項の規定により審査した結果、当該提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該提案をした者に対し、次に掲げる書類を添えて、別記様式第3の通知書により、通知するものとする。
(1)
独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記様式第4)
(2)
契約の締結に関する書類
3
学長は、第1項の規定により審査した結果、当該提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、当該提案をした者に対し、別記様式第5の通知書により、理由を付して、その旨を通知するものとする。
(独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第5条
第4条第2項の規定による通知を受けた者は、同項各号に掲げる書類を提出することにより、本学との間で、独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(独立行政法人等匿名加工情報の作成等)
第6条
本学は、独立行政法人等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則第62条各号で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2
前項の規定は、本学から独立行政法人等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された独立行政法人等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第7条
個人情報ファイル簿に規程第59条第1号に掲げる事項が記載された独立行政法人等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、学長に対し、別記様式第6により、当該事業に関する提案をすることができる。当該独立行政法人等匿名加工情報について第5条の規定により独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該独立行政法人等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2
第3条(第1項を除く。)、第4条、第5条の規定は、前項の提案について、準用する。
この場合において、第4条第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と、「別記様式第3」とあるのは「別記様式第7」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と、「別記様式第5」とあるのは「別記様式第8」と読み替えるものとする。
(利用料)
第8条
第5条の規定により独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額の利用料を納めなければならない。
(1)
独立行政法人等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2)
独立行政法人等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2
前条第2項において準用する第5条の規定により独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、次の各号に掲げる独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の利用料を納めなければならない。
(1)
次号に掲げる者以外の者 第5条の規定により当該独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない利用料の額と同一の額
(2)
第6条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3
前2項の利用料は、原則として銀行振込により納入しなければならない。
(独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第9条
学長は、第5条の規定により独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1)
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2)
法第111条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3)
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、独立行政法人等匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年11月20日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年9月30日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和3年7月13日要項第38号)
この要項は、令和3年7月13日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月16日要項第4号)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
別記様式第1(第3条関係)
独立行政法人等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
[別紙参照]
別記様式第2(第3条関係)
誓約書
[別紙参照]
別記様式第3(第4条関係)
審査結果通知書
[別紙参照]
別記様式第4(第4条関係)
独立行政法人等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書
[別紙参照]
別記様式第5(第4条関係)
審査結果通知書
[別紙参照]
別記様式第6(第7条関係)
作成された独立行政法人等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
[別紙参照]
別記様式第7(第7条関係)
審査結果通知書
[別紙参照]
別記様式第8(第7条関係)
審査結果通知書
[別紙参照]