○国立大学法人茨城大学コンプライアンス推進体制規程
(平成27年5月11日規程第168号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規程第61号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年5月1日規程第27号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年6月23日規程第32号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(目的)
(定義)
(推進体制)
(学長の責務)
(コンプライアンス担当役員)
(コンプライアンス推進本部の設置)
(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者)
(役職員等の遵守事項)
(学生の遵守事項)
(コンプライアンス相談・通報)
(相談・通報への対応)
(コンプライアンス担当役員、推進責任者、副責任者又は推進本部の対応)
(モニタリングの在り方)
(施行期日)
(経過措置)
(規則等の廃止)
別表(第7条関係)
部 局 等コンプライアンス
推進責任者
人文社会科学野学野長
教育学野学野長
基礎自然科学野学野長
応用理工学野学野長
応用生物学野学野長
図書館館長
教学イノベーション機構機構長
研究・産学官連携機構機構長
情報戦略機構機構長
保健管理センター センター長
アドミッションセンターセンター長
全学教職センターセンター長
附属学校園教育学部長
管理運営部門事務局長
事務局(総務部、財務部、学務部、研究・社会連携部及び学部等支援部)部長
別図
[別紙参照]