○国立大学法人茨城大学コンプライアンス推進体制規程
(平成27年5月11日規程第168号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規程第61号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年5月1日規程第27号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年6月23日規程第32号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進に必要な事項を定め、もって本学の社会的信頼と業務遂行の公正性の維持に資することを目的とする。
2
「部局等」とは、各学野、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、保健管理センター、全学教職センター、附属学校園、管理運営部門及び事務局をいう。
(定義)
第2条
本学におけるコンプライアンスとは、役員及び教職員(派遣契約その他の契約に基づき、本学の業務に従事する者を含む。以下「役職員等」という。)が、法律、規則その他法令等に基づいて職務を遂行することを基本に、公平・公正に職務を遂行し、地域社会においても高い倫理観に基づき良識ある行動をとることをいう。
(推進体制)
第3条
本学におけるコンプライアンスの推進に関わる体制は、別図のとおりとする。
(学長の責務)
第4条
学長は、本学におけるコンプライアンスに関して総括する。
2
学長は、コンプライアンスの推進を図るための学内体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
(コンプライアンス担当役員)
第5条
コンプライアンスの推進に関して学長を補佐し、本学の組織におけるコンプライアンスの状況を把握するため、コンプライアンス担当役員を置き、総括理事をもって充てる。
(コンプライアンス推進本部の設置)
第6条
本学におけるコンプライアンスの推進を担当する組織として、コンプライアンス推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2
推進本部は、コンプライアンスの推進に必要な事項について審議及び総合調整し、並びにコンプライアンスに係る状況について把握し必要な措置を講じるものとする。
3
推進本部の組織・業務等については、別に定める。
(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者)
第7条
当該部局等におけるコンプライアンスについての指導・監督及びコンプライアンス推進体制の整備その他必要な措置を講じるため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2
前項の推進責任者は、別表に定めるとおりとする。
3
推進責任者は、取組の実効性を担保する観点から、コンプライアンス推進副責任者(以下「副責任者」という。)を置くことができる。
4
推進責任者が前項の副責任者を置く場合は、副学野長、課長その他の推進責任者を補佐できる者をもって充てるものとする。
(役職員等の遵守事項)
第8条
役職員等は、茨城大学憲章の基本理念のもと、教育・研究に携わる者として、社会からの期待と要請に応えていくため、法令等を遵守するとともに、教育・研究倫理を徹底し、社会的良識をもって公平・公正に業務を遂行しなければならない。
2
役職員等は、この規程及び学内諸規則その他別に定めるコンプライアンス・ガイドライン、行動規範等を遵守しなければならない。
3
役職員等は、本学の基本理念に沿ったリーダーシップの実現のため、自己研鑚に努め、常に奉仕の精神を心がけるものとする。
(学生の遵守事項)
第9条
茨城大学の学生(大学院学生、学部学生、科目等履修生、研究生等を指す。)は、茨城大学憲章の基本理念のもと、行動規範の趣旨を踏まえて、所属する部局の推進責任者等の指導・監督のもとに法令等を遵守しなければならない。
(コンプライアンス相談・通報)
第10条
コンプライアンス上問題がある事態を知った場合の相談・通報(以下「問題通報等」という。)は、原則として職制ラインを通じて行うものとする。
ただし、必要に応じ、国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規程(平成27年規程第65号。以下「公益通報規程」という。)の定めるところによる通報(相談窓口は監査室)又は茨城大学ホームページにおける「大学運営等に関するご意見・ご要望等」による通報によることができる。
(相談・通報への対応)
第11条
コンプライアンス相談・通報窓口への問題通報等についての取扱いは、公益通報規程第9条の規定を準用する。
2
前条による問題通報等で、危機に関する通報等を受けたときは、国立大学法人茨城大学危機管理規程(平成27年規程第64号)の定めるところによる。
(コンプライアンス担当役員、推進責任者、副責任者又は推進本部の対応)
第12条
コンプライアンス担当役員、推進責任者、副責任者又は推進本部は、問題通報等(推進責任者又は副責任者にあっては、他の所掌に係るものを除く。)があった場合には、以下のとおり対応するものとする。
(1)
コンプライアンス担当役員、推進責任者又は副責任者は、直ちに推進本部に報告しなければならない。
(2)
報告を受けた推進本部は、問題の性質に応じて、適宜、担当部署、委員会等に問題の調査又は対応を委嘱することができる。
(3)
委嘱を受けた担当部署、委員会等は、調査結果及び対応の状況を、適宜、推進本部に報告するものとする。
(4)
推進本部は、全学的な見地から対応を要する問題については、速やかに推進本部の下に調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに、再発防止策を含む対応についての提言を行うものとする。
(5)
その他必要な取扱いは、公益通報規程に定める公益通報された事項の取扱いに準じて行うものとする。
(モニタリングの在り方)
第13条
コンプライアンス上問題がある事態に対応した再発防止策に関する検証は、監査室が、監事と連携して行うものとする。
附 則
この規程は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第61号)
この規程は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月1日規程第27号)
この規程は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規程第32号)
この規程は、令和4年6月23日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第7条関係)
部 局 等
コンプライアンス
推進責任者
人文社会科学野
学野長
教育学野
学野長
基礎自然科学野
学野長
応用理工学野
学野長
応用生物学野
学野長
図書館
館長
教学イノベーション機構
機構長
研究・産学官連携機構
機構長
情報戦略機構
機構長
保健管理センター
センター長
アドミッションセンター
センター長
全学教職センター
センター長
附属学校園
教育学部長
管理運営部門
事務局長
事務局(総務部、財務部、学務部、研究・社会連携部及び学部等支援部)
部長
別図
[別紙参照]