○国立大学法人茨城大学教員のテニュアトラック制に関する規程
(平成28年6月6日規程第67号)
改正
平成29年6月30日規程第75号
平成30年3月27日規程第21号
平成30年11月28日規程第59号
令和4年2月24日規程第89号
令和4年3月24日規程第15号
令和4年3月28日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における優秀な若手人材の確保及び育成と、教育研究活動の更なる活性化を目的として実施するテニュアトラック制に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 任期の定めのない常時勤務する大学教員としての身分をいう。
(2)
テニュアトラック制 テニュアトラック期間満了時までにテニュアの獲得に係る審査を行い、可とされた大学教員にあってはテニュアを付与、不可とされた大学教員にあってはテニュアトラック期間満了をもって退職する制度をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制により期間を定めて雇用され、教育、研究、社会貢献等を業務とする大学教員をいう。
(4)
テニュアトラック期間 テニュアを付与する場合にあっては、採用されてからテニュアを付与するまでの期間、テニュアを付与しない場合にあっては、採用されてから当該任期が満了するまでの期間をいう。
(5)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(6)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(7)
教授会等 各学野においては当該学野教授会、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設においては運営委員会等をいう。
(対象となる職)
第3条
テニュアトラック教員の職名は、原則として講師又は助教とする。
ただし、学長が必要と認める場合には、准教授での採用を行えるものとする。
(テニュアトラック教員の期間等)
第4条
テニュアトラック期間は、原則5年以内とする。
2
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項第1号及び労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)の定めるところにより、博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者その他の高度の専門的知識等を有する者以外の者に対し、3年を超えるテニュアトラック期間を付与する場合は、3年の労働契約期間の後に、残余の全期間について契約更新を行うものとする。
(期間の延長)
第5条
学長は、テニュアトラック教員が前条に規定する期間内に、就業規則第43条第1項第2号及び第3号に基づく特別休暇(以下「特別休暇」という。)、国立大学法人茨城大学介護休業規程(平成16年規程第16号)に基づく休業(以下「介護休業」という。)、国立大学法人茨城大学育児休業等規程(平成16年規程第17号)第2章の規定に基づく育児休業(以下「育児休業」という。)又は国立大学法人茨城大学配偶者同行休業に関する規程(平成29年規程第8号)に基づく休業(以下「配偶者同行休業」という。)を取得した場合において、当該テニュアトラック教員の申出により、当該期間を延長することができる。
2
前項の規定に基づき延長する期間は、当該テニュアトラック教員が取得した特別休暇、介護休業、育児休業又は配偶者同行休業の期間を限度とする。
3
前2項の規定にかかわらず、満65歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年とみなす日」という。)を超える場合は、当該定年とみなす日を期間の終期とする。
(テニュアトラック教員の採用)
第6条
テニュアトラック教員の採用にあたっては、部局長は採用計画を学長に提出しなければならない。
2
前項の採用に関し必要な事項は、「国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程」及び「国立大学法人茨城大学教員資格規程」による。
(同意及び説明責任)
第7条
学長は、テニュアトラック教員を採用する場合は、書面により、採用される者の同意を得なければならない。
2
部局長は、前項の同意を得るにあたっては、本学のテニュアトラック制に関する必要な事項について、事前に書面により説明しなければならない。
(審査基準等の制定)
第8条
部局長は、テニュア獲得の審査基準等を別に定めなければならない。
2
部局長は、前項の審査基準等を定め、又はこれを改正する場合は、全学人事委員会の承認を受けなければならない。
(テニュア獲得に係る審査及び合否)
第9条
テニュア獲得に係る審査(以下「テニュア審査」という。)は、教授会等において行うものとする。
2
テニュア審査のための中間審査は、原則として雇用から2年経過後に部局ごとに行う。
3
部局長は、前項の審査の結果について、速やかに当該教員に通知するものとする。
4
テニュア審査は、原則として雇用後3年6月経過後から4年目終了時までに行う。
5
前項の規定にかかわらず、学長が特に優秀と認めた場合は、テニュア審査を行うことができる。
6
テニュア審査は、各部局の審査基準及び各年に実施した教員業績評価等を活用して行う。
7
