○茨城大学学長選考における意向聴取実施要領
(平成29年7月7日学長選考会議決定)
改正
令和4年3月24日学長選考会議決定
令和5年6月20日学長選考・監察会議決定
令和6年5月8日学長選考・監察会議決定
(趣旨)
第1条
この要領は、茨城大学学長選考等要綱(平成27年3月23日学長選考会議決定)第8条第3項の規定に基づき、学長候補適任者意向聴取委員会(以下「委員会」という。)が行う意向聴取の実施に関し必要な事項を定める。
(委員会の組織)
第2条
委員会は、次に掲げる者(学長候補適任者及びその推薦者を除く。)をもって組織する。
(1)
学長選考・監察会議の委員から選出された者 5人
(2)
附属小学校又は附属幼稚園、附属中学校及び附属特別支援学校から推薦された教員 各1人
(3)
事務局から推薦された事務系職員又は技術系職員 1人
2
前項第1号に掲げる委員は、人文社会科学野、教育学野、基礎自然科学野、応用理工学野及び応用生物学野の教員それぞれ1人以上含むものとする。
この場合において、当該委員が含まれない学野があるときは、当該学野から推薦された者を委員に加えるものとする。
3
前2項に掲げる委員は、学長選考・監察会議の審議を経て、学長選考・監察会議議長が任命する。
(委員会の業務)
第3条
委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
学長候補適任者の学内意向聴取
(2)
その他学長選考・監察会議が必要と認める業務
(委員会の委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号に規定する委員のうちから委員の互選により定める。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(意向聴取対象者)
第5条
意向聴取対象者は、意向聴取の日に現に茨城大学(以下「本学」という。)常勤の者で、次に掲げる者(第3号から第7号までに掲げる者にあっては、国立大学法人茨城大学就業規則の適用を受ける者、国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程の適用を受ける者、国立大学法人茨城大学スチューデントサクセスセンター英語担当教員就業規程の適用を受ける者及び国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程の適用を受ける者(継続雇用者を除く。)に限る。)とする。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
教員
(4)
教育学部附属学校教員
(5)
事務系職員
(6)
技術系職員
(7)
その他必要な職員
2
前項の規定にかかわらず、意向聴取の日において休職中及び停職中の者は対象としない。
3
第2次意向聴取を実施する場合の意向聴取対象者は、第1項の規定にかかわらず、学長選考・監察会議に諮りこれを決定する。
(学長候補適任者の公表)
第6条
委員会は、意向聴取の実施に当たり、学長候補適任者の次に掲げる事項を公表する。
(1)
氏名及び年齢
(2)
現住所(市区町村まで)
(3)
最終学歴及び取得学位
(4)
現在の職種、専門分野及び業績
(5)
主要な職歴
(6)
大学運営の方針、施策等
(7)
推薦者名及び推薦理由
(8)
その他学長選考・監察会議が必要と認めた事項
2
前項の事項に係る資料の公表場所は、次に掲げるところとする。
(1)
各学部、学環及び各学野
(2)
附属学校園
(3)
事務局
(意向聴取対象者名簿)
第7条
第5条第1項第3号に規定する意向聴取対象者に係る名簿は、委員会が当該教員の所属する学野別に作成して保管する。
2
第5条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する意向聴取対象者に係る名簿は、委員会がそれぞれの区分ごとに作成して保管する。
(意向聴取の方法)
第8条
意向聴取は、委員会が別に定める電磁的方法により行うものとする。
(報告)
第9条
委員会は、意向聴取が終了したときは、別紙様式によりその結果を学長選考・監察会議に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成29年7月7日から実施する。
附 則(令和4年3月24日学長選考会議決定)
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年6月20日学長選考・監察会議決定)
この要領は、令和5年6月20日から実施する。
附 則(令和6年5月8日学長選考・監察会議決定)
この要領は、令和6年5月8日から実施する。
別紙様式(第9条関係)
[別紙参照]