○茨城大学学生の旧姓及び通称使用要項
(平成28年3月31日要項第82号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の旧姓及び通称の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
旧姓 戸籍上の氏を改める前の戸籍上の氏をいう。
(2)
通称 戸籍上の氏名(以下「本名」という。)に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(旧姓を除く。)をいう。
(旧姓及び通称の使用)
第3条
学生は、次に掲げる場合を除き、本学の文書等において旧姓を使用することができる。
(1)
法令等の定めにより、本名を使用することとされている場合
(2)
学長が本名以外の呼称を使用することが困難であると判断する場合
2
外国籍でかつ住民票に通称名が記載されている学生は、前項各号に掲げる場合を除き、本学の文書等において通称を使用することができる。
3
前項の規定にかかわらず、学生本人が本名を使用することで著しく不都合が生じる等特別の事情がある場合は、学長に通称の使用を申し出ることができる。
4
旧姓又は通称の使用を認められた学生は、原則として旧姓又は通称のみを使用するものとする。
(使用の手続)
第4条
旧姓又は通称の使用を希望する学生は、所定の申出書(別紙様式1又は別紙様式2)に前条第1項の規定による申出にあっては戸籍抄本、前条第2項の規定による申出にあっては住民票を添えて、所属する学部(学環を含む。以下同じ。)、研究科等(以下「所属学部等」という。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して学長に申請しなければならない。
2
学長は、前条第3項に規定する申出があったときは、前項の申出書の記載内容を確認し、記載内容を証明する書類等の提出を求めること及び必要に応じて面談を行うことができる。
3
学長は、学生に旧姓又は通称の使用を認めた場合は、所定の通知書(別紙様式3又は別紙様式4)により、学部長等を経由して当該学生に通知する。
(使用の中止)
第5条
旧姓又は通称の使用の中止を希望する学生は、所定の中止届(別紙様式5又は別紙様式6)により、学部長等を経由して学長に届け出なければならない。
2
学長は、前項に規定する届出があった場合は、所定の受理書(別紙様式7又は別紙様式8)により、学部長等を経由して当該学生に通知する。
(学位記への本名の併記)
第6条
旧姓又は通称を使用する学生で、学位記に本名の併記を希望する場合は、所定の申出書(別紙様式9又は別紙様式10)により、学部長等を経由して学長に申請しなければならない。
2
学長は、前項に規定する申請により学位記に本名の併記を認めた場合は、所定の通知書(別紙様式11又は別紙様式12)により、学部長等を経由して当該学生に通知する。
(記録)
第7条
旧姓又は通称を使用する学生の所属学部等の学務担当グループ及び学籍データを管理する各地区事務課においては、第4条第3項、第5条第2項及び第6条第2項に規定する書類等に基づき、学籍簿、学位記発行台帳等への記録及び学籍データの変更を行わなければならない。
(卒業等後の取扱い)
第8条
卒業、修了等(以下「卒業等」という。)時に旧姓又は通称を使用していた学生(以下「卒業生等」という。)に係る証明書等の氏名については、卒業等後も同様に取り扱うものとする。
(使用の証明)
第9条
学部長等は、現に旧姓又は通称を使用する学生及び卒業生等から、本学の文書等において旧姓又は通称の使用を認められている又は認められていたことの証明の依頼があった場合は、所定の証明書(別紙様式13又は別紙様式14)を交付するものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別紙様式1(第4条第1項関係)
旧姓使用申出書
[別紙参照]
別紙様式2(第4条第1項関係)
通称使用申出書
[別紙参照]
別紙様式3(第4条第3項関係)
旧姓使用通知書
[別紙参照]
別紙様式4(第4条第3項関係)
通称使用通知書
[別紙参照]
別紙様式5(第5条第1項関係)
旧姓使用中止届
[別紙参照]
別紙様式6(第5条第1項関係)
通称使用中止届
[別紙参照]
別紙様式7(第5条第2項関係)
旧姓使用中止届受理書
[別紙参照]
別紙様式8(第5条第2項関係)
通称使用中止届受理書
[別紙参照]
別紙様式9(第6条第1項関係)
学位記記載氏名併記申出書(旧姓使用者)
[別紙参照]
別紙様式10(第6条第1項関係)
学位記記載氏名併記申出書(通称使用者)
[別紙参照]
別紙様式11(第6条第2項関係)
学位記記載氏名併記通知書(旧姓使用者)
[別紙参照]
別紙様式12(第6条第2項関係)
学位記記載氏名併記通知書(通称使用者)
[別紙参照]
別紙様式13(第9条関係)
旧姓使用証明書
[別紙参照]
別紙様式14(第9条関係)
通称使用証明書
[別紙参照]