○茨城大学科目等履修生に関する要項
(平成28年3月14日要項第58号)
改正
平成29年3月21日要項第22号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学科目等履修生規程(平成27年規程第85号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、科目等履修生に関する手続きについて必要な事項を定める。
(受入可能授業科目)
第2条
受入可能な授業科目については、各学部(学環を含む。以下同じ。)及び各研究科(以下「学部等」という。)において定め、公表するものとする。
(入学志願)
第3条
規程第5条に規定する入学志願は、次の期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日及び国立大学法人茨城大学が指定した全学一斉休業日(以下「行政機関の休日等」という。)を除く。)に行うものとする。
(1)
前学期入学 3月1日から3月10日まで
(2)
後学期入学 7月20日から7月30日まで
2
規程第5条に規定する所定の書類(以下「出願書類」という。)は、次のとおりとする。
(1)
科目等履修生入学願書(様式第1号)
(2)
履歴書(様式第2号)
(3)
最終出身学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
(4)
勤務している者にあっては所属長の承諾書(様式第3号)
(5)
その他本学が必要と定めた書類
3
科目等履修生として入学を希望する者が、複数の学部等の授業科目の履修を希望する場合の出願書類の取扱いは次のとおりとする。
(1)
入学志願者は、各地区事務課のうち履修を希望する授業科目数が最も多い学部等の事務を担当する課に提出するものとし、履修希望科目数が同数の場合は当該学部等間で協議する。
(2)
出願を受け付けた学部等の事務を担当する課は、入学志願者が履修を希望する授業科目を開講する他の学部等の事務を担当する課に対し、速やかに出願書類の写しを送付するものとする。
(履修登録の上限)
第4条
学部等は、科目等履修生の履修単位数の上限を定めるものとする。
(選考結果の通知)
第5条
学部等の長は、規程第6条に規定する入学志願者の選考結果を、速やかに学長に報告する。
2
学長は、前項の報告に基づき、入学予定者を決定し、学部等の長へ通知する。
3
学部等の長は、前項の通知に基づき、入学志願者に選考の結果を、前学期入学にあっては3月20日まで、後学期入学にあっては9月10日までに、選考結果通知書(様式第4号又は様式第5号)により通知する。
(入学料の納入期日)
第6条
規程第7条の規定に基づく入学料の納入期日は、前学期入学にあっては3月25日まで、後学期入学にあっては9月15日までとする。
ただし、納入期日が土曜日に当たる場合はその日の前日、日曜日に当たる場合はその日の前々日とする。
(入学許可)
第7条
学長は、規程第8条の規定に基づき、入学を許可した者に対し、入学許可書(様式第6号)により入学許可を通知する。
2
入学許可の日付は、前学期入学は4月1日、後学期入学は9月21日とする。
3
学長は、入学を許可した者に対し、学生証を交付する。
(科目等履修の証明書)
第8条
規程第9条に規定する証明書は、科目等履修生証明書(様式第7号)とする。
(在学期間の延長)
第9条
科目等履修生は、規程第10条の規定に基づき、在学期間の延長を希望する場合は、次の各号に掲げる延長を希望する学期に応じ、当該各号に定める期間(行政機関の休日等を除く。)に、科目等履修生在学期間延長願(様式第8号)により願い出なければならない。
(1)
前学期 3月1日から3月10日まで
(2)
後学期 7月20日から7月30日まで
2
学長は、在学期間の延長を認めた場合には、科目等履修生に、科目等履修生在学期間延長許可書(様式第9号)により通知する。
(退学)
第10条
規程第11条第1項の規定に基づき、退学を願い出る場合は、退学願(様式第10号)によるものとする。
2
学長は、前項の願い出により退学を許可した場合、退学許可書(様式第11号)により通知する。
3
学長は、規程第11条第2項の規定に基づき、退学させる者に対し、退学通知書(様式第12号)により通知する。
(災害保険への加入)
第11条
科目等履修生は、学生教育研究災害傷害保険に加入しなければならない。
(外国人留学生の取扱い)
第12条
外国人留学生の取扱いについては、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月21日要項第22号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
様式第1号(第3条第2項第1号関係)
科目等履修生入学願書
[別紙参照]
様式第2号(第3条第2項第2号関係)
履歴書
[別紙参照]
様式第3号(第3条第2項第4号関係)
承諾書
[別紙参照]
様式第4号(第5条第3項関係)
結果通知(合格)
[別紙参照]
様式第5号(第5条第3項関係)
結果通知(不合格)
[別紙参照]
様式第6号(第7条第1項関係)
入学許可書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
証明書
[別紙参照]
様式第8号(第9条第1項関係)
延長願
[別紙参照]
様式第9号(第9条第2項関係)
延長許可書
[別紙参照]
様式第10号(第10条第1項関係)
退学願
[別紙参照]
様式第11号(第10条第2項関係)
退学許可書
[別紙参照]
様式第12号(第10条第3項関係)
退学通知書
[別紙参照]