○国立大学法人茨城大学基金要項
(平成28年3月22日要項第64号)
改正
平成28年9月27日要項第120号
平成30年1月19日要項第3号
平成30年6月29日規程第49号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年9月25日要項第24号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年5月27日規則第3号
令和6年5月27日規則第4号
令和6年12月10日要項第11号
(設置)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に、茨城大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
基金は、本学が地域の知の拠点として、地域社会からの信頼と期待に応えるため、教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することにより、将来の社会を背負って立つ意欲ある人材を育成することを目的とする。
(事業)
第3条
基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1)
修学支援事業(経済的な理由により修学が困難な学生等への支援等を行う事業をいう。)
(2)
研究等支援事業(不安定な雇用状態である研究者等に対する研究助成・能力向上のための事業)
(3)
国際交流・社会連携等支援事業
(4)
大学記念事業
(5)
学部等支援事業・学生支援事業(修学支援事業及び研究等支援事業を除く。)
(6)
その他目的の達成に必要な事業
(修学支援事業基金)
第4条
前条第1号の事業に供する基金(以下「修学支援事業基金」という。)は、次に掲げる使途に充当するものとする。
(1)
入学料・授業料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図るもの
(2)
学資の貸与、給付等
2
修学支援事業基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
3
第1項第2号の規定により貸与された学資金の返還金は、修学支援事業基金に繰り入れるものとする。
(研究等支援事業基金)
第5条
第3条第2号の事業に供する基金(以下「研究等支援事業基金」という。)は、次に掲げる使途に充当するものとする。
(1)
学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2)
論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3)
大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
2
研究等支援事業基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(特定基金)
第6条
第3条に規定する事業のほか、特定目的の事業の用に供するため、基金に特定基金を置くことができる。
2
前項に規定する特定基金に関し必要な事項は、別に定める。
(基金の構成)
第7条
基金は、基金への寄附及びその運用による果実をもって構成する。
(運営委員会)
第8条
基金に関する重要事項を審議するため、茨城大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条
運営委員会は、基金に関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
事業計画に関する事項
(2)
基金の予算及び決算に関する事項
(3)
寄附の受入れに関する事項
(4)
寄附者への謝意表明に関する事項
(5)
その他基金の運営に関する事項
(組織)
第10条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
基金を担当する理事
(2)
教育を担当する理事
(3)
学術を担当する理事
(4)
財務を担当する理事
(5)
総務部長
(6)
財務部長
(7)
理事及び職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者
2
前項第7号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第7号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
運営委員会に委員長を置き、基金を担当する理事をもって充てる。
5
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
6
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第11条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業年度)
第12条
基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第13条
基金に関する事務は、研究・社会連携部社会連携課において処理する。
(寄付金の基金への受入れ及び管理)
第14条
寄附金の基金への受入れ及び管理は、国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程(平成27年規程第43号)その他本学の規則に定めるところによる。
2
修学支援事業基金及び研究等支援事業基金は、他の事業に対する寄附金と区別し、個別に管理しなければならない。
(書類の閲覧等)
第15条
修学支援事業基金及び研究等支援事業基金に関する次に掲げる書類は、本学の主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとする。
(1)
基金の名称、管理方法及び寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
(2)
基金への受入額及び基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの
2
前項各号に掲げる書類は、その作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間、保存するものとする。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、運営委員会の審議を経て、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年3月22日から実施する。
附 則(平成28年9月27日要項第120号)
この要項は、平成28年9月27日から実施し、平成28年9月1日から適用する。
附 則(平成30年1月19日要項第3号)
この要項は、平成30年1月19日から実施する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月25日要項第24号)
この要項は、令和2年9月25日から実施する。ただし、改正後の第10条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年12月10日要項第11号)
この要項は、令和6年12月10日から実施する。