○茨城大学農学部長候補者の選考に関する要項
(平成27年12月25日要項第68号)
改正
平成30年3月26日要項第20号
令和3年10月20日要項第47号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、学部長の任命に関する取扱いについて(平成27年12月4日学長決定)第2条第2項の規定に基づき、農学部教授会(以下「教授会」という。)から推薦する茨城大学農学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(学部長候補者の推薦)
第2条
教授会は、農学部の教授及び教授予定者のうちから、学部長候補者を複数人選考し、学長に推薦する。
(選考の時期)
第3条
学部長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、学長から推薦依頼があった場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任となったとき。
(意向聴取)
第4条
教授会は、学部長候補者の選考に当たっては、茨城大学農学部教授会細則(平成27年細則第53号)第2条に掲げる者(以下「意向聴取対象者」という。)による投票(以下「意向聴取」という。)を行う。
2
意向聴取対象者は、意向聴取の日に現に在職する者とする。
3
前2項の規定にかかわらず、意向聴取の日において、休職中の者、停職中の者は、意向聴取対象者としない。
(意向聴取委員会)
第5条
教授会に、意向聴取を実施するため、農学部長候補者選考意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)を置く。
2
意向聴取委員会の委員は3人とし、意向聴取対象者から選出する。
3
意向聴取委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
(意向聴取の公示)
第6条
意向聴取委員会は、意向聴取の日の7日前までに、意向聴取の日、不在者投票日及び意向聴取場所を公示するとともに意向聴取対象者に通知する。
(意向聴取の方法)
第7条
意向聴取は、意向聴取委員会が交付した用紙又はオンラインにより行う。
2
投票の方法は、単記無記名投票とする。
3
オンラインによる意向聴取に関し、必要な事項は、意向聴取委員会が別に定める。
(不在者投票)
第8条
意向聴取対象者が、出張、疾病その他真にやむを得ない事由により、意向聴取の日に投票を行うことができない場合は、意向聴取委員会が定めるところにより不在者投票を行うことができる。
(立会人)
第9条
意向聴取に係る投票及び開票に立会人を置き、意向聴取対象者から選出された3人及び阿見地区事務課長をもって充てる。
(意向聴取結果の報告)
第10条
意向聴取委員会は、意向聴取の結果を教授会に報告する。
(学部長候補者の決定)
第11条
教授会は、意向聴取の結果を参考に、学部長候補者を決定する。
(意向聴取委員会委員及び立会人)
第12条
意向聴取委員会委員及び立会人の選出方法については、教授会が別に定める。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成27年12月25日から実施する。
2
茨城大学農学部長選考に関する細則(昭和29年4月30日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年3月26日要項第20号)
この要項は、平成30年3月26日から実施する。
附 則(令和3年10月20日要項第47号)
この要項は、令和3年10月20日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)