○茨城大学人文社会科学部長候補者選考要項
(平成28年3月2日要項第40号の2)
改正
平成29年3月15日要項第18号
令和元年10月16日要項第33号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、学野長、学部長及び学環長の任命に関する取扱いについて(平成27年12月4日学長決定)第2条第2項の規定に基づき、人文社会科学部教授会(以下「教授会」という。)から推薦する茨城大学人文社会科学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(学部長候補者の推薦)
第2条
教授会は、人文社会科学部の教授及び教授予定者のうちから複数人を選考の上、学部長候補者を決定し、学長に推薦する。
(選考の時期)
第3条
学部長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、学長から推薦依頼があった場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任となったとき。
(意向聴取)
第4条
教授会は、学部長候補者の選考に当たっては、他薦による立候補を受け付けた後、人文社会科学部専任の教授、准教授、講師及び助教(以下「意向聴取対象者」という。)による投票(以下「意向聴取」という。)を行う。
2
前項に掲げる意向聴取対象者は、意向聴取の日に現に在職する者とする。
ただし、休職中の者及び停職中の者は除く。
(選挙管理委員会)
第5条
前条に掲げる意向聴取は、別に定める人文社会科学部・学野選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。
2
選挙管理委員が学部長候補者に立候補したとき、又は意向聴取により学部長候補適任者に選出されたときは、委員を一時辞任しなければならない。
(立候補)
第6条
選挙管理委員会は、学部長候補者への立候補を受理する。
2
選挙管理委員会は、立候補期間の7日前までに、届出の日程及び場所を公示するとともに意向聴取対象者に通知する。
3
学部長候補者へ立候補する者(以下「立候補者」という。)は、意向聴取対象者の中から1人以上の推薦を得るものとする。
この場合において、同一の意向聴取対象者が、複数の立候補者の推薦者となることができる。
4
立候補者は、立候補届出書、推薦者からの推薦状及び学部運営方針を選挙管理委員会に提出する。
5
前項の推薦状は、選挙管理委員会が管理し、推薦者の氏名は非公表とする。
(立候補者の公表)
第7条
選挙管理委員会は、投票の実施に当たり、立候補者の氏名及び学部運営方針を公表する。
(第1回意向聴取)
第8条
選挙管理委員会は、立候補者のうちから学部長候補者となりうる者(以下「候補適任者」という。)を選出するため、第1回意向聴取を行う。
2
選挙管理委員会は、投票の日の14日前までに、第1回意向聴取の日程及び場所を公示するとともに意向聴取対象者に通知する。
3
第1回意向聴取は、2名連記無記名で行う。
4
選挙管理委員会は、得票多数の者2人を候補適任者として選出する。
この場合において、末位に得票同数の者があるときは、これに加える。
5
前項の規定にかかわらず、投票総数の半数以上の票を得た者がいる場合は、得票多数の者2人を学部長候補者とする。
6
第3項及び第4項の規定にかかわらず、立候補者が2人の場合は、単記無記名で行い、得票数が多い者から順に学部長候補者とする。
(第2回意向聴取)
第9条
選挙管理委員会は、前条第4項の規定により選出した候補適任者のうちから学部長候補者を選出するため、第2回意向聴取を行う。
2
選挙管理委員会は、投票の日の7日前までに、第2回意向聴取の日程、場所及び第1回意向聴取の結果を公示するとともに意向聴取対象者に通知するものとする。
3
第2回意向聴取は、単記無記名で行う。
4
選挙管理委員会は、得票多数の者2人を得票数が多い者から順に学部長候補者とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、これに加える。
(信任投票)
第10条
選挙管理委員会は、立候補者が1人の場合は、当該立候補者について信任投票を行う。
2
選挙管理委員会は、投票の日の14日前までに、信任投票の日程及び場所を公示するとともに意向聴取対象者に通知する。
3
選挙管理委員会は、当該立候補者が投票者の半数以上の信任を得た場合は、当該立候補者を学部長候補者とする。
(学部長候補者が2人に満たない場合の選考方法)
第11条
選挙管理委員会は、学部長候補者が第6条及び第8条から第10条までに規定する選挙方法によっても、2人に満たない場合は、教授及び教授予定者のうちから投票により学部長候補者を選出する。
2
投票の方法については、第8条第1項から第4項まで及び第9条の規定を準用する。この場合において、第8条第4項中「2人」とあるのは「3人」と読み替えるものとする。
3
選挙管理委員会は、得票多数の者2人を得票数が多い者から順に学部長候補者とする。
ただし、前条第3項の規定により、学部長候補者を1人選出している場合は、得票多数の者1人を学部長候補者とする。
(期日前投票)
第12条
意向聴取対象者が、出張、疾病その他やむを得ない事由により、意向聴取の日に投票を行うことができない場合は、選挙管理委員会が定めた日に期日前投票を行うことができる。
2
前項に掲げる期日前投票を行おうとする者は、選挙管理委員会の承認を得るものとする。
(意向聴取の用紙)
第13条
意向聴取は、選挙管理委員会が交付した用紙により行う。
(学部長候補者の決定)
第14条
教授会は、意向聴取の結果を参考に、学部長候補者を決定する。
(雑則)
第15条
この要項に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
2
茨城大学人文学部長選考規則細則(昭和42年6月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月15日要項第18号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年10月16日要項第33号)
この要項は、令和元年10月16日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)