○茨城大学コンプライアンス・ガイドライン
(平成24年12月26日役員会決定)
改正
平成27年6月22日役員会決定
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨・目的)
このガイドラインは、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進を図るため、茨城大学憲章の基本理念のもと、「茨城大学行動規範」に係る具体的事項を定め、もって茨城大学に対する社会からの信頼を確保し、地域社会へ貢献することを目的とします。
(コンプライアンスとは)
コンプライアンスとは、法律、規則その他法令等に基づいて職務を遂行することを基本に、公平・公正に職務を遂行し、高い倫理観に基づき地域社会において良識ある行動をとることです。
第1節 コンプライアンスの推進を図るために
第1 基本理念に関して
茨城大学憲章で定める基本理念を具現するに当たって根幹となるガイドラインは次のとおりです。
(1)
社会の一員として高い倫理観をもち、社会的良識と責任に基づいて誠実に職務を遂行します。
(2)
自らが生み出す専門知識や技術の質を保証する責任と、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続に貢献する責任を自覚します。
(3)
教育基本法並びに学校教育法をはじめとする関係法令を遵守し、許認可取得、届出及び報告等の手続きを適時的確に実施します。
(4)
安全確保に留意し、健全な学習環境、働きやすい職場環境、明朗で自由闊達な教育・研究環境を実現します。
(5)
地域社会のために貢献し、研鑽に努めます。
(6)
大学の常識と社会の良識がかけ離れたところに不祥事が発生することを念頭に、様々な場において常に自身へ「茨城大学行動規範」を問いかけ、社会の良識とかけ離れないように努めます。
第2 コンプライアンス推進体制
1
本学におけるコンプライアンスの推進体制は、「国立大学法人茨城大学コンプライアンス推進体制規程」により実施します。
2
本学におけるコンプライアンスの推進は、茨城大学憲章の理念のもと、「茨城大学行動規範」及び本ガイドラインにより行います。
3
茨城大学行動規範は、茨城大学憲章が定める行動の指針を踏まえて、私たちがコンプライアンス上心得るべき行動の基本的ルールのエッセンスを定めています。また、本ガイドラインは茨城大学行動規範を補足・解説し、コンプライアンス推進の指針とするものです。
第3 ガイドラインの対象
このガイドラインは、本学の役員・教職員(常勤、非常勤を問いません。)を対象にしています。
役員・教職員を主対象としていますが、学生等(大学院生、学部生、留学生、科目等履修生、研究生等(学環所属の学生を含む。)を指します。)としても大学の取組を理解し、社会の一員としてコンプライアンスの推進に努めることを期待するものです。
第2節 有為の人材育成のために
第4 教育に関して
茨城大学憲章で定める「教育」に関してのガイドラインは次のとおりです。
(1)
教育に関する諸情報を適正に開示し、それに基づく教育を行い、常に教育の改善に努めます。
(2)
学生の意見を尊重し、学生の能力開発、並びに人間性・倫理性及び社会性の育成を目指し、更には進路選択をサポートするため、役員及び教職員全員が本学の理念に沿って主体的に行動します。
(3)
学生の人格を尊重するとともに、学生の成長支援と安全・健康の維持に努めます。
(4)
学生の視点に立った学生主体の取組を推進します。
(5)
学生からの相談・申出等に対し、常に公正かつ誠実な態度で接し、迅速かつ的確に対応します。
(6)
学生の個人情報を適正に取得し、その正確性を確保し、漏えい、滅失又はき損の防止等に細心の注意をもって厳正に管理します。
(7)
大学教育を通じてグローバルに展開される経済活動等を担いうる人材の育成に努めます。
第3節 「知」の創造、蓄積、体系化および継承のために
第5 研究に関して
茨城大学憲章で定める「研究」に関してのガイドラインは次のとおりです。「研究」に関しては既に多くの規範・指針等が策定されています。本ガイドラインではその内容に触れませんが、併せて次の規範等を熟読のうえ、コンプライアンス推進することが求められます。
(1)
「科学者の行動規範」(日本学術会議)を尊重して研究活動を推進します。
(2)
「茨城大学科学研究倫理指針」を踏まえて行動します。
(3)
「国立大学法人茨城大学利益相反ポリシー」を踏まえて研究成果の社会還元を積極的に推進します。
(4)
大学が所有する知的財産の重要性・有用性を理解し、その保護に努めるとともに、第三者の知的財産を尊重します。
(5)
大学資産や外部資金を適正かつ効率的に管理し、正当な業務目的にのみ使用します。
第4節 地域社会の向上発展と国際交流の推進のために
第6 地域連携と国際交流に関して
茨城大学憲章で定める「地域連携と国際交流」に関してのガイドラインは次のとおりです。特に「地域連携」は本学の特色として積極的に展開します。
(1)
茨城大学が定める地域連携プランの実現を目指して活動を展開します。
(2)
常に地域社会への貢献や連携を考え、良好な関係を維持することにより、地域社会の一員としての責任を果たします。
(3)
積極的な情報発信や情報公開により、大学への期待や要請の把握に努めるとともに、本学に対する地域社会の理解と信頼の確保に努めます。
(4)
「茨城大学知的財産ポリシー」及び「国立大学法人茨城大学産学官連携ポリシー」を踏まえて知的財産を活用した社会貢献、研究成果の普及及び活用に努めるとともに、公職への協力を積極的に行い、専門的知識を社会に活用します。
(5)
アジア地域を中心とした国際社会の発展のため、本学の教育・研究の強みを生かした研究交流や国際教育協力、留学生の学習支援に積極的に取り組みます。
第5節 持続的に発展する健全な組織運営のために
第7 運営に関して
茨城大学憲章で定める「運営」に関してのガイドラインは次のとおりです。
(1)
本学の就業規則及び倫理規程等に定める遵守義務等を理解し、細心の注意を払って行動します。
(2)
本学の果たすべき社会的使命を自覚し、本学の名誉や信用をき損することがないよう取り組みます。
(3)
大学の諸活動を積極的に公表するとともに、透明性、公平性、公正性を確保して第三者評価と自己評価を行い、諸活動の改善に努めます。
(4)
一人ひとりの品格や人権を尊重するとともに、不当な差別、不利な扱いや嫌がらせを行いません。
(5)
「茨城大学ハラスメント防止・救済・対策ガイドライン」の趣旨を踏まえ、いかなるハラスメントも行いません。
(6)
「茨城大学における公的研究費の使用に関する行動規範」に基づき一人ひとりが実践します。
(7)
本学のすべての構成員の一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人の情報を取り扱うに当たって、細心の注意を払い適正に管理します。
(8)
環境保全の重要性を認識し、全ての教育・研究活動において環境への影響抑制に努めます。
(9)
関係機関及び取引先とは健全かつ透明な関係を維持します。また、取引先は全て透明・公正に選定し、法令遵守のもと、質的に高くかつ安全確実な取引を行います。
(10)
本学は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、断固たる姿勢で関係を一切遮断します。警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
附 則
附 則(平成27年6月22日役員会決定)
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)