○茨城大学学内ワークスタディ実施要項
(平成27年5月22日要項第23号)
改正
平成29年3月31日要項第36号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年3月29日要項第25号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
第1 趣旨
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)において、文部科学省が進める学内ワークスタディ(以下「学内WS」という。)を実施するため、必要な事項を定める。
第2 目的
学内WSは、本学の学生を学内の業務に従事させることにより、職業意識・職業観を育むとともに、経済支援を必要とする学生に対する一層の支援を行うことを目的とする。
第3 対象者
学内WSの対象者は、学部(学環を含む。)、大学院及び専攻科の学生(外国人留学生及び科目等履修生等を除く。以下「学生」という。)のうち、経済困窮が認められ、かつ、学内WSにおける業務遂行能力があると指導教員等が認めた者とする。
第4 身分
学内WSに採用する学生(以下「学内WSスタッフ」という。)の身分は、パートタイム職員とする。
第5 業務
学内WSとして行う業務は、学生に対する一定の教育的配慮の下、次のとおりとする。
(1)
図書館の利用等に関する補助業務
(2)
広報に関する補助業務
(3)
ピアサポート等学生相談業務
(4)
環境整備に関する補助業務
(5)
その他学長が学内WSとして適当と認めた業務
第6 従事時間
学内WSスタッフが業務に従事する時間は1時間を単位とし、学生としての授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。
第7 申請
学内WSにより業務の遂行を希望する課及び室(以下「業務所掌部署」という。)の長は、別紙様式1「学内ワークスタディ業務申請書」及び別紙様式2「学内ワークスタディ雇用計画書」を作成し、学長に提出するものとする。
第8 業務の選定
業務の選定について、第5の(1)から(4)までの業務は、第7に規定する学内ワークスタディ業務申請書及び雇用計画書の提出をもって、選定されたものとする。
ただし、第5の(5)の業務の選定については、学長が行う。
第9 学生WSスタッフの選考
学生WSスタッフの選考は、第8の規定により選定された業務の業務所掌部署の長が行うものとする。
第10 賃金
学内WSスタッフの賃金については、国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程により取り扱うものとする。
第11 業務指導
業務所掌部署の長は、業務の遂行に当たっては次に掲げる事項を行うものとする。
(1)
定期的に学生から業務の実施状況の報告を求めること。
(2)
前号の実施状況を踏まえ、必要なアドバイスを行うこと。
第12 実施報告
業務所掌部署の長は、学内WSスタッフの雇用期間が終了したときは、速やかに別紙様式3「学内ワークスタディ実施報告書」を学長に提出するものとする。
第13 事務処理
学内WSに関する事務は、学生支援課及び業務所掌部署において処理する。
第14 その他
この要項に定めるもののほか、学内WSの実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成27年5月22日から実施する。
附 則(平成29年3月31日要項第36号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日要項第25号)
この要項は、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別紙様式1(第7関係)
学内ワークスタディ業務申請書
[別紙参照]
別紙様式2(第7関係)
学内ワークスタディ雇用計画書
[別紙参照]
別紙様式3(第12関係)
学内ワークスタディ実施報告書
[別紙参照]