第1項の規定により教授会等においてテニュア審査を行った場合は、部局長は、その審査結果について、学長に報告するものとする。
8
学長は、前項の審査結果を参考に、テニュア獲得の合否を決定する。
この場合において、学長は、全学人事委員会の意見を聴くことができる。
9
学長は、前項の合否について、速やかに当該教員に通知するものする。
(テニュア審査に対する異議申立て)
第10条
テニュア審査を受けたテニュアトラック教員は、前条第9項の合否について異議がある場合には、書面により学長に対して異議申立てを行うことができる。
この場合において、異議申立ては、合否の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
2
学長は、前項の異議申立てを受けたときは、全学人事委員会に付議し、当該申立書に基づき再審査の要否を判断のうえ、再審査の必要性があると認められた場合には、当該委員会のもとに再審査検討委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
3
前項の審査委員会は、テニュア審査における手続及びテニュア審査結果の妥当性についての審査を行うものとする。この審査に当たり、当該テニュアトラック教員は、審査委員会において意見陳述を行うことができる。
4
前項の規定による審査の結果、あらためてテニュア審査を行う必要があると認められた場合には、全学人事委員会委員長は、当該審査委員会での審査結果を付して、当該教授会等に対して、再度テニュア審査を行うよう求めるものとする。
5
前3項に定める異議申立てに関する手続きは、原則として当該教員のテニュアトラック期間が満了するまでに終えるものとする。
(テニュアトラック期間中の昇進)
第11条
テニュアトラック教員が、テニュアトラック期間中に昇進した場合には、当該昇進に係る審査をもってテニュアを獲得したものとする。
ただし、他の任期の定めのある職に昇進する場合は、この限りでない。
(テニュア獲得時の賃金の特例)
第12条
テニュアトラック期間中に、学長が特に優秀な業績をおさめたと認めるテニュアトラック教員については、テニュア獲得時の基本給の号給を上位の号給とすることができる。
(テニュアトラック教員の校務緩和)
第13条
部局長は、テニュアトラック教員が行う校務の緩和に配慮するものとする。
(テニュアトラック期間中の活動)
第14条
テニュアトラック教員は、テニュアトラック期間中に次に掲げる活動を行うものとする。
(1)
自らの教育及び研究等の能力を向上させることを目的とした活動
(2)
科学研究費補助金等への応募又はそれに相当する活動
2
前項第1号の活動は、必要に応じ学外において行うことができる。
(外部活動の支援)
第15条
学長は、テニュアトラック教員に、前条第2項による外部活動に必要な旅費等の経費を支援する。
(メンターの配置)
第16条
テニュアトラック教員に、優れた教育研究の実現及びテニュア獲得に関する指導・助言を行うため、メンターを配置する。
2
メンターは、当該部局における領域長又は部局指定の教員をもって充てる。
(テニュアトラック教員の賃金)
第17条
テニュアトラック教員の賃金は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第3章に定める年俸制によるものとし、テニュア獲得後の賃金についても同様とする。
ただし、学長が年俸制により難い事情があると特に認める場合は、この限りでない。
(卓越研究員制度を活用して採用されたテニュアトラック教員)
第18条
卓越研究員制度を活用して採用されたテニュアトラック教員の業務内容については、第2条第3号の規定にかかわらず、研究に重点を置き業務を行うこととする。
2
前項のテニュアトラック教員のテニュアトラック期間中における研究費等の配分、テニュア審査等については、別に定める。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年6月6日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第75号)
この規程は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日規程第21号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日規程第59号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第89号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第15号)
(施行期日)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第2条第5号及び第7号の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2
平成31年3月31日までに採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査は、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査は、改正後の第9条第6項の規定にかかわらず、同項に規定する評価等に加えて、令和3年3月までに実施した年俸制業績評価等を活用して行う。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。